【相続】専門家以外からの提案に安易に乗ると、トンデモない目に合ってしまいますよ!
先日とあるお客さんが相談に来られました。
生命保険の営業員さんが相談者の家に来られて
「私が進める相続税対策をして、その浮いたお金で私が進める保険に入ってください!」と言うような提案されたので、
「秋山先生!このようなことをして大丈夫ですか?」
という相談内容でした。
これがまぁ・・・〝本当に酷い〟将来の相続税の節税対策だったんです。
今回は、専門家以外からの提案を安易に鵜呑みにすると、とんでもない目に合うかもしれません!というお話をします。
目次
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保険営業員さんの相続提案の内容
まず前提として、Mさんには高齢のお父さんとお母さんがいて、両親それぞれが約9,000万円の預金をお持ちでした。
そのため、当事務所で将来の相続税の節税策を提案して、実行をしている最中だったのですが・・・
Mさんの元に来た保険営業員さんの節税策の提案は、次のような内容だったそうです。
これを5年間繰り返すと、
Mさんは相続税の対策をするために当事務所に相談に来られて、相続税対策を実行していらっしゃるくらいですから、相続税や贈与税の事を何も知らない訳ではありません。ですので、その保険営業員さんに、
「えっ?そんなことがまかり通るの??そんな事をしたら贈与税がたくさん掛かるじゃないですか!」
とおっしゃったらしいんですけど、保険営業員さんは
「今まで同じ内容で、色んなお客さんに提案してきましたけど、税務署に呼び出されて贈与税を課税されたことはないですよ!」
とおっしゃられたそうなんです。
それでMさんは当事務所に「保険営業員さんの言ったことは本当ですか?」と相談に来られました。
贈与税の無申告はすぐにはバレない
その保険営業員さんの仰るように、まさに今この日この時に、Mさんや皆さんがご両親の預金を引き出して自分の預金をしたとしても、来年の確定申告の時期に税務署から呼び出しを受けて
「贈与税を払うように!」
とは言われません。
「本当に??」
と思われるでしょうが、本当なんです。
相続は被相続人が亡くならないと起こりませんが、贈与は毎年毎年たくさんの人がそれぞれ行われています。
未申告の贈与があるかどうかを調べるために、国民全員の預金状況を調べるなんて事はとてもできる事ではありません。(マイナンバーが銀行預金と紐づけば把握は可能でしょうけど・・・)
贈与税の無申告がバレるとき
相続が発生すれば、税務署が動きます。
お父さん、お母さん、Mさんは勿論のこと、Mさんの家族の預金も調べられます。
無申告の贈与はこの時にバレるのです。
保険営業員さんの言う通りにして、お父さんとお母さんの預金をMさんの預金にしていた場合、税務署は【両親のお金をMさんが取り込んだ】と判断します。
そうなった場合、
➡【名義預金】として相続税を課税されるか
➡【贈与税の無申告】として贈与税を課税されるか
どちらかになるのですが、親の預金を自分の物にしてから6年以内(贈与税の時効)であれば税率が高い【贈与税】が課税される事になります。
とんでもない結果が待っています!
もしMさんが、営業員さんの言う通りにして贈与税の無申告を続けたとして、
➡相続税の対策を何もしなかった場合
➡保険営業員さんの言う通りにした場合
それぞれの場合で、納める税額にどれ程の差があるのか解説します。
※今回の記事では相続税の計算をとてもざっくりと説明しています。
詳しい計算方法が気になる方は、下記の記事をぜひご覧ください!
相続税の対策を何もしなかった場合の相続税の税額
まずは、相続税の対策を何も行わず、お父さんとお母さんが9,000万円を残して亡くなった場合の【相続税】がいくらになるかを見て行きましょう。
➡お父さんが先に亡くなられて
➡Mさんが全ての財産を相続した場合、
相続税は620万円になります。
次にお母さんが亡くなられた場合、相続税は920万円です。
お父さんの時の相続税と、お母さんの時の相続税を合わせると、1,540万円になります。
これが、相続税の対策を何もしなかった場合の相続税額です。
営業員さんの言う通りにした場合
では、次は営業員さんの言う通りに相続税の対策をした場合に掛かる税金についてです。
親の預金を自分の預金にして、贈与税の申告をしていなかった訳ですから、当然、お父さんお母さんが亡くなられたときに、税務調査でバレます。
そうなると【贈与税】が掛かって来るのですが、
➡お父さんから1,000万円
➡お母さんから1,000万円
➡合計2,000万円の預金を毎年自分の物にしていた場合、
➡1年に納めるべき贈与税は585万5千円です。
これを5年間繰り返したとすると、
➡【5年分の贈与税】2,927万5千円
この時点で相続税を遥かに超えているのですが、ここに更に2つのペナルティが追加されます。
➡【無申告加算税】572万5千円
➡【延滞税】76万1千100円
贈与税と合計すると、3,576万1千100円もの税金を納める必要があります。
➡無対策で相続税が課税された場合の相続税は1,540万円
➡営業員さんの言う通りにして税務調査で贈与税を課税されれば、ペナルティも含めて3,576万1千100円
その差額は、2,036万1千100円
もしMさんが営業員さんの言葉を鵜呑みにしていた場合、とんでもない事になっていました。
相続税対策は専門家に相談しましょう
Mさんは当事務所に営業員さんの言葉の真偽を確かめに来られたので、このような事態は回避できました。
この営業員さん、いろんなお客さんに今回お話したような相続税対策の提案をして、その資金で自分が進める保険に入って貰って、営業成績をどんどん上げていらっしゃることでしょう。
後が怖いですね・・・
もしMさんがこの方の言う通りにしていたら、2,000万円以上の損失が出ていました。
この営業員さんは、何人の方にこういった提案をされているのかは分かりませんが、〝1件でも2,000万円です〟
例えば、10人の方に提案されていたとしたら、その営業員さんがお客さんに与えた損害額は、2億円にもなるんです!
これはもう将来的、一営業員さんだけの話ではなく、この方が所属されている保険会社を含めての損害賠償問題に発展していくと思います。
このように相続の分野に関しては、自分が知った範囲の中で勝手なことを言う方がいらっしゃいますから、
皆さんはこの記事のタイトルにもある様に、その様な方の話を〝簡単に〟鵜呑みにはしないで下さいね。
こんな提案に気軽にのると〝トンデモない〟酷い目に会ってしまいますから。
お会いしたこともない営業員さんでしたが、この方の将来が心配になったのでMさんに、「この方はどなたですか?どこの会社に勤めてますか?」と聞いたんですが、そこまでは教えて頂けませんでした。
ですので、私からはその営業員さんに注意喚起をすることもできなかったのですが、おそらくMさんがその方に伝えて頂いてるんじゃないかな、と思っています。