相続財産が1円も貰えない!?遺留分減殺請求をすれば大丈夫!手続き方法を徹底解説
民法に、遺留分減殺請求というものがあります。
遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求というのは、財産をもらった人に対して行うものです。
遺留分は決まっていて、父母は法定相続分の3分の1です。妻や子供は法定相続分の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人が妻と長男と次男の場合は、次男の遺留分は8分の1
(法定相続分が4分の1なので、その2分の1)になります。
遺留分減殺請求が行われてるような案件は、相続争いの最たるものと言っても過言ではなく、それは泥沼状態です。
このような場合、相続税の申告はどのようにしたらよいのかと疑問が湧くでしょうが、長男は遺言書に従って相続開始日から起算して10ケ月以内に亡くなった方の住所地の税務署に相続税の申告書を提出します。次男は、もらえる財産がない訳ですから相続税の申告の必要はありません。
しかし、遺留分減殺請求によって次男が長男から財産を貰えるようになった時には、亡くなった方の住所地の税務署に相続税の申告書の提出と相続税を納税をすることができます。
普通、相続開始日から10ケ月以内に相続税の申告書の提出をしないと無申告加算税(相続税額の15パーセント)を賦課されますが、相続税の申告書を提出さえしていれば無申告加算税は賦課されません。
さいごに
いずれにしましても、遺言書を作成される方はできるだけ相続争いが起きないように配慮して遺言書を作成されますように、また、子供などの相続人は、偏った遺言書を作成されることのないように、親と日頃から意思疎通をまめに行い、親が病気などになった折には看病等を他の兄弟姉妹に任せっきりなどにしないよう務めることが肝要かと思います。
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