女性の方にお勧めする〝5つの〟相続対策【人生100年時代に向けて】
最近よく、『人生100年時代』というフレーズを耳にします。
医療の発達などで私たちの寿命は長くなり、今後は男性も女性も、老後の資金繰りに関して、真剣に考える必要が出てきました。
そして平均寿命のことを考えると、女性の方は男性よりも一層、100歳までの人生設計を【しっかりと】考えておかないといけません。
ですので今回は、「将来の相続において、女性はどんな問題に気を付けたら良いのか」というような所をお話します。
男性の方も『自分が亡くなった後に妻がどんなことで困るのか』について、意識して頂ければと思います。
目次
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『100歳まで生きる日本女性のための資産作り「自分年表」』
今回の話は去年、2018年12月29日発売の『週刊文春WOMAN2019年正月号』に掲載された、私と、私の友人のK税理士のコメントの中から話題を抜粋して解説や補足をしていきます。
この『週刊文春WOMAN』は、週刊文春のムック版で女性向け週刊誌の第1号冊だったんですが・・・、香取慎吾さんが表紙絵を描いている!ということで出版される前から、新聞やSNSでかなり話題になっていました。
さて、この『週刊文春WOMAN2019年正月号』の中で,私や友人のK税理士がコメントを載せて貰ったのは『100歳まで生きる日本女性のための資産作り「自分年表」』という記事でして・・・
女性の、40歳から100歳までの『年表』を元に、
・資金運用や
・保険の見直し
・年金や医療・介護、
それと、私の分野であります【相続】についてですね、
どの年代でどんな備えをすればいいのか、というようなところが分かり易く纏められています。
そして私やK税理士のコメントが出てくるのは、55歳からの女性が考えるべきところなんですが、
・まずはお子さんのいる夫婦の離婚や
・子供を連れての再婚ついて、
相続においてどのようなことに注意をしておく必要があるのか、
K税理士がこんなコメントをしています。
①離婚の話
「妻が親権を取った子供がいれば、元夫と音信不通になっても、実子であることは
変わらないので相続権がある」
また、
「再婚相手の連れ子は養子にしなければ相続人にはなれません。連れ子に財産を渡したいと思うなら、養子にする必要がある」とコメントしています。
こういったことは、女性としては知っておきたいところですね。
理由や事情はそれぞれでしょうが、この頃は離婚する夫婦は多いものです。
しかし、子供にとっては離婚しようが親は親です。
母親に引取られたとしても、血のつながった親が亡くなった際の相続権は無くなりませんから、引取られなかった方の親が亡くなっても財産を相続することが出来ます。
また、子供を連れて再婚した場合、子供は新しく親になる人と何十年親子として一緒に暮らしたとしても、再婚相手の財産を相続する権利はありません。
もし、再婚相手に「連れ子へ財産を残したい」という意志があるのなら、養子縁組を提案しましょう。
ちなみにですが、親の再婚相手と養子縁組をしたからと言って、元の親の相続権が亡くなるという事はありません。
子供には養子縁組をした現在の父親と、元の、血のつながった父親との、両方の相続権があるんです。
②認知症の話
同じく55歳から考えるべき事として、私は親の介護と認知症の問題についてコメントをしています。
最近は、男性が両親の介護の世話をする、というケースも増えて来ていますが、
まだ女性が他の兄弟などから親の面倒を押し付けられるケース、
これが結構多いと思います。
しかし、親が認知症などになると、
・新しく何かを契約したり、
・預金を下ろしたり、
日常的な法律行為だけでなく、相続対策も出来なくなってしまうんです。
もし親の介護費用を、親自身の預金で賄うつもりでいたとしても、認知症になってしまえば、預金を下ろすことも出来なくなってしまいます。
家族が後見人になって預金を管理する、ということも出来なくなってしましますから、
親が元気なうちに「介護などが必要になった時にはどうするか」ということを親兄弟でキチンと話し合い、介護費用を子供が管理できるように、家族信託の手続きを済ませるようにしておきましょう。
このような話は「そのうち、そのうち」と言ってると、本当に後の祭りになりますからね。
この年末年始で家族が揃うタイミングで、この記事を話のキッカケにして、是非皆さんでこれからの話をして頂きたいと思います。
③夫の親と同居している女性が気を付けたい事
さて次は、65歳から考えるべき事として、義理の両親の相続の問題があります。
これには、以前私の事務所に相談に来られ、た気の毒な女性の方のエピソードと併せてコメントしました。
夫の親名義の家に同居をしている女性は、特に気を付けて頂きたいことなんですが、
この相談者の女性は、夫婦で夫の父親の家に同居していました。
夫には2人の弟がいたんですが、相談者夫婦が父親の面倒を看て、父親が亡くなった後は夫が家を相続して、夫婦で住み続けるつもりだったんです。
しかし不幸にも、父親よりも先に夫が亡くなってしまいました
バタバタと過ごしている間に義父も亡くなってしまったんですが、義父と女性は赤の他人ですから、当然同居していた家を相続する権利はありません。
そこに夫の兄弟が乗り込んで来て、
『この家を相続する権利は自分達にあるんだから、この家は売却して、売ったお金は兄弟二人で分ける』と主張されてしまいました。
義父の面倒を見ていたとはいえ、女性には相続に関する権利が無かったもんですから、夫の兄弟に抵抗することも出来ずに家を追い出されてしまったんです。
このように、親と同居されている方もいらっしゃると思います。
冒頭でも「人生100年時代」という言葉を出しましたが、今の世の中、親も子供もどんどん高齢になり、親よりも子供の方が先に亡くなるということも有り得ますから、
親がまだ元気な内に色んなパターンを想定して、
・自分の家は大丈夫だろうか?
・夫の兄弟の中には義理も人情も無いようなことを言いそうな人が居るな、
という場合には、
贈与税を払ってでも、早い段階から同居している家を夫名義にしておくなど、
先に手を打っておく必要があるんです。
④子供が全額相続は危険の話
さて次も、同じく65歳から考えるべき事として、K税理士は、
「夫が亡くなった時に妻が『老後は子供に面倒を見て貰う』という理由で、
子供に全て、夫の財産を相続させることがあります。
しかし、妻(母)より子供が先に亡くなると、子供の配偶者に全財産を取られることもある。夫が亡くなった時は妻も相続をしておくべきです。」
とコメントしています。
そうなんです。先ほどの話題にもありましたが、親も子供も高齢になっていますから、子供が先に亡くなる、というのは、どこのご家庭でも可能性は0ではありません。
また、以前の記事でも上げているんですが、同居している子供に夫の財産全てを相続させてしまうと、子供が生きていたとしても、子供の嫁は、財産が全くないあなたの事をないがしろにするかもしれません。
そうならない為にも、子供に財産を全て相続させるのではなく、
・自宅や預金など、
・生活の基盤を整えられる【最低限の財産】
これはあなたが絶対に相続をするようにして下さい。
⑤子供のいない未亡人と独身女性の相続の話
さて、最後は80歳を迎える頃に考えたい事なんですが、
これは、ご自身の相続についてです。
ここで私は、『夫を亡くし、子供のいない女性と独身の女性は、自分の財産の行方を決めておくこと』というコメントをしました。
自分が死亡して子供が居なければ、自分の遺産はどこへ行くのか?ということも考えておく必要があります。
自分の親も亡くなっていれば、自分の財産は自分の兄弟に行きますし、
兄弟も亡くなっていれば、兄弟の子供に行きます。
そうなったときに、姪のAはいつも気にかけてくれて、可愛いく思っているけど、甥のBはもう何十年も顔を見たことがない。
となればやはり、「自分を気にかけてくれるAに財産を渡したいなあ」と思いますよね。
しかし、何も対策をしなければあなたの財産はBにも行くことになるんです。
そんな、あなたが望まない財産の行方を防ぐためには、元気な内に、
「自分が亡くなった際には〇〇に財産を相続させる」などの遺言書を遺しておくことも考えられては如何でしょうか。
このように、女性の相続については、
・結婚をしているか、していないか
・子供はいるか
・夫の親と同居しているか
などの、
夫や自分の財産内容・家族構成・兄弟などの生活環境によって、それぞれに事前に考えておくことが沢山あるんです。
いざ、事が起こってから慌てることのないよう、今日、これから、ご自身のこの先のライフプランとお金について、少しづつでも考えてみて下さい!
今日は、「人生百年時代に向けて、相続専門税理士が女性の方にお勧めする〝5つの〟相続対策」というお話をします。