その年に貰いすぎた財産は、翌年の確定申告までに元に戻せば贈与税として課税されません!
相続税について会話をしていると、稀に
『贈与税法は無いの?』と聞かれることがあります。
単刀直入に言うと、贈与税法というのはありません。
『法律が無いのならば贈与税は納める必要がないのか』
と思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、気を付けて下さい!そうではないのです!
贈与税の取り扱いは相続税法で決められている
国税には、所得税・法人税・消費税及び相続税などたくさんの税目があり、贈与税もその国税の一つです。
所得税法・法人税法・消費税法及び相続税法といったように制度や罰則を定めた法律が存在しますが、 その中に贈与税法という法律は、冒頭でも述べたように存在しません。
なぜならば、贈与税の取り扱いは以下の一例の様に相続税法の中で決められているからです。
〝贈与税というのは相続税の補完税ですから税法がないのです!!〟
そして補完税とは、そのままの言葉で相続税を補う税金ということです。
具体的に説明しますね。
相続税とは、相続税の基礎控除以上の財産を残して死亡した方の相続人などに課税されるものです。
(※基礎控除についての詳しくは説明は下記の記事にて)
その一方で贈与税は、贈与者から、贈与税の基礎控除(年間110万円)以上の財産を貰った人に課税されるものです。
贈与税の場合は、贈与者は生きておられます。
生きている方から財産を貰うのです。
もしも財産を渡すことに掛かる税金が相続税だけでしたら、相続税が掛かりそうな方が生前に子供や孫にどんどん財産を上げれば良い訳です。
そうすると、亡くなる時には財産は全て子供や孫の物となっていて、全ての方が相続税は掛からない状態になります。
ですから、それを防止するために贈与税が相続税法の中に組み込まれているのです。
実は税務署は最終的に相続税で納めて貰えたらそれで良い
実は税務署側としても贈与税の課税は本意ではないのです。
本意ではないといいますのは、
〝贈与税よりも最終的には相続税で税金を納めてくれたらそれで良い〟という考え方を税務署は持っています。
具体例を1つ挙げましょう
稀にですが、贈与税の事を良く知らずに土地などの財産を子供や孫に贈与される方がおられます。
その土地が、贈与税の基礎控除以下(110万円以下)の土地なら良いのですが、中には一千万円を超すような土地の贈与などがあります。
贈与を受けられた方は、自分が贈与税を納めるなんてことを思いもせず、「※贈与税の確定申告」後に税務署から呼び出しが掛かるのですが、
税務署で贈与税額を知らされて初めて、そのあまりの高額さに驚かれるのです!
【※贈与税の確定申告】
基本的に贈与税は所得税の確定申告と同様に、1年の内に申告出来るタイミングが決められており、
・その年の1月1日から12月31日の1年間に財産の贈与を受けた人は、
・翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。
このような場合、税務署は贈与税は相続税の補完税という基本的な考え方(相続税で課税すれば良い)がありますので、
確定申告期限が終わるまでに元の形(贈与がなかった状態)に戻せば、敢えて贈与税を課税する事はしません。
ここが、他の税目とは違うところなのです。
贈与税は相続税の補完税(相続税逃れをされないようにするための税)ですから、もともと相続税が掛からないような方は相続によって財産を子供などに引き継せれば良いのです。
贈与税まで支払って生前に贈与をする必要は全くない訳です。
(※しかしながら現在の当事務所のスタンスとしましては、下記記事のような出来事を経験し、財産は貰える内に貰ってキチンと贈与税を払っておく方が良いと考えています。)
本来、相続税が掛からないような方は、積極的に贈与税を納めるような行動を取る必要はありませんが、相続が発生した際に争いが起きないように考えることは必要だと最近は思っています。
何度も書きましたが、資産家よりも相続税が掛からない家庭の方が相続争いは多いのです。
【相続に関する全記事はこちら】
【贈与に関する全記事はこちら】
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