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【注意】相続税が掛からないと思っている人ほど危ない!税務署は無申告の人を狙っています!

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

皆さんは、

ご両親が亡くなった時、

或いは配偶者の方が亡くなった時に、

亡くなられた方の財産に対して、相続税が掛かるかどうかを把握されているでしょうか?

 

もし、なんとなくの感覚で、

「まぁ、ウチには相続税は掛からないでしょ!」

と、考えていらっしゃる様でしたら、この考え方は非常に危険です!

 

元税務調査官としてハッキリ言わせて貰いますと、こういった考えで相続税を申告していない方からは、

簡単な調査で、

相続税と一緒に無申告加算税などのペナルティも取ることが出来ますから、

税務調査官から非常に狙われやすいです!

 

なので今回の記事では、

税務署は何故、相続税の無申告の人を狙っているのか?

税務調査を回避するための心構えとは?

相続税が掛かるかどうかを自分で判断する方法

これらのテーマについて解説して行きます。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

①税務署は無申告案件を積極的に狙っています!

私は約40年間、国税局・税務署で相続税の税務調査官をやって来ました。

冒頭でも言いましたが、相続税の無申告案件は税務調査官にとって非常においしい案件なのです。

それは何故か、なのですが・・・

 

そもそも税務調査官には、

「1年間にこれだけの件数(8~10件)を調査する」という調査件数の目標はありますが、

「どれだけ追加の税金を取れたか」という税額に関するノルマなどはありません。

 

しかし、

「調査でこれだけ不正を見つけた!こんなに沢山の追加の税金を取れた!」となると、

同僚や上司の評価も上がりますし、昇進への道も近くなります。

なので調査官としては、少しでも多くの不正や申告漏れの財産を見つけたいという気持ちがあります。

 

 

ⅰ無申告者を狙う理由と【増差額】

この不正や申告漏れで見つけた財産の事を、税務署内では【増差額】と言ってます。

調査官として上司から評価を受けるには、把握した【増差額】が多いほうがいいのですが、

不正や申告漏れを調査して見つかる財産と言うのは、調査に掛ける手間と時間の割にあまり多くありません。

 

例えば、申告漏れの可能性がある案件の調査に入ったとします。

当初、亡くなった方の財産額は1億円と言う申告書が提出されていて

調査の結果、申告漏れの財産を2,000万円見つけたとします。

ということは、

この案件の【増差額】は2,000万円になります。

 

しかし、例えば

 

相続税が掛かるほどの財産がありながら

最初から申告がなければ

調査官が把握した財産額がそのまま増差額になるのです。

 

無申告の方の財産を把握するだけでしたら、そこまで手間も時間も掛かりません。

 

それと相続税には、亡くなった方の財産の内

「ここまでは相続税の税金が掛かりませんよ」という基礎控除額があります(後述します)。

 

無申告の場合ですと、この控除できる額も込みで【増差額】になるのです。

 

つまり

調査官が把握した財産が5,000万円だった場合

相続人が3人いれば基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円掛ける3人)になるのですが、

基礎控除を超える200万円が【増差額】ではなく

調査官が把握した金額が【増差額】ですから

この案件の【増差額】は5,000万円になります。

 

ⅱ無申告の場合は簡単に【増差額】を計上出来る

先ほど上げた例を元に比較をすると、

当初申告が1億円の調査案件の、不正や申告漏れを調査した場合:
申告が漏れている財産はないか?

相続人が隠している財産はないか?

こういったモノを全て把握して、確実に亡くなった方の財産だという証拠を集める為に、非常に多くの手間と時間かけても

【増差額】は2,000万円しかありませんでしたが、

 

無申告案件の調査の場合:
相続人が3人であれば

基礎控除額である4,800万円(3,000万円+600万円掛ける3人)以上の財産

5,000万円を把握できたので、

5,000万円全てが【増差額】となります。

先程も言いましたが、財産を把握するだけでしたら、そこまで手間は掛かりません。

 

相続人が1人でも、基礎控除は3,600万円ありますから、

無申告の場合、手間や時間を掛けなくても

最低でも3,600万円以上を【増差額】として自分の実績にする事が出来るのです。

 

この様に、

調査官からすれば、相続人の方には相続税を申告しないで貰った方が、簡単に自分の実績を上げる事ができますから、

ぶっちゃけた話をしますと、無申告の案件と言うのは調査官にとって非常においしいのです。

 

そのような訳で、調査官は

何億という財産を持っている方よりも、

「ウチには相続税は掛からないでしょ!」と、この様に考えて、何も申告をされなかった方を狙っていますから、

 

皆さんも一度自分や、自分の両親の相続について、

「相続が発生したら、ウチには相続税が掛かるのか?掛からないのか?」

と、真剣に考えてみることをオススメします。

 

・・・とはいえ、

「相続が発生した際に、ウチには相続税が掛かるのか?掛からないのか?」

その判断を一人で行うのは中々に難しいことだと思いますので、

 

記事の後半では、この「相続税が掛かるのか?掛からないのか?」という判断方法について、

財産額をざっくりと概算で計算する方法を、説明していきたいと思います。

 

②相続税が掛かるか・掛からないかの判断基準

まず、この「相続税が掛かる・掛からないの」判断を行うには、

 

①相続税の課税対象額から控除できる、基礎控除が幾らになるのか

②亡くなった方の財産はどれくらいあるのかあるいは将来相続が発生する親や、配偶者の財産がどれくらいあるのか。

 

この二つを明らかにする必要があります。

 

では、順番に説明して行きますね。

 

ⅰ相続が発生した場合、基礎控除額は幾らになるのか

まずは相続が発生した場合、

「ウチの家庭の基礎控除額は幾らになるのか?」

という部分ですが、

 

この基礎控除は

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

という計算式で計算し、

亡くなった方の財産がこの基礎控除を超える額でしたら、この超えた部分に相続税が掛かることになります。

 

例えば、両親と子供二人といった家族構成で、夫が亡くなった場合の基礎控除はいくらでしょう?

 

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、相続人が妻と子供2人となると・・・

 

3,000万円+600万円×3人で4,800万円 

こうなりますね。

 

相続人が2人ですと4,200万円

1人の場合は3,600万円

亡くなった方にこの基礎控除を超える財産があれば、相続税の対象となります。

 

ⅱ亡くなった方の財産はどれくらいあるのか・将来相続が発生する親や、配偶者の財産がどれくらいあるのか。

では次は②の財産の把握についてですが、

財産の種類というのは、

現金

預貯金

株などの有価証券

不動産など、色々あります

 

この中で一番把握し易いのは現金預貯金です。

金庫の中を確認したり、通帳を確認すれば金額が分かりますからね。

 

有価証券につきましても、

【上場している企業の有価証券の場合】

取引先の証券会社が分かれば、問い合わせをする事で教えてくれます。

 

【非上場株式の評価方法】については、少し専門的な話になり過ぎるので、

今回の記事では割愛させて頂きます。

 

その上でやはり、相続財産を把握する上で皆さんが一番頭を悩ませるのが、不動産の相続税評価額だと思います。

 

これも細かい計算の話になると、専門家でなければ頭がこんがらがって来ると思いますので、

今回は大まかな不動産の相続税評価額の出し方を説明していきます。

 

ⅲ不動産の相続税評価額の出し方(簡易版)

さて、不動産の評価は難しいと言いましても、一般的に難しいと言われているのは土地の評価の方で、

建物の相続税評価額の出し方は実は簡単です。

 

ではどの様に、建物の相続税評価額を把握するのかと言いますと、

 

市区町村から届く固定資産税の通知書がありますよね。

その通知書に書いてある評価額が、そのまま建物の相続税評価額になります。

これで建物の評価は終わりです。

 

土地の評価もこれくらい簡単なら良いのですが、

残念ながら土地の評価は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。

 

土地の相続税評価を概算で行う場合は、

その年に届いた固定資産税の通知書に書いてある評価額に「1.14倍」をして下さい。

 

もしも通知書に記入されている土地の固定資産税評価額が1,000万円の場合、

あなたの土地の相続税評価額は(1,000万×1.14=1,140万円)これが概算での評価額になります。

 

何故1.14倍を掛けるのかは、ちょっと長くなりますので機会がありましたらまた説明します。

 

もう少しだけ正確に計算をしたい場合は、こちらの記事を参考にしてみて下さい。

 

③ここまでの財産の合計値が基礎控除を超えるかを計算する

このように計算して出した

土地建物の評価額に、

預貯金や有価証券の所有額 

これを合計して頂いて、

合計額が①で計算した相続税の基礎控除以上になるか以下になるかを判定します。

 

そうして算定した財産の額が、相続税の基礎控除にまったく達しない。と、

こうなりましたら安心して下さい。

財産の名義変更などは必要ですが、税務署に対しては相続税の申告など、何もする必要は御座いません。 

 

しかし、もし概算で出た財産額が基礎控除ギリギリ・・・という場合、

「よかった!ウチは相続税がギリギリ掛からない♪」と喜ぶのは危険です。

 

何故かといいますと、実は土地の評価というのは結構複雑でして、

先ほど、

「土地の相続税評価額を概算で計算するには、固定資産税評価額を1.14倍して下さいと言いましたが、

 

あの計算式はあくまでも、亡くなった方が持っている土地の評価を概算で行うものでして、

その土地が接している道の路線価が高かったり、

固定資産税評価が安すぎたりすると、

土地の相続税評価額というのは固定資産税評価額の2倍になるような事もありますから、

専門家でなければ、その正確な評価の判断が非常に難しいのです。

 

またその他にも、

借地権

生命保険に関する権利

建物更生共済の返戻金  

などなど・・・

皆さんが一般的に財産と認識してらっしゃらないような物も、相続税の課税財産になる事がありますので、

 

先ほど計算した財産額が基礎控除ギリギリの方は、

こういった物を加えると基礎控除を超えてしまう事もありますから、

相続税の申告を放置せず、なるべく早いうちに相続税専門の税理士に相談をして下さい。

 

冒頭でも言いましたが、

税務署は「ウチには相続税は掛からない」と思っている方を狙っていますから、

くれぐれも楽観視はしないようにして下さい。

 

 

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秋山 清成
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