前澤友作氏のお年玉企画には贈与税が掛かるの?所得税が掛かるの?お金を貰った人は納税は必要?
また今年もZOZO創業者の前澤さんが「お年玉企画」をされましたね。
金額は10億円と金額とのことですが、前回が100万円を100人で合計1億円だったのに対し、
今回は100万円を1,000人ということで、人数を10倍にグレードアップされました。
今年は金額をアップされるのかとも思いましたが、100万円で留め置かれたのは、やはり税金のことを意識されてのことだと思います。
今回はそんな前澤さんのお年玉企画に関する、税金の取り扱いについて分かり易く解説して行きたいと思います。
目次
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どんなときに贈与になるの?贈与税ってどんな場合に掛かるの?
さて、冒頭でも書きましたが、
今回のお年玉企画も前回と同様に、当選者に贈られる金額は100万円でしたね。
この場合、多くの方は、
「100万円のお年玉を当選者が受け取ったのなら、贈与税が掛かるんじゃ・・・。」
こう考えられたと思います。
しかし実際に〝人からいくらお金を貰ったら贈与税が掛かるのか〟
この部分については詳しくは知らないという方も多いと思いでしょう。
ですのでまずは、贈与税の基本的な部分から簡単に説明していきたいと思います。
そもそも贈与というものは、例えば親子間であったなら、
父親は「お金をあげる」 子供は「お金を貰う」という
双方の意思に基づく契約によって成立します。
贈与税が掛かるのはこんなとき!
ですが、この時に掛かって来る贈与税というのは、父親から貰った金額の全てに課税される訳ではありません。
贈与税には税金が掛からない、基礎控除というものがあるんですね。
➡毎年1月1日~12月31日までの間に贈与をされた金額の内、
➡110万円を超えない部分に関しては税金が掛かりません。
前澤さんが今年も「1人当たり100万円」と言う金額にしたのは、去年と同様、
この110万円の基礎控除部分を超えないように・・・と意識されての事でしょう。
もしも今回、仮に金額面をグレードアップして、お年玉の額を200万円にすると、贈与税の基礎控除110万円を超してしまいますよね。
そうなると、お年玉が当たった人は、贈与税の申告という面倒な手続きが発生しますので、
➡あくまでも金額はそのままで、 ➡お年玉を貰える人数自体を増やした
という事だと思います。
今年のお年玉企画、試しに私も参加してみようと思うんですが、
もしも100万円のお年玉が当たった場合、税金関係は贈与税以外にも何か課税されるのか?
この部分について簡単に説明して行きます。
贈与税以外の税金が掛かる可能性は?
まず税金と言うのは、お金を出す側の主旨(目的)によって、貰った人に課税される税金の区分が変わって来ます。
同じお年玉企画を計画したとしても、
➡自社PRのために会社がお金を出すのか? ➡社会実験のために個人でお金を出すのか?
によって掛かる税金が違ってくるんです!
所得税が掛かる場合
もし今回のお年玉企画が「自社PRのために、会社のお金を使ってお年玉を配る」という事でしたら、
これは「懸賞金」という目的・取扱いになります。
お年玉が当たった人の一時所得となりますから、当選者は【所得税】を払う必要があります。
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。) (2) 競馬や競輪の払戻金 (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。) (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等 (出所:国税庁HP)
この所得には、次のようなものがあります。
雑所得にはならないの?
「一時所得にはならなくても、雑所得になるんじゃないの?」というご意見もあるかもしれませんが、
前澤さんが行っているお年玉企画は、去年も今年も、前澤さん一個人が単にポケットマネーを出しているだけですよね。
私としては雑所得にも当てはまらないと思っています。
・公的年金等、 ・非営業用貸金の利子、 ・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、 ・講演料や放送謝金などが該当します。
(出所:国税庁HP)
こう言ったことから、私個人の見解としては「単なる一個人からの贈与」ということで、
「贈与税の対象が妥当」だと思っています。
結局、前澤さんから100万円のお年玉を貰ったら税金はどれくらい掛かる?
今回の企画は懸賞金(所得税)ではないんですが、良い機会ですので、
➡仮に、今回のお年玉企画の100万円が懸賞金(所得税の対象)であった場合
➡前澤さんからのお年玉が贈与税の対象だった場合。
二つの場合で税額を見比べてみましょう!
一時所得の場合の税額
もし今回のお年玉企画の100万円が懸賞金であった場合、
当選者が受け取った100万円は一時所得になり、所得税の対象となります。
その場合、
このようになり、この25万円に税金が掛かるんですが、
「所得税がいくらかかるか」と言うのは普段貰っているお給料の額によって税率が5%~45%で変動します。
つまり、
・最低税率(5%)なら12,500円 ・最高税率(45%)なら112,500円
の所得税が掛かることになりますね。
贈与税はいくら掛かるの?
前澤さんからのお年玉は贈与税の対象になりますからが、冒頭でも説明したとおり、贈与税には基礎控除110万円があります。ですので、前澤さんから100万円のお年玉を貰っても贈与税は掛かりません。
ですが・・・、ここで一点だけ注意点があるんですが、
もしも今回100万円が当たった方が、
親やお爺ちゃんお婆ちゃんなどから、別に110万円の贈与を受けられるようでしたら、
令和2年1月1日~12月31日の間に貰った贈与の金額は210万円になりますよね。
そうなるとどうなってしまうか、ここまで読んで来られた方ならお気づきだと思いますが、
となり、掛かる税率は10%になりますから、
令和3年の確定申告の時期に、
➡贈与税の申告をして ➡10万円の贈与税を支払う必要があります。
祖父母や親戚から貰うお年玉には贈与税が掛からない!
ではもしも、
・今回の前澤さんのお年玉100万円と、
・お正月に親戚から貰ったお年玉を合計して
贈与税の基礎控除を超える場合はどうなると思いますか?
記事の中で何度も言っていますが、お年玉企画で前澤さんから貰う100万円は贈与税の対象になります。
前澤さんから貰うお金も「お年玉」、
お爺ちゃんお婆ちゃんや親戚から貰うのも「お年玉」・・・
どちらも同じ「お年玉」ですよね。
あなたは前澤さんから100万円が貰えて、親類縁者からお年玉15万円も貰った・・・。
さぁ、どうなるでしょう?
受け取ったお金115万円-基礎控除110万円=課税対象5万円
課税対象5万円×贈与税率10%=贈与税5,000円で、
贈与税の申告と5,000円の納税が必要になってくるんでしょうか・・・?
結論は・・・、
安心して下さい!
お爺ちゃんお婆ちゃんや親戚から貰う「お年玉」は、贈与税の計算に入れる必要はありません!
➡親類縁者から貰うお年玉と、
➡前澤さんのお年玉企で貰えた100万円は別の物
と考えて貰って結構です。
これは何故かというと、
税務署は親などが子供を扶養する為に支出した「教育費」などのお金や、
お年玉などの「慣習」により受け取るお金には、従来から贈与税は掛けていないからなんです。
では、
「この際に将来の相続税対策のために、孫に100万円の「お年玉」を上げておこう」
これはどうでしょうか?
これは、「慣習」によるものではなくて、目的が「相続税の節税のため」ですから、
贈与税の対象となりますので気を付けて下さい。
前澤さんのお年玉に所得税が掛からない理由
これまでの記事の内容では「お金を出す趣旨」の違いによって、
前澤さんのお年玉は【贈与税の対象】にはなっても【所得税】は掛からない。という意見を述べましたが、
私が「前澤さんのお年玉に所得税がかからない」と言うのには他にも理由がありまして…
国税OBとしての立場で言わせて貰えば、
今回の企画で100万円を手にする『1,000人にしか影響しない課税問題』で、 国税庁自身が悪者になるような判断をするとは思えないのです。
ちなみにですが、今回100万円をもらった人に対して国税庁が
➡贈与と判断すれば判断すれば贈与税は0円。 ➡一時所得と判断すれば100万円のうち25万円が課税対象ですが、 ➡雑所得であれば100万円全額が課税対象です。
それぞれの場合で税金を課したとすると・・・
・贈与と判断すれば判断すれば徴収できる税金は0円。 ・一時所得と判断すれば最高で11万2,500円が徴収でき、 ・雑所得であれば徴収できるのは45万円です。
(前澤さんの以外から贈与を受けていなかった場合)
贈与税が掛かる場合と言うのは、
・毎年1月1日~12月31日までの間に贈与をされた金額の内、 ・110万円を超えた部分に税金が掛かる。
こういった場合でしたね。
もし前澤さんから100万円のお年玉を受け取った人が、
➡前澤さん以外からも贈与を受けていて、
➡贈与を受けた金額が、前澤さんの分と合わせて110万円を超える場合
➡贈与税の申告と納税が必要になるという事なんですが・・・
国税局・税務署は、たかだか1,000人のために
➡前澤さんに当選者のリストを開示させて、
➡当選者が他の人からの贈与を受けていないか確認し、
➡基礎控除を超す人に贈与税を課税をする。
というような暇なことは絶対にしません。
仮に万が一にも、一時所得(雑所得)であったとしても、1,000人のために国税局・税務署は動かないでしょう。
当選者が100万人だったら、当たらなかった方に配慮して動かざるを得ないかもしれませんが・・・
【2020年1月5日 追記】
前澤さんの「お年玉企画」やっぱり注目を浴びていますね。
いろんな専門家の方が「当選したら税金はどうなるのか?」という記事を上げておられます。
私の見解としては「贈与税の対象になる」として記事を上げましたが、
・いやいや贈与税の対象ではない!
・所得税の対象だ!という見解もあります。
さてさて、今回のお年玉企画の100万円は
・贈与税の対象なのか、
・所得税の対象なのか・・・。
先に上げた記事でも言っていますが、
贈与税の対象であれば、贈与税は基礎控除110万円がありますから、殆どの方は税金は掛かりません。
また、所得税のうち「一時所得」であれば、その計算式は、
100万円-50万円の2分の1ですから、
25万円が課税される対象となり、
所得税の税率は累進税率で5%~45%ですから、
・12,500円~112,500円の所得税と
・その他にも市県民税
これが掛かりますね。
こうなりますと、
➡「所得税」の対象よりも
➡「贈与税」の対象になった方が
➡当選者は有利ということになりますが、
私は「このお年玉企画」については、ちょっと違う見方をしています。
それはズバリ!
国税当局は「このお年玉企画」に対する課税はスルーすると私は見ています。
【課税をスルーするとはどういうことか】
今、日本の国民の皆さんが保有する金融資産は1,800兆円超と言われています。
そしてその大半を高齢者が保有している。
これが現状です。
政府は経済活性化のために、
高齢者が保有する資金を「なんとか市中に出させて経済の活性化をさせよう」と、
税法改正でさまざまな特例を打ち出して来ました。
・住宅取得資金の特例 ・結婚子育て資金の贈与の特例 など
これらの制度はその目的(経済の活性化)の為に作られたんですね。
国がこのような特例を設けたのには、
・高齢者が預金として眠らせているお金を子供や孫に贈与させ、 ・子や孫に使って貰う
という主旨があります。
では、この考え方を念頭において、今回のお年玉企画の税金関係について見てみましょう。
今回のお年玉企画の100万円を仮に「一時所得」として計算すると、
課税所得の25万円に例えば当選者の平均税率を20%としたら、
課税対象25万円×所得税率20%=所得税5万円ですよね。
5万円が1,000人ですから、国の合計税収額は5,000万円です。
では所得税の税区分の中で、最もきつい「雑所得」で計算してみたらどうでしょうか?
雑所得の場合、全額に税金がかかりますから 20万円×1,000人ですから国の合計税収額は2億円です。
課税対象100万円×所得税率20%=所得税20万円
私達一般人からしますと、2億円というのはとてつもない金額ですが、国の1年間の税収は約60兆円です。
ですから、前澤さんのお年玉を貰った人に雑所得をかけて2億円を徴収しても、国の税収から見れば微々たるものなんです。
そのうえ国は、 ・税金を徴収して貯めておくのではなく、
・徴収したお金を必要な所に予算として再び投入する訳ですから、
たかだか2億円を徴収しなくても、前澤さんがばら撒いてくれたらいいんです。
財務省としては経済の活性化のために、出来たら前澤さんには10億円といわず毎年100億円をばらまいて欲しいんです。
それなのに、前澤さんのお年玉を受け取った人に税金を掛けて、
前澤さんの行為に釘を刺すような判断を財務省や国税庁の超優秀な官僚がするはずがありません。
私も国税局で官僚に仕えましたが、財務省は1種試験合格者から成績優秀な者を上から取りますから、超優秀な人ばかりなんですよね。
そんな人達ですから 大きな視野で物事を捉えられています。
ですから今回の「お年玉企画」においては、財務省や国税庁は目先の税金で判断はしないと思います。
たかだか2億円を徴収するのが
- 得策なのか
- 得策ではないのか
私でも判断できるものを、そのような方達が判断を誤るはずがありません。
ということで、国税局・税務署は、たかだか1,000人のために
➡前澤さんに当選者のリストを開示させて、 ➡当選者が他の人からの贈与を受けていないか確認し、 ➡基礎控除を超す人に贈与税を課税をする。
そんな暇なことはしません。
ですから、今回の前澤さんの「お年玉企画」について税金関係はどうなるのか、という記事を出しましたが、
本音の部分を言いますと、
今回のお年玉企画で税金のことを論議すること自体がナンセンスだと私は思っています。
ですので、今回の100万円のお年玉が当たった方は、安心して下さい!
100万円が当たっても、あなたに税金が掛けられることはありません!
⇩〝是非読んで頂きたい〟前澤さんがお年玉企画を行う意図⇩
【お年玉で社会実験】100万円を1000人に配る理由とは?
https://note.com/ysk2020/n/n287f05c30b9e