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【重要】相続税が掛からなくても申告書を提出しておくべき〝3つ〟の理由

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

相続税が掛かるかどうかのポイントは、

亡くなられた方の【財産の総額】から【債務・葬式費用】を差し引いた金額が、

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超すか、超さないかで考えます。

 

相続人が妻と子供2人の合計3人場合でしたら、

この家庭の基礎控除額は4,800万円ですよね。
(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)

 

ですのでこの家庭の場合、

亡くなった方の財産の総額から、

債務と葬式費用を引いた残りの金額が、基礎控除額の4,800万円を超えた場合には、

超えた部分に対し相続税が掛かり、

相続人の方達は相続税の申告と納税が必要、ということになります。

 

逆に4800万円の基礎控除額を超えなければ、当然相続税が掛からないので、

相続人の方達は相続税を納める必要はありませんし、

相続税の申告書を税務署に提出する義務もありません。

これだけを聞くと、

「ウチは相続税も掛からないし面倒な申告手続きもせずに済んだ!良かった良かった」

と、そこで終わりたくなるのですが、ちょっと待ってください!

 

確かに相続税が掛からなかった場合には、

申告書を提出する必要も、

税金を納める必要も全くないのですが、

 

ここであえてきちんと正式な申告書を作成し、税務署に提出をしておくことで、

将来の家族間での相続争いを回避したり、

将来別の家族の件で税務調査を受けることになった際、過去の申告が自分を守るための証拠にもなるんです。

 

そこで今回の記事では、『相続税が掛からなくても相続税の申告書を作成・提出することによる3つのメリット』について解説をしていきたいと思います。

 

①亡くなった家族の追加財産が判明した場合のリスクヘッジになる

相続税が掛からなくても、申告書の作成・提出を行うことによるメリット1つ目は、

『亡くなった家族の追加財産が判明した場合のリスクヘッジになる』という事です。

 

相続というのは、自分の一年間の所得について申告を行う所得税の確定申告とは違い、

被相続人(亡くなった方)の財産を、

被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に全て把握し、

その上で正確な財産の評価を行わなければいけないのですが、

これらを完璧に行うのは意外と難しい事なんです。

国税庁および税務署では、申告書の提出の有無に関わらず、調査官が「怪しい」と思った家庭について相続税の調査をしており、

国税庁が発表している平成30年度の相続税の調査では

実地調査を行った件数が12,463件あり、

このうち申告漏れ等があった件数は10,684件。

つまり、実地調査を行った家庭のうちの85.7%の家庭で何らかの申告漏れが指摘されたことになります。

 

なぜ相続の申告に関しては、こんなにも申告漏れが生じるのかと言うと

亡くなったお父さんの口座を全て把握できていなかった

細かな土地や有価証券を全て把握できなかった

というような、相続人側の単純な財産の把握漏れもありますし、

相続財産の中には下の画像のように、

「こんなものまで財産に含めるのか!?」と驚くような、普段まったく馴染みのない財産もあり、

相続税の申告の際に計上できていなかった・・・という事もあります。

 

このように、

● 相続税の申告になれていない相続人の方が財産全てを把握することは難しいですし、

相続に不慣れな税理士に依頼をしてしまうと、上の画像のような財産も相続財産に含めるということを知らず、相続人の方達に聞き取りを行わない・・・

ということもあります。

 

そうなると、相続人の方達は、

● 亡くなった方の財産を全て把握しきれないまま、財産や債務の計算をし、

● 間違った財産の総額を見て

「よかった、うちには相続税が掛からなかった」となるんですが、

実際は、

● 【借地権】【生命保険に関する権利】【建物更生共済の返戻金】などを亡くなった方の財産に加えると、

● 基礎控除を超えてしまっていた、ということが起こってしまうんですね。

 

この場合、

相続人の方達は基礎控除額を超えた部分に掛かる相続税を納めなくてはいけませんし、

亡くなった方の財産が基礎控除を超すと分かったのが、相続税の申告期限後でしたら

 

ペナルティとして、

収める相続税の金額に応じた【無申告加算税】

本来の相続税の納付期限日の翌日~税金を納めた日までの日数に応じた【延滞税】も掛かってくるんですね。

 

しかし、

事前に相続税の申告書を作成し、税務署に申告を済ませておけば、

もし後々追加の財産が見つかり、亡くなった方の財産額が相続税の基礎控除額を超えたとしても

【無申告加算税】ではなく【過少申告加算税】(無申告加算税よりも税率が低いペナルティ)で済みます。

 

さらに、こちらの記事でも話しているのですが、

税務調査官は自身の手柄をあげるために、不正や申告漏れで見つけた財産の『増差額』を少しでも多く計上したいと思っているのです。

 

この『増差額』というのは、申告漏れになっている財産の額を指します。

調査官が相続税の申告漏れの可能性がある案件の調査に入った際、

当初亡くなった方の財産額は1億円という申告書が提出されていて、

調査の結果、申告漏れの 財産を2,000万円を見つけたとします。

となると、

この案件の増加額は2,000万円となりますよね。

 

しかし、

相続税が掛かるほどの財産がありながら、最初から申告がなければ

調査官が把握した財産額が、そのまま増差額になるんです。

無申告の方の財産を把握するだけでしたら、調査官にとって大した手間も時間も掛かりません。

 

これを今回の記事の内容にあてはめますと、

相続税が掛からないと思っていたけれど、

念のために申告期限までに相続税の申告書を作成し提出しておけば、

調査官がこの案件の申告漏れを把握したとしても、

● 自分の手柄として計上できる増差額は、当初申告を越える部分だけになります。

この図で言いますと、1,140万円が増差額となるんですね。

 

しかし、これが事前に相続税の申告書を提出しておらず、無申告だったらどうでしょう。

調査官が無申告の家庭を把握すれば、

相続税の基礎控除額分も含めて、亡くなった方の全財産が増差額になります。

 

先程も言いましたように、無申告の方の財産を把握するだけでしたら、そこまで手間も時間も掛かりませんし、

調査官からすれば、相続人の方には相続税を申告しないで貰った方が、簡単に自分の実績を上げることができますから、

ぶっちゃけた話をしますと、無申告の案件というのは調査官にとって非常においしいんです。

 

だからこそ、調査官は無申告の案件を積極的に狙っているんですね。

 

そう考えるとやはり、『亡くなった方の財産が基礎控除額ギリギリ』という方は、

相続発生から10ヶ月以内に、相続税の申告書を税務署に提出しておいた方がいいですね。

 

もし申告期限後に追加の財産が出てきて、相続税が掛かってしまったという場合に、

【無申告加算税】という重いペナルティも負わなくて済みますし、

無申告案件を積極的に狙っている調査官の目に引っかかる・・・という事もなくなりますからね。

 

②相続人間で正確な財産と財産の行方を確認できる材料となる

相続税が掛からなくても申告書の作成・提出を行うことによるメリットの二つ目は、

『相続人の間で正確な財産と財産の行方を確認できる』ということです。

 

亡くなった方の財産を試算した結果、相続税が掛からなかったとしても、

【亡くなった方の財産】や【負債の正確な額】【誰が亡くなった方の財産を相続したのか】

こういった情報がまとめられた申告書を作成しておくことで、

それがそのまま『正式な財産の記録』として親や兄弟間で情報を共有しておくことができます。

 

これにより、もしも将来家族の内で、

「◯◯が財産を貰った、貰っていない」

「あの財産の金額はもっと多かった、少なかった」というような言い争いが起こったとしても、

以前作成した申告書を見返せば、すぐに正確な財産内容と金額が把握できるので将来の相続争いの回避手段にもなります。

 

③将来税務署から怪しまれた際に自身の財産が増えたことの証拠になる

相続税が掛からなくても申告書の作成・提出を行うことによるメリットの三つ目は、

『将来自分が持っている財産額が税務署から怪しまれた際に、自身の財産が増えたことの証拠になる』ということです。

 

仮に、今回の相続の結果、自身の財産額が増加したとしても、

それを正式な申告書として作成・提出していなければ、

それが本当に、亡くなった家族からの相続によって増加したお金なのかを、対外的に証明することが難しくなります。

 

どういうことか具体的に、画像のような家族をモデルケースとして説明しますと

● 相続人:兄、A子さん

お父さんの財産

● 自宅不動産:相続税評価額 2,000万円

銀行の預金:2,000万円

債務なし

この財産のうち、

お父さんと同居していたお兄さんが自宅不動産(2,000万円)を相続し、

A子さんは預金2,000万円を相続しました。

 

お父さんの相続人はA子さんとお兄さんの二人ですから、

相続税の基礎控除は4,200万円
(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)

お父さんの財産は4,000万円なので相続税はかからず、

A子さん兄妹は相続税の申告をしませんでした。

 

その後、A子さんはお父さんから相続した財産にあまり手をつけないまま、20年が経過しました。

A子さんの旦那さんが亡くなったのですが、

旦那さんは相続税の基礎控除を超す財産があったため、相続税の申告をしました。

 

相続税の申告から2年後、旦那さんの相続に関する税務調査が行われた際、

税務調査官はA子さんの資産を確認してこう思いました。

「あれA子さんは、確か専業主婦のはずなのに、なんでこんなに預金があるんだろう。旦那さんの生前にA子さんへの贈与があったんのでは?」

そして当然、税務調査の際に、A子さんの高額な預金に関する追求が行われるわけです。

 

この時、

もしも手本に〝お父さんのが亡くなった際の相続税の申告書〟が手元にあれば、

それを調査官に見せることで、『A子さんは、お父さんの預金2,000万円を相続していた』という事が証明できますので

税務調査官の疑問もその場で晴れ、それ以上あらぬ疑いを持たれず、余分な調査を受けることもなくなります。

 

ですが、その際に過去の相続税の申告書がなければ、

何十年も前の相続による預金の流れを正確に証明することなんてできませんから、

結果調査官に「A子さんの預金は実は旦那さんの名義預金じゃないのか?」と疑われ、

A子さんは調査官の追求の的になり、その後の調査も長引くことになるんですね。

 

まとめ

相続税の申告書の作成料金は、亡くなった方の財産額に応じて決まる税理士事務所が多いのですが、

亡くなった方の財産が基礎控除額を超えない場合

一般的な税理士事務所での申告書作成料金の相場は、30万円~50万円ほどになると思います。

 

本来でしたら払わなくても良いお金ですので、

「後から財産が出てくるかも分からないし、相続争いが起きるかも分からないのに、

30万円~50万円も出して申告書を作って貰うなんてもったいない」

と思う方もいらっしゃると思います。

 

ですが、それ以上に

申告書を提出することによる将来の安心や、

自分を守るための証拠づくりというメリットの部分は大きいです。

 

相続税が掛からない方全員が、申告書を作成し税務署に申告書を提出する必要はもちろんありません。

しかし、亡くなった方の財産が基礎控除をギリギリ越えなかった場合は、

● 期限までに相続税の申告書を税務署に提出をしておれば、

後々追加の財産が出てきた際に無申告加算税】というペナルティは回避できますし、

相続人間で「預金は◯◯が相続した、株は◯◯が相続した」という共通認識ができ、明確な証拠も残ります。

更に、

将来別の相続が発生して、自分の財産額を調査官に怪しまれた際に対抗手段とすることもできますので、

相続税の申告書の作成・提出を税理士さんと一緒に検討してみてはいかがでしょうか。

 

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秋山 清成
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