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相続税の申告期限が過ぎてしまった時の対処法

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税はお金持ちだけの税金では無くなりました。

相続税はお金持ちの税金、まさか自分の家庭が相続税の対象になる筈はないと思っている方は、すぐに認識を改めて下さい。

それは沢山の方々が未だに持ち続けておられる、平成26年までの時代遅れの価値観なのです。

 

あなたも相続税を支払う必要があるかもしれません 

姫路市内にちょっとした土地・建物を所有していたら相続税の対象になるケースが、平成26年12月31日以前と比較すると数段と増えました。
 

相続税は、相続税の基礎控除を超える財産がある方が亡くなられた場合、申告期限は亡くなられた日から10ケ月以内にしなければいけません
葬儀やその後の後始末をしていたら10ケ月はあっという間に過ぎてしまいます。
 

「気が付いたら申告期限を過ぎてしまっていた。」
さて、どうしましょう。
 

相続税の無申告にはペナルティがある

税務署から指摘されたら、余分な税金(無申告加算税と延滞税)を納める必要が生じて来ますので、税務署から指摘される前に、自主的に相続税の申告書を提出すれば無申告加算税が軽減されるのです。
 

全ての相続財産を把握するのも大変な時間を要しますので、取り敢えずは分かっている財産で申告しておき、改めて全財産を把握し終わった時点で修正申告書を提出することをお勧めします。
 

なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼される場合であっても、プロである税理士でも相続税の申告書は依頼があって直ぐには作成できませんので、出来るだけ早いうちに依頼されるようにしてください。

 

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