コロナウイルスにより相続税の税務調査が中止!?あなたは調査の対象から外れるのか?【相続税】
先日、知り合いの税理士から、
「事前に税務署から連絡を受けていた税務調査が、コロナの影響で中止になった!」
という連絡を受けました。
この税務調査の中止に関しては、現在国税庁からのアナウンスは出ておりませんが、私の周りの情報からも恐らく、最低でもこの緊急事態宣言中は、所得・法人・相続を含め、
〝一律で税務調査が行われることは無いだろう〟というのが現状の見解です。
しかもこの緊急事態宣言については、当初は4月16日~5月6日までの期間と言われていましたが、今月の29日、全国の県知事会でこの自粛期間の全国的な延長を政府に求める方針が決まりました。
それにより、
➡この緊急事態宣言がいつまで続くのか、
➡そして税務調査の中止がいつまで続くのかというのは、
いよいよ誰にも分からなくなって来ましたね・・・。
では仮にこのまま相続税の税務調査が、今年1年間中止になったとしたら、
➡来年以降どの様な影響がでるのか? ➡変わらずに税務調査の対象となるのか? ➡それとも税務調査の対象から外れるのか?
今回の動画ではそんな、コロナによる来年以降の税務調査への影響について、
元国税OBの視点から詳しく解説をして行きたいと思います。
目次
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コロナにより相続税の調査はどうなるのか?
冒頭でもお話しましたが、今年実施される予定だった相続税の税務調査は、現在恐らく、全ての実施が取り止めになっている状況だと思います。
そしてこの税務調査の中止期間は、最低でも緊急事態宣言が発令されている期間中は続くでしょうし、緊急事態宣言が解除されたとしても、納税者の方や職員の安全性の観点から、直ぐに調査が再開されるというのも考え難いです。
その場合、恐らく最短でも6月から7月まで・・・、
もしかすると今年一杯の調査がコロナの影響により中止になるという事態も考えられます。
その場合、こと相続税においては、来年以降の税務調査の形態が大きく変わることになります!
・本来だったら相続税の調査を受ける筈だった人の割合が、 ・来年は〝約半分にまで〟減る可能性が非常に高いんです!
具体的に説明しますと、まず従来の相続税の調査では、
➡申告のあった案件の内、5件に1件である、
➡約20%の人が調査対象となっていました。
ですが恐らくコロナが収束した後の相続税の調査は、
➡申告のあった案件の内、10件に1件、
➡約10%の人しか調査の対象とはならないでしょう。
ですので〝従来の約半分の割合の方が税務調査を受けずに済む〟という訳です。
では何故この様なことが起こるのか?と言いますと・・・、
なぜなら、税務署の職員の数は限られていていますから、一年間で職員が処理できる調査案件の数には限界があるんですね。
ですので、 ➡今年行わなければいけない税務調査が1年間行えないとなれば、 ➡処理できない案件がどんどん溜まって行きます。 ➡そしてそれらをコロナ終息後に全部処理しようとすると、 ➡税務署の業務がパンクしてしまう訳です。
なので、来年以降の相続税の調査は調査対象を絞る可能性が非常に高いんですね。
来年の調査に影響が出る人とはどんな人?
では具体的に、
コロナウイルスにより相続税の税務調査が出来ない期間がどれくらい続けば、
その後、いつからいつまでの時期の税務調査に影響がでるのか。
これを簡単に説明していきます。
そもそも、相続税の税務調査というのは、相続税の申告書を出してすぐに行われる訳ではありません。
まず相続税の申告書は、
➡ご家族に相続が発生した日から10ケ月以内に、
➡亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。
その後税務署は提出された申告書の内容を精査する為に、それなりの時間を費やすんですね。
そして〝この案件は申告漏れが有る!〟とみると、調査対象となるワケです。
ですので税務署から「もしもし、相続税の調査に伺いたいんですが・・・」と電話が入るのが、相続税の申告書を提出してから大体1年半後くらいの夏以降になります。
なんで夏からなのかと言いますと、税務署は年明けから春までは確定申告でいそがしくて、税務調査を行えません。
それと、税務署の人事異動は7月ですから、
➡税務調査をするのは主に夏から秋、
➡あとは冬に少しだけ・・・という感じなんです。
税務調査に関してコロナの影響が何もなかった場合の話ですが、
➡今年(令和2年、2020年)の1月に亡くなった方の相続税の申告書を、
➡今年11月に提出した場合、
➡税務調査の対象に選ばれてしまえば、
➡再来年(令和4年、2022年)の7月以降に税務署から連絡がくる訳です。
税務署は常に、約一年半前に申告書が提出された案件の調査をしていますからね。
今年一杯コロナが収束しなかった場合、その後の税務調査に影響が出る期間は?
ところが、今年(令和2年・2020年)はコロナの影響で税務調査が止まっています。
ですので今年いっぱい相続税の調査が行われなかった場合、
一体いつの時期に亡くなった方の調査に影響が出るのか・・・と言いますと、
基本的に平成30年(2018年)中に亡くなられた方が対象となります。
今年中にコロナが終息すれば、本来今年行われる筈だった調査は来年(令和3年、2021年)に実施することになるでしょうが、
来年は来年で今度は令和元年(2019年)分の調査が控えています。
相続税の調査ができる調査官の人数は少ないですから、二年分の調査を一年でこなすなんてことは出来ません。
恐らく本来調査対象に選んでいた案件の中から、さらにその対象を半分程に絞って、来年一年で調査できる様に、調査件数を調整する筈です。
ですので、今年中にコロナが終息した場合、
➡平成30年分と令和元年分、
➡この約2年分の相続税の申告書を提出した人に対して、調査が行われる確率は、
➡従来の約20%から半分の10%程に下がると思われます。
所得税・法人税と相続税の調査形式は基本的に違う
では何故、
『コロナが収束した後、税務署が行える相続税の調査件数が従来の半分にまで下がるのか?』
これについては所得税・法人税と、相続税の〝税務調査の形式の違い〟を知る必要があります。
どういうことか、詳しく説明しますと、
まず所得税・法人税というのは、申告に継続性がありますよね。
➡個人事業主も法人も、毎年決まった時期に確定申告を行い、
➡税務署にも毎年申告書が届きます。
ですから、所得・法人の調査というのは、
絶対に今年中に調査をしなければいけない!ということはないんですね。
たとえ今年調査が出来なかったとしても、来年に今年の分も合わせて調査をすればいいんですから。
ですが相続税は違います!
そもそも相続って毎年決まった時期に起こる様なモノじゃないですよね。
相続というのは突発的に発生しますから!
ですので、相続税の申告書が税務署に提出されるのも毎回突発的に発生するんです。
なので、
➡今年発生した分の相続税の調査は、決まった期間中にしておかないと、
➡また来年は来年分の調査案件が発生する訳です。
➡なので今年、コロナの影響で調査が出来ない案件が溜まっていたとしても、
それらを来年に回して調査をする、ということが出来ないんですね・・・。
税務署の職員数の問題
また、『何故コロナが収束した後の相続税の調査件数は、約半分にまで下がるのか』の、
2つ目の理由としては、税務署内の職員の割り当て問題があります。
実は相続税担当の職員というのは、税務署全体の約6%しかいません。
➡大阪国税局の職員が1万人としても、
➡その中に相続税を担当する職員は600人しかいないんです・・・。
結局、コロナ終息後に待っている倍の数の調査件数をこなすだけの職員がいないんですね。
コロナ終息後は、
➡税務署の他の部署も多忙を極めるでしょうし、
➡元々相続税の調査は専門性が高過ぎて、他の部署からの応援も望めない。
ですから相続担当の調査官は、
①高額案件に的を絞って調査をするか、
②極力、実地調査を止めて簡易な調査をするか、という選択しか取れないんです。
いづれにしても、コロナの影響で、税務調査の中止期間が今年1年間続いたとしましたら、
来年の相続税の税務調査の件数は、10件に1件、従来の約半分になる・・・という可能性は非常に高いです。
相続税の申告書を今年提出する人は要注意です!
しかしですね、この動画を見ている方の中で、
➡今年相続税の申告書を出す予定なんだけど、
➡自分が出した申告書に対する税務調査の割合も、従来の半分の10件に1件になるの?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが・・・、その可能性は低いですね。
なぜなら、今年税務署に提出した申告書が調査の対象となるのは、再来年以降になるでしょうから、流石にコロナ騒動も一段落していると思われます。
ですので、今年相続税の申告書を税務署に提出するという方は、従来通り、
➡申告のあった案件の5件に1件である、
➡約20%の人が再来年の調査の対象となるでしょう。
なので、これから相続税の申告書を提出する方は、
「動画でも言っていたし、相続税の調査の件数は10件に1件しか行われないみたいだから、私の申告書は適当に作って出せばいいや!」という考えは危険ですので、
従来通りキチンと、相続税の申告書は、相続専門の税理士さんに依頼をして作成することをおすすめします。