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相続税の申告に必要な書類と書類収集おまかせプラン

相続の申告書を作成する際には、ざっと以下の様な書類が必要となります。

1 被相続人の戸籍の謄本(原戸籍・除籍)

2 相続人の戸籍謄本

3 相続人の印鑑証明書(印鑑証明書は、遺産分割協議書作成時)

4 小規模宅地の特例を適用する場合
適用する者の住民票及び戸籍の附票(その他の相続人の場合)並びに個別書類(借家住ま
いなどの場合)

5 土地家屋の固定資産税通知書(なければ固定資産税評価証明書)

6 土地・家屋が共有の場合は、土地・家屋の登記簿謄本

7 土地の住宅地図、実測図など(特に、路線価地域にある場合)

8 銀行預金の残高証明書、(又は、預金残高が確認できる預金通帳・預金証書など)
 (証明書を請求の際は、預金の死亡日現在の金額を依頼する。)

9 家族の名義の普通預金通帳の写し

10 公社債、株式、その他有価証券の明細
 (証券会社の残高証明書:銀行の場合と同じく死亡日現在の評価額や金額を依頼する。)

11 生命保険金の支払通知書の写し
  また、被相続人が保険料を負担していた保険契約がある場合、保険証書の写し
  (この場合は、保険会社で死亡日現在の解約金額の計算を依頼する。)

12 退職金(死亡退職金を含む)の支払明細書及び相続開始後に支給があったものの明細

13 事業用財産の明細(事業を行っていた場合は、決算書(過去3年分))

14 自動車、電話加入権(固定電話の本数)、貸付金、書画、骨董品の明細

15 家庭用財産

16 未収入金(未収年金・未収地代など)

17 借入金等債務の明細

18 入院費用等の未払金の明細

19 通夜、葬式費用の明細

20 過去の所得税申告書及び贈与税申告書の控え

21 相続人のマイナンバーカードの表裏のコピー(通知書のコピー)

 

ご自宅で集めて頂く必要書類

上記で記した相続税の申告に必要な書類の中には、

 

➡ご自宅の中で収集が完了するものと

➡公共機関に訪問しなければ取得出来ないものの

2つが存在します。

 

この段落では、相続が発生した際に「ご自宅で」収集が可能な書類を紹介します。

5 土地家屋の固定資産税通知書(なければ固定資産税評価証明書)

7 土地の住宅地図、実測図など(特に、路線価地域にある場合)

9 家族の名義の普通預金通帳の写し

11 生命保険金の支払通知書の写し
  また、被相続人が保険料を負担していた保険契約がある場合、保険証書の写し
  (この場合は、保険会社で死亡日現在の解約金額の計算を依頼する。)

12 退職金(死亡退職金を含む)の支払明細書及び相続開始後に支給があったものの明細

13 事業用財産の明細(事業を行っていた場合は、決算書(過去3年分))

14 自動車、電話加入権(固定電話の本数)、貸付金、書画、骨董品の明細

15 家庭用財産

16 未収入金(未収年金・未収地代など)

17 借入金等債務の明細

18 入院費用等の未払金の明細

19 通夜、葬式費用の明細

20 過去の所得税申告書及び贈与税申告書の控え

21 相続人のマイナンバーカードの表裏のコピー(通知書のコピー)

 

公共・金融機関に出向き集めて頂く必要書類

この段落では、相続が発生した際に「公共・金融機関に訪問しなければ」取得出来ない書類を紹介します。

1 被相続人の戸籍の謄本(原戸籍・除籍)

2 相続人の戸籍謄本(戸籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)

3 相続人の印鑑証明書(印鑑証明書は、遺産分割協議書作成時に必要)

4 小規模宅地の特例を適用する場合
  適用する者の住民票及び戸籍の附票(その他の相続人の場合)並びに個別書類(借家住ま
  いなどの場合)

6 土地・家屋が共有の場合は、土地・家屋の登記事項証明書

8 銀行預金の残高証明書、(又は、預金残高が確認できる預金通帳・預金証書など)
 (証明書を請求の際は、預金の死亡日現在の金額を依頼する。)

10 公社債、株式、その他有価証券の明細
 (証券会社の残高証明書:銀行の場合と同じく死亡日現在の評価額や金額を依頼する。)

 

相続税の申告に必要な書類収集おまかせプランとは

当事務所では基本的に、上記の「申告書を作成する際に必要な書類」はお客様ご自身に集めて頂き、上記書類が集まり次第、秋山税理士事務所にご持参頂いております。

ですが、お客様の中には

というお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのが実情です。

 

そこで秋山税理士事務所では、申告に必要な必要書類を集めることに負担を感じられているお客様に向け、

お客様の負担となる必要書類を当事務所側で収集させて頂くサービスを行っております。

 

書類収集おまかせプランの概要

当事務所が収集出来る書類】

1 被相続人の戸籍原戸籍・除籍謄本

2 相続人の戸籍謄本(戸籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)

3 小規模宅地の特例を適用する場合
  適用する者の「住民票」及び「戸籍の附票
  ・その他の相続人の場合 「個別書類(借家住まいなどの場合)」

4 土地・家屋の登記事項証明書土地・家屋が共有の場合

5 公社債、株式、その他有価証券の残高証明書

 

書類収集の該当要件

収集をサポートさせて頂く書類は日本国内にて取得出来るモノに限ります

 

種類料金
戸籍関係除籍謄本

1人1回毎に 5,000円(税込)+実費

※左記書類を複数選択しても、
1回の申し込みに対し、1人5,000円(税込)+実費 です

戸籍謄本
原戸籍
住民票
戸籍の附票
登記関係全部事項証明書

1回毎に 5,000円(税込)+実費

※左記書類を複数選択しても、
1回の申し込みに対し、5,000円(税込)+実費 です

所有者事項証明書
地図(公図)
公社債・株式・その他有価証券の残高照会1社1回毎に 5,000円(税込)+実費

印鑑登録及び印鑑登録証明書の申請
(※姫路在住の方限定)

1人1回毎に 5,000円(税込)+実費

※印鑑登録と印鑑登録証明書の発行を併せて申請します

※1社または1人分のお申込み毎に、1回5,000円(税込)+実費です
 後日追加でお申込みをされたい場合は2回目のお申込みとなり、
 1社または1人分毎に 5,000円(税込)+実費を頂戴い致します

(例)
被相続人の除籍謄本、相続人2人の戸籍謄本・住民票を申し込み、
後日、相続人1人の戸籍の附票を追加申し込みした場合

1回目の申し込み
・被相続人の除籍謄本 5,000円(税込)+実費
・相続人の戸籍謄本、住民票(5,000円(税込)×2人)+実費
2回目の申し込み
・相続人の戸籍の附票 5,000円(税込)+実費

合計 20,000円(税込)+実費 を頂戴致します

※実費:証明書の発行元に支払う手数料・取得費用等を指します

※印鑑登録及び印鑑登録証明書の申請のみ、姫路市内在住の方に限ります
 それ以外の書類に関しては、お住まいの地域は関係なく書類の収集を行えます