子供の預金を親が管理しても『名義預金』とならないのは子供が何歳までなのか?
祖父母から子供に対する贈与資金が入っている『子供の預金口座』
➡これって親が管理していてもいいの?
➡また子供が何歳になるまで親が管理していてもいいの?
こういったことを疑問に思われる方も多いと思います。
なので今回の動画では、
いま最も税務調査の際に重要視されている「名義預金」というものについて軽くおさらいした後に、
子供が何歳までなら親が子供の預金を管理してもいいのか、
子供に預金を自由に使わせるベストなタイミングはいつなのかについて、
詳しく解説して行きたいと思います。
目次
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読者さんからの質問
これは以前、贈与税の基礎控除について解説した記事に頂いた質問なんですが、
質問の内容は、
子供と祖父母の間で贈与の合意が有る状態で 贈与税の基礎控除の110万円以内で毎年お金を貰い、 その貰ったお金を親が子供本人名義の預金通帳に入れて、 貸金庫で保管をしていた場合、 子供が20才になった際に、その預金通帳を貸金庫から出して子供本人に持たせなければ、 これまでの贈与が認められないんでしょうか?
この質問の答えとしましては、
子供が祖父母から貰ったお金を、
➡祖父母が管理をしていたら
✖税務署から名義預金と言われ贈与を否認されますが、
子供が祖父母から貰ったお金を、
➡親が管理していた場合でしたら、
➡20才を過ぎてすぐに子供本人に通帳を渡さなくても、
◯税務署から名義預金と言われたり、過去の贈与を否認される事はありません。
それは何故なのか、というところを
今回の記事では、
➡名義預金というものについて軽くおさらいした後に
➡子供が何歳までなら親が子供の預金を管理してもいいのかについて
詳しく解説して行きますね。
名義預金ってなに?
この『名義預金』というのは、どういったものかと言いますと、
➡預金口座の名義人と、
➡実際に預金をしている人が異なる預金で
➡贈与をした人が、贈与を受けた人の預金通帳や、カード印鑑を管理していて、
➡贈与を受けた人が自由にお金を使えないのに
➡贈与をした人は、あげたはずのお金を自由に使える状態の預金のことを、
➡他の人の名義を使った預金、つまり『名義預金』といいます。
質問者さんの場合に当てはめますと・・・
子供は祖父母から贈与されたお金を親に預金を管理されていて、自由に使えない状態ですね。
一見、これは名義預金の様に思われるかもしれませんが、
祖父母が子供に贈与したお金を、祖父母が管理しているわけではありませんから、名義預金とは言えません。
祖父母が子どもに贈与したお金を、祖父母が自由に使える状態ではありませんからね。
ですので、例えば将来的に祖父母が亡くなったとき、
子供が二十歳を過ぎても自由にお金を使えない状態であったとしても、
税務署から過去の贈与を否認されることはありません。
何歳までなら子供の預金を親が管理しても問題ないのか
では次は、何歳までなら子供の預金を親が管理しても問題ないのかというところですね
子供が未成年なら
親は子供に対する監督責任がありますから、子供が未成年でしたら、
祖父母から贈与を受けたお金が入っている預金口座や、
親が贈与したお金が入っている預金口座を
➡親が管理する、というのは当たり前の事です。
子供が成人していたら
また、子供が成人していたとしても、
➡子供が親元にいる間でしたら、
➡子の預金を親が管理していても、
◯問題になる事は滅多にありません。
なぜなら、
子供が若い内でしたら、急に大金を手にした事によって
➡散財をしたり
➡働かなくなったり
➡あるいは犯罪に巻き込まれたり
こういった不安がありますからね。
税務署もこういった所は考慮してます。
子供に預金を自由に使わせるベストなタイミングはいつなのか?
では、子供に預金を自由に使わせるベストなタイミングはいつなのか?と言いますと
➡子供が独り立ちをして実家を出たり、
➡結婚して実家を離れるとき、
こういった時に渡すのが良いでしょう。
むしろ、こういった場面で渡さないと、
親が亡くなったときに、実家にいない子供の預金通帳を親が持っていた状態になりますから、
税務調査官から「子供名義の預金は親の名義預金だったんじゃないのか?」
と怪しまれることになりますので注意が必要です!