税務署は相続税を多く払っても返してはくれません!
税金の申告は、専門家でなければ難しいものです。
皆さんは税理士が作った申告書を見て、
「この評価方法は間違っている!」「この特例が使えるはず!」と気づくことが出来るでしょうか?
税務署はそんな申告書を見て
「この評価方法は間違ってますよ、本来はもっと高い評価額です」「この特例を使えば、相続税が下がりますから、その分の税金をお返ししますね」なんて教えてはくれません。
今回は、財産の評価を間違った場合や、使える特例を使わなかった場合、税務署はどんな対応をするのか?について、詳しく解説したいと思います!
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土地の評価を間違っていた場合
相続財産には様々な種類がありますよね。
土地、現金・預金、有価証券、故人が事業をされていれば事業用資産。
特別なものとしては書画骨董など。
税務署が一番注目しているのは金融資産なので、土地の申告などは
- 評価誤りがないか?
- 所定の路線価で計算されているか?
と言うところを、ざっくりと確認しています。
たまに、単純ミスで道を一筋間違えた路線価で計算している税理士さんがいらっしゃいましたが、税務署は
➡【納税額が下がる場合】
連絡をして納め過ぎた税金を還付しますが、
➡【納税額が上がる場合】
税務調査で指摘をすれば、過少申告をしていたという事で本来の税金+ペナルティ分の税金を徴収できるため、「間違ってますよ」とは連絡しません。
使える特例を使用していなかった場合
税金の申告で使える特例には様々な種類があり、それぞれ使用できる要件が異なります。
当然の事ですが、相続税・法人税などの税目によって使える特例がそれぞれ異なり、相続税の特例なら相続税を専門としている税理士でないと、種類や適用要件を把握するのは難しいものです。
例えば、相続税専門以外の税理士に相続税の申告書作成を依頼して、使える特例を使っていなかったとしても・・・
特例を【使う】【使わない】は納税者の自由
ですから、使える特例を使っていなくても申告書として間違ってはいない訳です。
申告書として間違っていないので、
納税者に連絡をして、「この特例を使えば、相続税が下がりますから、その分の税金をお返ししますね」なんて事は言ってくれません。
まとめ
これまでの話をまとめますと、税務署が、納め過ぎた税金が還付できると連絡をしてくれるのは
【単純ではっきりとしたケース】
☑数字の桁が一桁多い
☑路線価の価格を単純に間違っている
【どちらともとれるケース】
☑特例を使っていない
☑減額要素を用いていない
となります。
税額が大きく減らせる特例を使っていなくても、
このように、不動産の評価誤りや特例の不使用によって余分な税金を納めなくても良いように、税金の申告書の作成は
➡相続なら相続専門の税理士
➡法人なら法人専門の税理士
に依頼するようにしましょう!
相続税の申告を税理士に依頼する際の注意点は、こちらの記事で詳しく書いていますので、よければこちらもご覧ください!
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