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相続に関する悩みを『相談しても良い税理士』と『相談してはいけない税理士』の見分け方

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

相続の悩みを税理士さんに相談したいと思っても、

いざインターネットで調べたら、近所には複数の税理士事務所がある・・・

一体どの税理士さんに頼めばいいんだろう・・・?

こういったお悩みを持たれている方は多いと思います。

 

そこで今回の記事では、

相続の相談をしても良い税理士・ダメな税理士

看板は相続専門を謳っているが、実際は違うケースもある

本物の相続専門税理士の見極め方

④土地の評価次第であなたが払う相続税の額は何千万円も変わる


という4つのテーマについて解説して行きたいと思います。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

①相続の相談をしても良い税理士・ダメな税理士

ではまず、あなたの相続税の悩みを『相談しても良い税理士』『相談してはいけない税理士』についてでお話していきましょう。

 

あなたが税理士を探す際、絶対に外してはいけない条件があります。

 

それは、『相続専門という看板を掲げている税理士を探す』ということです。

 

ⅰ〝相続専門〟の税理士を探しましょう

これ以外にも選定の条件はいくつかありますが、

一番大事なポイントは『相続専門』かどうかです。

まずはこの前提を押さえておいて下さい。

 

では、

「なぜ相続の悩みの相談先は、相続を専門の税理士事務所に行かなくてはいけないのか?」

というと、それは医者に専門がある様に、税理士にも専門があるからです。

 

例えば、

もしあなたの歯が凄く痛い時に、「病院ならどこでも良い」と近所の内科に行くでしょうか?

まず行きませんよね!

皆さん絶対に、歯の治療に特化した歯医者を探されると思います。

 

税理士を選ぶ時もこれと全く同じことが言えまして、税理士にも各自の得意分野があるのです!

 

ⅱ税金の制度は毎年コロコロ変わる

「分野が違っても、ちょっとくらい依頼を受けてくれてもいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが・・・

 

各税理士は

日々の業務に加えて、

自分の得意分野の勉強をするだけでも手一杯なんです。

 

税法というのは、細かい部分が毎年コロコロと変わります。

例えば、

これまで使えていた特例の条件が厳しくなったり、

さらに使いやすくなったり、

これまで見逃されていた節税ルールが締め付けられたり。

皆さんが思っている以上に、税金の制度というものは毎年結構変わります。

 

しかもそれは相続税に限ったことではなく、

消費税も所得税も法人税も、そのほかの税金に関しても同じです。

 

そんな中で税理士は、

日々の業務をこなしながら、

改正点の勉強をして、

実務に反映していかなければなりません。

 

ですので、

全部の税法の、細かい改正ポイントを広く押さえて、

実務に正しく反映する

なんてことは、とてもじゃないですが出来ないんです。

 

ですから皆さんは自分の財産を守る為にも、ご自身のお悩みに沿った分野を専門としている税理士を探すようにしてください。

相続のお悩みの場合:
相続税の最新の税法を勉強して実務に反映している
『相続専門の税理士』に依頼

 

法人税のお悩みの場合:
法人税の最新の税法を勉強して実務に反映している『法人専門の税理士』に依頼

 

当事務所にも、所得税や法人税の相談に来られる方がいらっしゃいますが、

私は相続税以外は詳しくありませんので、他の税理士さんを紹介するようにしています。

 

ですので、もし事務所のHPや看板に

『所得対応・法人対応・相続対応!何でも出来ます!』

とアピールされている税理士事務所がありましたら、少し注意深くリサーチをしてみて下さい。

 

全ての税金の知識に幅広く精通しているという人は、一つ一つの税法の知識がどうしても浅くなってしまいますし、

かえって器用貧乏の様な存在になってしまいますからね。

 

②看板は相続専門を謳っているけど、実際は違うケースもある

また、

HPでは相続専門を謳っているけれども、

実際は他の業務の片手間に相続の業務も行っている、

という税理士事務所もあります。

 

「え!他の税金分野の仕事もしているのに、何の為に相続専門を謳っているの?」

と、この様に思われたと思いますが、

その理由の一つに『平成27年から相続税が掛かる世帯が倍増したこと』が挙げられます。

 

相続税法の改正により、

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除額が4割減額され

相続税が掛かる方の割合が約2倍に増加しました。

 

このことから、日本中の税理士が相続税を〝ビジネスチャンス〟と見て、 相続税申告の関与にシフトしている傾向があるんですね。

 

ですから

HP上では相続専門を謳ってはいるけれど、

実際に相談に行くと『相続税に関しては素人の筈の、相談者の質問にも即答できない

という税理士さんは、一定数いらっしゃいます。

 

③本物の相続専門税理士の見極め方

では、『HPで相続専門と謳っている専門家』が『本物の相続専門税理士』かを見極めるにはどうすればいいでしょうか。

 

私が推奨する見極め方法としては、

その税理士がHPで発信をしている情報を見る

ということが一つのポイントです。

 

先ほども言いましたように、 税理士は其々の得意分野の税法について日々勉強をしています。

本当に相続を専門にしている税理士であれば、

今までの自分の経験や知識、

税法の改正点などを

HPやブログ、最近であればyoutubeなどで情報発信をしている筈です。

 

もし『相続専門』と謳っている税理士事務所が、

HPの体裁だけを整えて、

相続税に関する情報発信を少ししかないのであれば、

本来は相続税以外が専門の可能性がありますね。

 

④土地の評価次第であなたが払う相続税の額は何千万円も変わる

 

では、

「もし相続税の申告に不慣れな税理士に相続税の申告を依頼をしてしまった場合どうなるのか・・・?」

と言いますと

 

財産を高く評価してしまい相続税を無駄に高く払う事になったり、

逆に、

財産を低く評価して税務調査の対象になってしまう場合もあります。

 

 

どういうことかと言いますと・・・

 

『相続税の対象になる相続財産』と言うのは、下の図のように色々な種類があり、

 

相続税を計算する前に、

これらの財産の価値が〝亡くなられた時点でいくらだったのか〟

というのを評価する必要があるんです。

 

そしてこの財産の中でも、特に【土地の評価】については

『相続税の税額を大きく左右する』と言われている程に、

とても重要な要素なんです!

不動産は高額ですから、評価の仕方を間違うと正しい評価額との差額が大きくなります。

 

高く評価をしてしまった場合:
相続税を無駄に高く払う事になり

低く評価をしてしった場合:
申告時に納める相続税は低くなりますが、

将来的に税務調査の対象に選ばれて、

正しい評価額で計算した時の相続税との差額に加えて、

過少申告加算税というペナルティの税金まで取られることになるんです。

 

しかも更に恐ろしいことに、評価を間違えて高い税金を納税してしまったとしても、

税務署から「税額を間違えてますよ!」と連絡はきません!

 

土地の評価に不慣れな税理士が申告書を作成して、

結果相続税を高く払い過ぎていたとしても、

依頼人は気付くことが出来ないのです。

 

財産の評価の中でも【土地の評価】については、

多くの本を読めば分かる、 本に書いてある

というものではなく、

正しく評価をするには多くの経験が必要になってきますから、

相続の相談を税理士にする場合は、相続税に強い税理士を探す必要があるんです!

 

今日の話をまとめますと、

お医者さんと同じように、税理士にも専門分野がありますから、

相続税の相談をしても良い税理士:
相続税専門の税理士

相続税の相談をしてはいけない税理士:
相続税以外の税目を専門にしてる税理士

となります。

 

 

また、【土地の評価】などは、相続税を専門にしている経験豊富な税理士に依頼をしないと、税額に大きな影響を与えます。

HPで『相続税専門の税理士事務所』と謳っていたとしても、

HPの内容をよく確認をして

メインの業務は相続税以外の税目ではないか?

相続税に関する情報発信を積極的に行っているか?

こういったことをしっかり確認をして頂いて、相談先を決められることをおススメします。

 

 

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