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教育資金はジュニアNISAで貯めるべき?贈与制度を使って貯めるべき?【2020年版】

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

これまでジュニアnisa制度は、

原則子供が18歳になるまでは、投資・積立をしている口座の中のお金は払い出しが出来ませんでした。

 

それでもどうしても払い出す必要がある場合は、過去に遡って、

【譲渡益】や【分配金】【配当金】に対して課税が行われていたんですね。

 

ですが、そんなジュニアNISAが2020年改正されまして、2023年12月31日に当該制度の廃止が決定したことで、

18歳までの払い出し制限も無くなり、

2024年1月1日以降だったら、いつでも払い出しが可能で、

しかもいつ払い出したとしても、それまでの譲渡益や分配金・配当金に対して課税が行われることは無くなりました。

 

さて、そんな使い勝手が良くなったジュニアNISAを

自分の子供や孫に対する教育資金の積立のために検討している人、

してみたいと思っている人も多いと思いますが、

ちょっと待って下さい!

 

『ジュニアNISAは使い勝手が良くなったから』といって、

誰でも彼でも利用しないと勿体ないかと言えば、そうではありません!

積立の目的や、

子供さんやお孫さんの年齢によっては、

今からジュニアNISAを利用する事で損をする可能性もあります。

 

そこで今回の記事では、

①改正後のジュニアNISAについて制度の簡単な概要

②ジュニアNISAを使う上でのメリット・デメリット

③ジュニアNISAは贈与税や将来の相続税を考えた際にお得な制度と言えるのか?

④現金での贈与の方がジュニアNISAよりも優れている点

という4つのテーマについてお話します。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

◆ジュニアnisaは使わないと勿体ない?

以下は以前投稿した、年間110万円の贈与について解説した記事に頂いた質問です。質問の内容は、

3人の孫に、最近制度が変わったジュニアNISAを利用させようと思いますがどうでしょうか?

私の娘夫婦は、家のローンや保険、車のローンでカツカツの状況で、孫の教育資金が貯められていない状態です。

なので税金のかからないジュニアNISAを利用しないと勿体ないですよね?

というものです。

 

この質問の回答としましては、

改正後のジュニアNISAは、使い勝手が良くなっておりますが、デメリットは0ではありません。

ジュニアNISAの利用を検討する前に、

自身の資産状況

将来どれくらいの教育資金をお孫さんに渡したいのか

これらを把握して頂くことが大切になります。

 

その上で、

 

ジュニアNISAよりも、もっと多くの金額を非課税として渡せる贈与税の特例もありますし、

その特例を使えば、将来の相続税を大きく減らすことも出来ます。

 

こういった情報を全て加味したうえで、

 

『ジュニアNISAは利用しなければ勿体ないのか?』という部分を判断して頂ければと思います。

 

①改正後のジュニアNISAの概要と、そのメリット・デメリット

ではまず、改正後のジュニアNISAの概要と、そのメリット・デメリットについて見て行きます。

 

ⅰジュニアNISAの概要

そもそもジュニアNISAとは何かと言いますと、

未成年者が証券口座を開設し、株式などに投資が出来る制度

口座を開設するのは未成年ですが、

親権者や祖父母らが代理で運用管理者になることが可能

という制度です。具体的な要件などを見ていきましょう。

 

【この制度の対象となる年齢】

日本に住んでいる0歳から19歳の方
(口座を開設する年の1月1日現在の年齢)

 

【非課税となる年間の投資枠】

毎年80万円×5年分

最大400万円が上限となります。

 

【具体的に何が非課税になるのか?】

非課税投資枠から得られる【譲渡益】や【分配金】【配当金】

● これらに対して掛かる約20%の税金が非課税となる。

 

【ジュニアNISA口座を使って投資が出来る期間】

2016年から2023年まで。

2023年以降は新たな投資は出来なくなります。

 

この記事は2020年の8月に投稿されていますから、

これからジュニアNISAを始めたいと思われた方がジュニアNISAを使える期間は、

2020年~2023年の残り3年ちょっとですね。

 

この間に、毎年投資枠の上限である80万円を投資すれば、最大で320万円が投資可能です。

 

【払い出し制限】

ジュニアNISAの口座のお金は払い出し制限期間があり、

2023年の12月31日までは、原則口座の中のお金は払い出しが出来ません。

 

ですが、

2024年1月1日以降は払い出し制限が解除されますので、

それ以降はお金が必要になる場面があれば、いつでも払い出しが可能となります。

 

この記事の冒頭で「ジュニアNISAの使い勝手が良くなった」と言っていたのは、まさにこの払い出し制限期間のことです。

【制度の改正前】

原則子供が18歳になるまでは口座の中のお金は払い出しが出来なかった

それでもどうしても払い出す必要がある場合は、

過去に遡って【譲渡益】や【分配金】【配当金】に対して課税が行われていた

 

このような厳しい制限のせいで、改正前のジュニアNISAは全く人気のない制度だったんです。

 

【払い出し制限の改正後】

ジュニアNISAの払い出し制限は2021年に改正されました。

2023年12月31日に当該制度の廃止が決定したことで、

18歳までの払い出し制限も無くなり、

2024年1月1日以降ならいつでも払い出しが可能で、

しかも

いつ払い出したとしても、

● それまでの【譲渡益】や【分配金】【配当金】に対して課税が行われることは無くなりました。

 

なので冒頭にも言ったように、物凄く使い勝手が良い制度に生まれ変わったんです。

 

ⅱジュニアNISAのメリット・デメリット

では次はジュニアNISAのメリット・デメリットについて見てきましょう。

 

【ジュニアNISAのメリット】

いつ払い出しても税金が非課税になる

ジュニアNISAで投資・運用した結果、上手く行けば元本が2倍にも3倍にも増加する可能性がある

 

ジュニアNISAのデメリット】

元本割れのリスクがある

ジュニアNISAは、自分で選んだ投資信託や株で運用を行います。

堅実な預金等ではなく、あくまでも投資・運用がベースなので、価格が変動し損失を抱える可能性は0ではない

ということも覚えておく必要があります。

 

③ジュニアNISA制度は贈与税・相続税を考えた時にお得な制度と言えるのか

では次は、このジュニアNISA制度は贈与税・相続税を考えた時にお得な制度と言えるのか

という部分を見て行きましょう。

 

ジュニアNISAは、投資枠の上限額が年間80万円という特性から、

仮に限度額一杯まで孫の証券口座にお金を入れたとしても、

贈与税の非課税枠である110万円を超えることなく、

子供や孫にお金を渡すことが出来ます。

 

この贈与税の非課税枠については、コチラの記事で詳しく解説しています。

 

では仮に、

1⃣祖父が孫のジュニアNISA口座の代理運用管理者となり、将来の教育資金として贈与税の非課税枠内で80万円を投資・運用した場合と、

2⃣単純に、祖父が孫に対して将来の教育資金として、贈与税の非課税枠内で80万円を贈与した場合、

この両者の場合では、どちらの方が得なのかと言いますと、

 

まず、1⃣の場合も2⃣の場合も、お孫さんの教育資金の為に使ったお金は、

実質ご自身の財産から捻出しており、

財産の総額自体は減っている訳なので、

将来の相続税の節税効果は同じです。

 

その上で、

2⃣の現金での贈与の場合でしたら、お孫さんにあげた80万円は80万円の価値しかありませんが、

1⃣のジュニアNISAで運用した場合でしたら、上手く行けば10数年後には80万円の投資額が2倍にも3倍にもなっている可能性はあります。

 

具体的に言いますと、

2020年からお孫さんの代理としてジュニアNISAでの投資を始めれば始めれば、

年間80万円×4年で320万円のお金を投資金として渡せますので、

自分の財産を320万円減らすことが出来ますし、

上手く行けば、この320万円が10数年後には2倍、3倍になっている可能性もある訳です。

 

ここまでの話を聞くと、

「じゃあやっぱり子供や孫の教育資金を溜める為には、

現金での贈与よりも、運用益が出る可能性のあるジュニアNISAを使った方がいいんだ!」

 

と思われる方も多いと思いますが、ちょっと待って下さい!

 

全ての面において、ジュニアNISAの方が現金の贈与よりも優れているのかといえば、決してそんなことは無いんです!

ジュニアNISAにもデメリットがありますし、

現金での贈与の方がジュニアNISAよりも大きく優れている点もあります。

 

【ジュニアNISAのデメリット】

先ほど挙げた

元本割れや暴落といったリスクも当然ありますし、

限度額という点でみれば、

毎年最大で80万円ずつしか投資資金として使えないこともデメリットの一つです、

また、ジュニアNISAは、

投資を開始する子供の年齢によって、得られるリターンの額が大きく変わって来るという特性もあります。

 

これからジュニアNISAを使われる方は、最大で投資枠を使えたとしても、上限額は320万円です。

この金額をどんなに上手く運用出来たとしても、短期間で元本を2倍にも、3倍にもすることは不可能でしょう。

一般的に株式投資は、

投資期間が長くなれば成る程、

損をする確率減り、

利益大きくなる傾向にありますから

 

【子供の年齢が高い場合】

孫や子供の教育費として一番お金が掛かる『大学進学の費用』のためにジュニアNISAを使いたいと思っていたとしても、

ジュニアNISAを開設する子供の年齢が15歳などでしたら、

2022年4月から成人年齢が18歳になり、ジュニアNISAの非課税対象期間が17歳までとなることを鑑みると、

約3年間という短い運用期間でしたら、対して大きなリターンは期待できないんです。

折角ジュニアNISAを活用したとしても、

もしかしたら18歳を迎える頃には元本割れとなっている可能性もあるんですね。

 

【子供の年齢が若い場合】

まだ子供さんやお孫さんの年齢が8歳未満である場合などでしたら、

いまからジュニアNISAを活用されることも視野に入れられても良いと思います。

 

「では逆に、現金での贈与にジュニアNISAのような元本割れ等のデメリットが存在するのか」

といえば・・・勿論ありません。

 

ですので現時点において、

お子さんやお孫さんの年齢が高いけれど、

その上で教育資金を溜めたり、援助をしてあげたいという方は、

元本割れのリスクがあるジュニアNISAよりも、現金での贈与を行って頂くことをオススメします。

 

④現金での贈与の方がジュニアNISAよりも優れている点

ではここからは、現金での贈与の方がジュニアNISAよりも優れている点について見て行きましょう。

 

まず、教育資金を贈与する上で、現金の方がジュニアNISAよりも優れている点は大きく分けて3つです。

1⃣1年間の非課税額の上限が110万円
(ジュニアNISAは上限80万円)

2⃣【教育資金の一括贈与】という特例を使えば、最高で1,500万円までの贈与が非課税になる

3⃣そもそも教育資金は〝必要になった都度〟〝必要な金額〟を払ってあげれば、贈与税は非課税

各項目について詳しく解説していきますね。

 

1⃣【年間110万円以内の贈与】

この贈与は正式には【暦年贈与】といいまして

1月1日~12月31日までの1年間に受けた贈与のうち

その贈与額が『年間110万円の基礎控除額』以下までなら贈与税は掛からず

逆に『年間110万円の基礎控除額』を超えた部分に対して課税が行われるという規定です。

 

冒頭の質問者さんの場合、娘さん一家に一年間で合計550万円を無税で贈与できますね。

ただし、折角贈与したお金を税務署から名義預金と疑われないようにするために注意点が3つあります。

 

【注意点①】

贈与は、贈与をする人と贈与を受ける人の合意があって初めて成立します。

贈与を行う時は、少額でも贈与契約書を結ぶようにして下さい。

お孫さんがまだ小さい場合、親が署名を代筆してもいいのですが、

字が上手く掛けなくてもいいので、なるだけお孫さん本人に署名をさせるようにして下さい。

 

【注意点②】

娘さん一家の口座を質問者さんが管理していたら、完全に名義預金です。

将来的に税務調査の対象となり、

折角贈与していたお金が質問者さんの預金となる可能性があります。

 

お金を贈与する口座は、

現在娘さんたち自身が自分で管理をしている口座に贈与をするようにしてください。

お孫さんの口座は、娘さん夫婦が管理していればOKです。

 

【注意点③】

質問者さんからの入金ばかりで、お金を使用した形跡がない口座も税務調査官からすれば怪しく感じられます。

 

贈与を受けたお金が振り込まれている口座のお金は、

全額貯めっぱなしにせずにある程度使用するようにして下さい。

 

娘さん夫婦の場合:
公共料金の引き落とし口座として利用したり、

何かあったときのために学資保険の保険料に充てる

お孫さんの場合:
幼稚園や学校で使う制服や道具の購入費用に充てるなど、

娘さんたちには「将来の為のお金も残しつつ、少額づつでも使っておくように」と伝えておいて下さいね。

 

この3つの注意点を守っていれば、

将来的に質問者さんに相続が発生しても、娘さん夫婦やお孫さんへの贈与を、税務署から否定される事はありません。

 

しかし、「お孫さんの将来の教育資金のために」と年間110万円の贈与を何年も繰り替えさなくても、

贈与の方法を変える事で、

年間110万円を超える教育資金を贈与しても、

贈与税が掛からなくなる方法があるんです。

 

それはこの章の頭で紹介した、現金の方がジュニアNISAよりも優れている点の2⃣と3⃣です。

1⃣1年間の非課税額の上限が110万円
(ジュニアNISAは上限80万円)

2⃣【教育資金の一括贈与】という特例を使えば、最高で1,500万円までの贈与が非課税になる

3⃣そもそも教育資金は〝必要になった都度〟〝必要な金額〟を払ってあげれば、贈与税は非課税

順番に見て行きましょう。

 

2⃣【教育資金の一括贈与】

この制度は令和5年の3月31日に新規の利用が終了してしまう制度です。(2022年9月時点)

制度の概要を簡単に説明しますと、

平成25年4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの間に

祖父母などから30歳未満の子や孫に対して、

教育資金に使用するための生前贈与を一括で行う場合、

金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出すれば、

最高で1,500万円までの贈与が非課税になるというものです(このうち塾などの習い事は500万円まで)

この制度を使った後でも、年間110万円以内の贈与をする事が可能です。

 

デメリットとしては

お金を引き出すときに金融機関へ領収書を渡す必要があったり、

お金の用途に制限があったり、

30歳までに全額を使い切らないと、残額に贈与税が掛かったりと、

色々と細かい手続きや制限はありますが、

 

メリットとしては

● 贈与を行う方が高齢の場合や健康状態に不安があり、

● 年間110万円の贈与を何年も行う時間的余裕がない場合に、

一度に教育資金を贈与できますし、

教育関係についてにしか使えないお金ですから、お子さんやお孫さんが無駄遣いを心配する必要もありません。

詳しくはこちらの記事で解説をしています。

 

3⃣【教育資金が必要になった都度支払う方法】

先ほど【教育資金の一括贈与】と言う制度を紹介しましたが、実はわざわざ煩雑な手続きをしてこの制度を利用しなくても、

● 〝必要な都度〟〝必要な金額〟であれば

教育のために親や祖父母が払ったお金にはそもそも贈与税は掛かりません。

 

医学部のように、一年間の学費が

〝贈与税の基礎控除110万円をはるかに超えるような場合〟でも同じです。

 

例えば、

お孫さんの1年間の学費が200万円として、

その学費の支払が必要になったタイミングで、質問者さんが支払いを行った場合
贈与税の基礎控除110万円を超える

90万円部分に贈与税が掛けられることはないですし、

教育資金以外のお金として年間110万円の贈与は別で行う事ができます。

 

 

つまり、

 

お孫さんが成長して

学校の入学金や学費・習い事の月謝や通学費などの支払いが必要になった都度

親や祖父母が教育資金を支払えば、
(※学費分のお金を子や孫に渡すのではなく、教育機関に直接支払う)

合計額が年間110万円を超えたとしても

お孫さんは贈与税の申告と納税をする必要はありません。

 

ちなみにですが、これは結婚資金や子育て資金に関しても同じです。

税務署は【教育資金】や【結婚子育て資金】など、

や祖父母が子供や孫の為に〝扶養義務に関するような目的〟でお金を出した場合

通常必要と認められる金額に対しては贈与税を掛けません。

 

ただし、

車や宝石・高価な時計、相続税対策の為の現預金の贈与など、

〝扶養義務に関係のない〟財産や金銭を贈与した場合、

その金額が年間110万円を超えていれば〝当然〟贈与税が掛かりますから注意をして下さいね。

 

まとめ

では今回の記事のまとめです。

 

まず視聴者の方からの質問は

3人の孫に、最近制度が変わったジュニアNISAを利用させようと思いますがどうでしょうか?

私の娘夫婦は、家のローンや保険、車のローンでカツカツの状況で、孫の教育資金が貯められていない状態です。

なので税金のかからないジュニアNISAを利用しないと勿体ないですよね?

という物でした。

 

結論としては、

「ジュニアNISAの使い勝手が良くなったからと言って、誰でも彼でも使わないと勿体ないということはありません。

 

実際には

お孫さんの年齢や、

運用できる残り年数、

贈与を行う方の財産状況や

将来の相続税の節税対策をしたいかどうか、

これらの前提条件によって、ジュニアNISAをした方が良いのか・しない方が良いのかの判断が変わってきます。

 

ジュニアNISAは〝あくまでも投資〟ですので、

数年・数十年運用をしても、

最悪元本割れになったり、暴落するリスクは決して0ではありません。

 

ジュニアNISA口座の終了後は、通常のNISA口座が自動的に開設され、移行されますので、

18歳時点で元本割れや暴落を起こしていても、最悪気長に運用を続ければ、5年後には元に戻り、

10年後にはそれなりの利益が出ているかもしれません。

 

しかし、今回の記事のテーマである「孫や子供の教育資金」という観点で見ると、

やはり人生で一番大きな学費が掛かるのは大学進学からの数年間です。

 

そこを踏まえた上で、

【子供や孫が8歳以下の場合】

● 10年間くらいの長期運用が出来るのであれば、

運用益が出る可能性も高いですので、

上限80万円の範囲内でジュニアNISAを活用され、大学進学以降の費用に備えるというのも良いかと思います。

 

【子供や孫の年齢が高い場合】

運用期間も短く、

大学進学時には、投資した金額が元本割れを起こしている可能性も出てきますので、

堅実に現金での贈与をされることをオススメします。

 

また、その際の方法としては3つありまして、

1⃣年間110万円の範囲内で贈与をする

2⃣最大1500万円の範囲内で教育資金の一括贈与を利用する

3⃣そもそも教育資金は、必要な際の都度払いなら非課税なので、教育資金を都度払いで贈与する

というものです。

 

また、

贈与者の財産が潤沢にあり、

「将来の相続税の対策として教育資金の贈与を活用したい」という場合でしたら、

お孫さんの年齢等は関係無く、ジュニアNISAは運用益が出ればラッキー程度の感覚で、

お孫さんが18歳になるまで、毎年80万円の上限額を贈与(投資)して頂き、

その上で

教育資金の一括贈与を利用するか

必要になった際の都度贈与を併せて行って頂くことで、

贈与者の財産自体減り、将来の相続税を大きく減らす対策にも繋がるかと思います。

 

この記事を書いている人 - WRITER -
秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)