贈与税の時効期間は6年!しかし現金・預金の贈与は時効が殆ど成立しません!
贈与税の時効というのは、
➡贈与税の申告期限から6年、
➡悪質な場合は7年で時効を迎えます。
つまり現在の日本においては、
例え贈与税の『申告・納税』の義務があっても、
この時効の条件を満たせば、贈与税の『申告』も『納税』も行う必要が無くなるんです。
このように聞くと、
「じゃあ今年両親から贈与を受けて、その贈与税を来年の申告期限までに払わなかったとしても、
贈与税の申告期限から6年、若しくは7年間の間バレなければ、税金は1円も納めなくてもいいんだ!」
と、こう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、贈与税の時効を成立させるというのは、そう簡単な話ではありません。
実は贈与税の時効は、現預金の贈与に関しては殆ど成立しないんです。
そこで、今回の記事では、
①贈与税が課税される基準や申告期限 ②贈与税の時効期間や成立要件の正確な測り方 ③現金・預金に関する贈与はなぜ時効が成立しづらいのか ④逆に不動産に関する贈与の時効が認められる理由 ⑤(最後に)視聴者の方から頂いた贈与税の時効に関する質問と回答
という5つのテーマについてお話して行きます。
目次
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①贈与税が課税される基準や申告期限
まず、贈与税が課税される基準や申告期限についておさらいをして行きましょう。
贈与税が掛かるか・掛からないかの基準
『贈与を受けた人に贈与税が掛かるか・掛からないか』の基準と言いますのは、
➡1月1日~12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が
➡贈与税の基礎控除額である110万円を超えるか、超えないか
で判断します。
注意点としては、
➡1年の内に、父から110万円を貰い、母からも110万円貰った場合、
➡1年間に贈与を受けた合計が220万円になってしまいます。
この場合、
➡贈与を受けた人は基礎控除額110万円を超えてしまいますから、
➡贈与税の申告と納税が必要になります。
【贈与の特例を使う場合】
住宅取得資金の贈与などの『贈与の特例』を使えば、非課税枠を110万円以上に広げる事ができますが、
➡贈与を受けた人は、
➡贈与税が掛かる・掛からないに関わらず
➡特例を使う旨を贈与税の申告書に記入し
➡税務署に提出しなければいけません。
贈与税の申告期限
では、贈与税の申告や納税はいつまでに行わないと行けないのか・・・といいますと、
➡贈与を受けた年の
➡翌年の2月1日から3月15日の間に
➡贈与を受けた人の住所地を所轄している税務署に
➡申告書や各種必要書類を提出し、納税を行う必要があります。
例えば、
➡令和3年(2021年)に贈与を受けた場合、
➡令和4年(2022年)の2月1日から3月15日の間に申告と納税が必要。
と言う事ですね。
さてこのように、贈与税の申告と納税には期限があるワケですが・・・
贈与を受けた方の中には、
➡贈与税を払いたくないから、ワザと申告と納税を行わない人や
➡贈与に関する知識不足から、結果 無申告になってしまう人がそれなりにいらっしゃいます。
②贈与税の時効期間や成立要件の正確な測り方
冒頭でも言いましたように、贈与税の時効というのは、
➡贈与税の申告期限から6年、
➡悪質な場合は7年で時効を迎えます。
つまり、
➡平成26年(2014年)2月1日に200万円の贈与を受けたとすると、
➡申告期限は、贈与の翌年の平成27年(2015年)3月15日ですよね。
ここから6年ですから、
➡令和3年(2021年)3月15日に時効を迎える訳です。
贈与を行った日から数えますと、7年と1ケ月と15日後に時効を迎える。
ということですね。
たまに、『贈与を受けた日から6年』
と勘違いをされている方がいらっしゃいますけど、
この図でも分かりますように『贈与税の申告期限』から6年ですから、気を付けて下さい。
また、「意図的に申告をしなかった」など、
悪意がある場合は時効まで7年掛かりますので、こちらも注意が必要です。
そして、ここからが本題なんですが、
「贈与税の申告期限から6年(悪質な場合7年)が過ぎれば、自動的に贈与税の時効は成立するんだ!」
と思われている方もいらっしゃいますが、
実は、時効が成立するには、先ほど説明した『期間』以外にもポイントがあります。
そして、このポイントこそが、贈与税の時効の成立を難しくしているのです。
では、「そのポイントとは何か?」というと、
それは、 税務署が、 ➡贈与が行われたことを直ぐに把握出来たという上で、 ➡その贈与が行われた事を見落としたかどうか、
ということです。
このポイントがあるために
➡現預金の贈与については時効が成立しづらく、
逆に、
➡不動産の贈与では時効が成立する事もあるんです。
どういうことか、詳しく見ていきましょう。
③現金・預金に関する贈与はなぜ時効が成立しづらいのか
まず、現預金の贈与に関しての時効が成立しづらい理由ですが、
これは、以前こちらの記事で解説した、
「税務署は通常、現預金に関する贈与について調査をしていない」
という事と関係があります。
税務署が現預金に関する贈与について調査しない理由
まず、
『預金の持ち主が誰なのか』という所は、不動産とは異なり、第三者に対して公表されていませんよね。
(不動産の場合は、第三者が目視する事が可能で、法務局にも登記がされている)
そして、
➡家族間で現金の移動があった場合、銀行は逐一税務署に通報するように!
という規定もありません。
さらに、
➡預金口座は全国に何億口座もありますから、
➡その中から「110万円を超える預金の移動があったかどうか」を、一々把握する事は
➡税務署には到底出来ません。
つまり、
➡贈与をした人や贈与を受けた人が、誰にも言わずに黙っていたら
➡税務署や他の第三者は贈与が行われた事を知らないままになる。
しかし、黙っているだけで時効が成立して、贈与税を払わなくても良くなるのでしたら、
➡親は自分の財産を相続税の基礎控除以下に減らす為に
子供や孫にお金をどんどん渡して、
➡子供や孫はじっと時効を待てば
➡税務署は子供や孫に贈与税も相続税も掛ける事が出来ない、
という事になってしまいますから、
こんな事を税務署が許す筈はありません。
税務署が現預金の贈与を把握するタイミング
税務署は受贈者の税金逃れを防ぐために、
➡贈与者が亡くなった時に、
➡亡くなった方が家族に対して行った贈与について調査を行います。
では税務署は、
『6年以上前に行われた、110万円を超える現預金の贈与が無申告だった場合』
どのように課税するんでしょうか。
例えば、
➡父親から息子に預金を500万円贈与し、
➡息子は贈与税の申告を行う事なく、
➡贈与税の申告期限から、8年後に父親が亡くなりました。
そしてその相続税の調査時に、
➡父と息子の預金の流れから、税務署が過去の贈与を(把握)したとしましょう。
この一連の流れを見た多くの方が、
「この贈与は8年前に行われているモノなんだから、例え悪質であったとしても、完全に贈与税の時効が成立してる!」
と思われるかもしれませんが、そうではありません。
税務署はこのように考えます
「父親から息子に500万円の資金移動があったのに、息子は贈与税の申告をしていない。
という事は、
このお金は父親から息子への贈与では無く、息子が父親からお金を預かっただけ」
そして、
「預かったお金は、10年経とうが20年経とうが、お金を預けた人の物ですから、この500万円は亡くなった親の財産として計上して下さい。」
と、このように税務署は言ってきます。
この場合、
➡息子が既にお金を使ってしまっていたとしても、
➡税務署は「息子が勝手に預り金を使った」という考え方をしますから、
例えお金を使い切っていたとしても、『預かり金500万円』として相続財産に計上しなくてはいけません。
税務署からすれば、
「時効云々を主張するのであれば、すること(贈与税の申告と納税)をキチンとしてから、言うことを言ってください!」
というスタンスなのです。
無申告の贈与に対する課税方法
ここまでお話をしてきたように、
税務署は
➡贈与者が存命の内は、現預金の贈与に関しては調査をしていませんが、
➡贈与者が亡くなった時に
➡、亡くなった人及びその家族の過去のお金の流れを詳しく調べます。
➡この時に無申告の贈与が発覚する訳ですが、
受贈者に課税される税金は、
➡「贈与税の申告期限から何年経っているか?」によって、
➡課税する税金の種類が変わってきます。
【調査時において既に贈与から7年以上が経っていた場合】
税務署は「過去に行われた贈与は成立していない!」と主張して、
➡贈与が行われた財産に対して相続税を課税します。
【調査時において既に贈与から7年経っていない場合】
贈与の無申告を指摘し、
➡贈与税と
➡ペナルティとして無申告加算税と延滞税を課税します。
このように、現預金の贈与の時効というのは存在しないのも同然なのです。
④逆に不動産に関する贈与の時効が認められる理由
ところが、現預金とは異なり、不動産に関する贈与では時効が認められる場合があります。
現預金の贈与と不動産に関する贈与の違い
ではまず、「現金や預金の贈与と、不動産に関する贈与では何が違うのか?」というところを見ていきましょう
【現預金の贈与の場合】
前章でもお話しましたが、現金や預金の贈与は、
➡贈与をした人・受けた人からのアクションがないかぎり、
➡第三者は贈与があった事を知ることはできませんよね。
税務署に関しましても、
➡将来贈与者が亡くなった時に、初めて現預金の贈与に関しての調査をし、
➡そこで初めて贈与があったことを知るんです。
しかし、不動産の場合は話が違います。
【不動産に関する贈与の場合】
不動産に関する贈与を受けた場合、
➡登記を行わないと、その不動産を自分の物だと証明することができませんから、
➡不動産の贈与を受ければ、皆さん登記を行います。
法務局に登記申請をして贈与登記されますと、法務局はこの不動産は誰のものであるかを台帳に記載します。
そして、その不動産登記簿は誰もが見れるようになっていますし、交付申請をすれば、
➡誰の土地であろうが、
➡家であろうが、
➡登記事項証明書を発行してくれます。
また税務署は、
➡年に二回程、法務局から登記の情報を収集しておりますので、
「新たに不動産登記を行った人が誰なのか?」まる分かりなんですね。
このように、現預金の贈与と不動産に関する贈与では、
「第三者から見て贈与の有無が確認できるか」
というところに大きな違いがあるわけなんです。
不動産に関する贈与の調査
では次は、不動産に関する贈与の調査方法について見ていきましょう。
税務調査官が登記情報を入手しますと、
➡不動産自体の贈与を受けたのか?
➡不動産の購入費用の贈与を受けたのか?
➡自力で購入したのか?
このような事を調べます。
そして、
➡贈与の事実を掴むことができれば、
➡贈与税の申告期限前に「贈与税の申告をして下さい」と通知を送ります。
ですから、不動産に関する贈与で贈与税の申告と納税をしていない場合、
この記事でも解説したように、すぐに税務署に補足される事になるのです。
しかし、ここで、
➡税務署が無申告を指摘する事なく、
➡贈与税の申告期限から6年(悪質な場合7年)が経過しますと、
➡時効が成立します。
ようは、
➡税務署は贈与があったことを把握できたのに、
➡職務怠慢により課税を見逃してしまった場合でしたら、
➡結果として贈与税の時効は成立するのです。
ではここで1つ、視聴者の方から頂いた質問を『実際に贈与の時効が成立している実例』として見て行きます。
不動産に関する贈与が成立している実例
【質問の内容】 ➡私たち夫婦は20年程前に新築マンションを購入しました。 ➡その時は両者共働きで、登記の際の持分はそれぞれ1/2にしました。 ➡その上でローンの返済は夫の単独債務で支払ってきました。 過去の記事を見て、この行為が贈与になると知り、びっくりして不安に思っています。 ローンは一度借り換えていて、2005年~2030年まで払います。 私はマンション購入の数年後に子供が生まれ、それから10年以上専業主婦です。 どちらが先かは分かりませんが、夫が先に亡くなった場合、現金がなかったとしても贈与税がかかるということですか?回避策はありますか?
毎月の返済金額は7.7万円くらいで、ずっと同じ金額です。
という質問内容でした。
仮に、
➡マンションの購入価格が3,000万円だったとして
➡旦那さんが頭金500万円を出し、
➡残りの2,500万円についても全額旦那さんがローンを組んでいるとします。
お金を出したのは全て旦那さんですから、本来ならマンションは100%旦那さんのものです。
しかし、
➡2分の1を奥さん名義に登記をした時点で
➡奥さんに対して1,500万円分の贈与が行われた事になります。
先ほども言いましたように、
➡税務署は年に二回、法務局から登記情報を取り寄せているので、
➡約20年前、相談者さん夫婦がマンションを購入し、共有名義で登記を行った年にも
➡同じように登記情報を取り寄せていた筈です。
そして、
➡贈与税の申告期限までに、奥さんは贈与税の申告と納税を行わなかったのですから、
その時点で
➡税務署は指導・若しくは贈与税の徴収をしなくてはいけませんでした。
しかし、
➡課税が行われる事なく、
➡贈与税の時効である6年(悪質な場合7年)が過ぎましたので、
➡質問者さんのケースでは贈与税の時効が成立した事になります。
ですので将来旦那さんが先に亡くなり、税務調査が行われたとしても、
20年前に購入したマンションは旦那さんから奥さんへの贈与です!奥さんは贈与税を払って下さい!」
と税務調査官から言われることはありません。
このように、贈与税の時効については、不動産と現預金の贈与で大きな違いがある訳です。
⑤視聴者の方から頂いた贈与税の時効に関する質問と回答
他にも読者の方から贈与税の時効に関する質問を頂いておりますので、私からの回答と併せて解説をして行きます。
【質問の内容】 親の資産を息子の名前で預金(名義預金)をしていた場合、 親が息子に資産を全て渡してから、6年以上生きていれば、贈与税は時効となり、掛からないのでしょうか?
というものです。
【名義預金とは】
まず名義預金というものは、
➡預金口座の名義人と、
➡実際に預金をしている人、
➡これが異なる預金で
➡贈与をした人が、贈与を受けた人の預金通帳やカード印鑑を管理していて、
➡贈与を受けた人が自由にお金を使えないのに
➡贈与をした人は、あげたはずのお金を自由に使える状態の預金のことを、
➡他の人の名義を使った預金、つまり『名義預金』といいます。
ではこの質問者の方の名義預金は、贈与を行った翌年の申告期限から6年経てば、時効は成立するのでしょうか?
ここまでの流れを見て来た皆さんであれば、もうこの質問が時効として成立するかどうかが分かりますよね。
そうです。
時効は成立しません。
と、いいますか、名義預金に関しては贈与が成立していないのですから、『贈与税の時効』自体が当てはまらないんですね。
贈与というのは、
➡「お金をあげます」「貰います」という、お互いの合意の元で行う契約ですが、
➡名義預金にはこの合意が存在しないんです。
➡親側はあげた認識がありますが、
➡子供側はもらった認識がないので、
➡贈与は成立していません。
➡贈与が成立していなければ、
➡親が子供に贈与したと一方的に思い込んでいるだけで、実際は親の財産のままです。
贈与をしていないお金に対して『贈与税の時効』が成立する筈もありませんよね。
結果、
➡親が亡くなった際に、
➡名義預金は親の財産として相続財産に加算する事になります。
これは、
➡株式の名義上の所有者と、
➡実際に株式を所有している人、
これが異なる
➡『名義株』に関しても同じですので、注意が必要です。
まとめ
では今回の記事のまとめです。
➡贈与税の申告期限から6年、
➡悪質な場合は7年で時効を迎えますが、
➡現預金の贈与と不動産の贈与では時効の考え方が異なります。
【現預金の贈与の場合】
➡贈与者が亡くなってから調査を行います。
そこで、税務署が過去に行われた未申告の贈与を把握した場合、
➡調査が行われた時点が、贈与から7年以内でしたら、
➡贈与税と、ペナルティとして無申告加算税・延滞税を課税し、
➡調査が行われた時点が、贈与から7年以上経っていましたら、
➡過去の贈与を否定して、亡くなった方の財産だとして相続税の課税対象にします。
ですので、現預金の贈与に関しては時効が成立することは、ほぼありません。
しかし、不動産に関しては時効が成立する場合もあります。
【不動産に関する贈与の場合】
➡税務署は年に2回、法務局から登記情報を取り寄せます。
➡不動産に関する贈与があれば、この登記情報をきっかけに贈与の事実を掴む事ができるのですが、
➡ここで税務署側が見落としてしまえば、結果的に贈与の時効が成立するという事ですね。
このように、
➡税務署が、贈与が行われたことを直ぐに感知出来たという上で、
➡その贈与が行われた事を見落とした
➡その上で、7年以上が経過すれば贈与の時効が成立する。
という事です。
しかし、以前投稿したこの二つの記事でも説明しましたとおり、
『意図的に贈与税の時効を狙う』というのは非常に難しいです。
それに、
➡「いつ税務調査官がやって来るか・・・」と何年もビクビクして生きて行かなくてはいけないし、
➡バレた際にはペナルティも課されますので、
贈与を受けた方は、下手に時効を狙う事はせずに、キチンと贈与税の申告と納税を行って頂ければと思います。