相続税の申告期限が間近に迫っている方・ 過ぎてしまっている方への優先対応
秋山税理士事務所では、
➡相続税の申告期限が間近に迫っている方
➡申告期限が過ぎてしまっている方の案件に対しましては、
優先的に対応させて頂いております。
(※ご相談者様と同じ時期に申告期限を迎える案件を多く抱えている場合は、ご依頼をお断りさせて頂く可能性がございます。)
➡時間がなく、気が付いたら申告期限が迫っていた。
➡忙しさで忘れている間に期限が過ぎてしまっていた。
という方は、焦らずにこのページを御覧になり、適切な対応をお取り頂ければと思います。
相続税の申告期限が間近に迫っている方へ
相続税は、相続税の基礎控除を超える財産がある方が亡くなられた場合、
相続税の申告は亡くなられた日から10ケ月以内にしなければいけません。
葬儀やその後の後始末をしていたら10ケ月はあっという間に過ぎてしまいます。
「気が付いたら申告期限まで1か月に迫っていた・・・」
さて、どうしましょう。
申告期限に余裕がある場合でしたら
申告までの時間に余裕がある場合でしたら、
その場合はご自分でインターネットや書店を回り、相続の勉強をし、
専門家に相談・依頼をする前にご自身で知識を付けて申告に挑戦してみるという方法もあります。
申告期限が迫っている場合は
しかし、もしも申告期限が迫っているという場合には、一旦自分で出来る所までやってみるという考えは捨てて下さい!
そして直ぐに専門家に申告書作成の依頼をするべきです。
その際に、専門家なら誰でも・どこの事務所でも良いという事は無く、
急いでいる時だからこそ相続税の経験の浅い税理士・会計士に依頼して、
杜撰(ずさん)な申告書を作成されてしまわない様、注意して専門家を選定する必要があります。
➡被相続人の土地・建物の財産評価のために、市役所の固定資産税の通知書 ➡被相続人の預貯金の残高が分かる、預金通帳や預金証書 ➡被相続人の所有する有価証券の銘柄や持ち株数が分かる、証券会社などからの預り証券明細書 ➡その他、未収入金(例えば、年金の未収・地代の未収)などが分かる書類 ➡被相続人の債務・葬式費用の明細 などが、主な書類です。
(※当事務所にご依頼頂く場合、上記の書類は事前に御用意して頂いておりますと、初回の相談時からスムーズな話し合いや、詳しいアドバイスが出来ますので、ご用意出来る方は、初回訪問時に上記書類をご持参ください。)
相続税の申告期限が過ぎてしまっている方へ
相続税の申告期限が過ぎてしまっている場合、無申告のままの状態で税務署から指摘されたのなら、
余分な税金(無申告加算税と延滞税)を納める必要が生じます。
相続税というのは税金の中でも高額な金額が課税される対象となりますから、自動的にペナルティとなる加算税は高くなってしまします。
ですが、税務署から指摘される前に自主的に相続税の申告書を提出すれば、無申告加算税が軽減されるのです。
ですから、相続税の申告期限が過ぎてしまったという方は、もう過ぎてしまったからと諦めるのではなく、税務署に指摘される前に取り敢えずは分かっている財産で申告をしておき、
改めて全財産を把握し終わった時点で修正申告書を提出するという方法がベストです。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼される場合であっても、
プロである税理士でも相続税の申告書は依頼があってから直ぐには作成できるというモノではありませんので、出来るだけ早いうちに依頼されることをオススメします。
➡被相続人の土地・建物の財産評価のために、市役所の固定資産税の通知書 ➡被相続人の預貯金の残高が分かる、預金通帳や預金証書 ➡被相続人の所有する有価証券の銘柄や持ち株数が分かる、証券会社などからの預り証券明細書 ➡その他、未収入金(例えば、年金の未収・地代の未収)などが分かる書類 ➡被相続人の債務・葬式費用の明細 などが、主な書類です。
(※当事務所にご依頼頂く場合、上記の書類は事前に御用意して頂いておりますと、初回の相談時からスムーズな話し合いや、相続税申告書の早期作成が出来ますので、ご用意出来る方は、初回訪問時に上記書類をご持参ください。)