【初心者向け】贈与の相談の際に頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
以前、相続の相談で頻繁に聞かれる疑問5選という記事を投稿しましたが、
今回はこれの贈与バージョンのお話です。
贈与の相談の中でよく聞かれる疑問と、その回答について纏めましたので、
是非、この記事を最後まで見て頂いて、正しく贈与を行って頂ければと思います。
目次
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
【疑問①】111万円の贈与と申告・納税で生前贈与は完璧?
では1つ目の疑問、
「子供と孫に毎年111万円を贈与してるのですが、贈与税の申告も納税(1,000円)もしてるので、問題ないですよね?」
という疑問について解説します。
まず贈与税には、
➡年間110万円までの贈与には税金が掛からない
という非課税枠があります。
この年間110万円の贈与は非常に使い勝手が良く、最高の節税策なんですが、多くの方はこの様に考えられます。
「110万円の生前贈与は、申告が必要ない代わりに、税務署に対して贈与を行ったという証拠を提示出来ない」
「でも敢えて111万円の贈与を行って、贈与税の申告書と共に1,000円の税金を納めれば、完全な証拠として税務署に贈与の事実を主張出来る!」
だから敢えて111万円の贈与を行い、証拠を残しておこう。
こういった考えを持たれる訳ですね。
しかし、この111万円の贈与を行う方達は、
実は大きな勘違いをしている場合が多いんです。
それは、どういった勘違いかといいますと、
➡111万円の贈与をして、税務署に申告と納税(1,000円)さえしていれば、
➡もうそれで「完璧な証拠を作ることが出来た」
と、思い込んでしまうことです。
これは本当に多くの方が勘違いされているんですが、
➡例えあなたが贈与税の申告と納税をキチンと行っていたとしても、
税務署はその事実だけを見て
➡〝贈与の証拠〟要は〝贈与者と贈与を受けた人の合意がある〟
とは認めてはくれません。
何故かというと、
➡申告書の作成や提出、
➡贈与税の支払いといった事実は、
➡贈与を受けた本人以外でも、簡単に作ることが可能だからです。
どういうことかと言いますと、贈与というのは
➡財産を上げる側と貰う側の、
➡「あげます」「貰います」という、
➡双方の合意があって初めて成立する行為なんです。
ですから、
➡子供や孫に黙って、親が勝手に作った口座に、
➡親が一方的にお金をあげていては、
➡〝双方の合意〟はどこにも存在しませんよね。
ですからこの行為は、贈与にはなっていないんです。
先程の話で考えると、
親から子や孫に対する111万円の贈与が、
➡自分が管理している子供や孫名義の預金口座に
➡子供や孫に内緒で111万円の贈与をして
➡贈与税の申告と納税を贈与者がしているのであれば、
これはもう完全にアウトですよね。
例え、
➡贈与税の申告と納税を受贈者の代わりに贈与者がしていても、
➡それはただの上辺だけの行為であって、
➡贈与があった事実とは税務署には認められません。
そして将来贈与者が亡くなった際の相続税の調査の時に、
➡この形だけの贈与は名義預金であるとして、
➡亡くなった方の財産に戻して、税金を計算することになります。
ですので、
「子供と孫に毎年111万円を贈与してるのですが、贈与税の申告も納税(1,000円)もしてるので、問題ないですよね?」という一つ目の疑問に対する答えは、
➡キチンとした贈与の事実がある上で、111万円の贈与を行って、
申告書の提出・納税を行うことは全く問題ありませんし、ドンドンやって頂いて結構です。
➡しかし、贈与の実態がない、親が一方的に子や孫の同意を得ないまま111万円の贈与を行い、親が勝手に申告書の提出と納税をしても、それは贈与とは認められないので、やらない様にして下さい、
ということになります。
この、どういった行為が税務署から名義預金と指摘されるか、
また、既に行ってしまっている名義預金はどうすればよいかについては、
別の記事で詳しく解説しています。
【疑問②】毎年同じ時期・金額の贈与はOK?
さて次は、②つ目の、
「毎年同じ時期に100万円を贈与をして、かれこれ10年になるんですが、毎年同じ時期に同じ金額の贈与は危険だという噂を聞きました!私の贈与は大丈夫なんでしょうか?」
という疑問について解説しますね。
これはですね、自分が行なった贈与が【定期贈与】にあたるんじゃないかと心配されてのご質問だと思います。
【定期贈与】とは
では【定期贈与】とは何ぞやと言いますと、例えば、
➡1,000万円を
➡10年間に分けて
➡毎年100万円ずつ贈与をする
という様に
➡一定の期間で
➡一定額の給付する
という約束の元に行う贈与の事を【定期贈与】と言うんですね。
【定期贈与】は、
➡1,000万円全額の贈与を受け終わるよりも前に、
➡1,000万円を贈与するという契約がありますから、
➡1,000万円を受け取る権利を得たと言う事で、
➡贈与を受けた初年度に1,000万円に対する贈与税の申告と納税を行う必要があります。
ただしこの場合は、1,000万円全額が課税対象になる訳ではなく、
少し難しい話なんですが、【定期贈与】の贈与税額は複利原価率で算定するんですね。
例えば0.25%の10年であれば9,750,000円が課税対象額になります。
【連年贈与】とは
一方、相談の内容は
➡偶然にも毎年
➡100万円の贈与「暦年贈与」をしていて
➡結果的に贈与額が10年で1,000万円になったというものです。
このように毎年暦年贈与を繰り返すことを【連年贈与】といいまして、
【連年贈与】の場合、贈与税を払うかどうかは、
➡毎年贈与を受けた財産の額が、
➡贈与税の基礎控除である110万円を超えるか・超えないか
で判断しますから、
➡110万円以下の贈与でしたら贈与税を払う必要はありません。
ですので②つ目の、
「毎年同じ時期に100万円を贈与をして、かれこれ10年になるんですが、毎年同じ時期に同じ金額の贈与は危険だという噂を聞きました!私の贈与は大丈夫なんでしょうか?」という疑問に対する答えは、
贈与を始めたときに、
贈与をした人と贈与を受ける人との間で、
「これから10年間、毎年100万円ずつあげる」
という契約をしていましたら【定期贈与】になり、
贈与税を払う必要がありますが、
➡偶然にも毎年
➡100万円の贈与を10年していて、
➡結果的に贈与額が1,000万円になったのであれば、
毎年の贈与は基礎控除の110万円以下ですから、申告も納税も必要なし!
ということになります。
もしも将来、税務調査の際に、税務署側が
「毎年同じ額の贈与を受けてますけど、定期贈与だったんじゃないですか?」
と難癖をつけて来たとしても、
契約書のような〝定期贈与の証拠〟を税務署側が掴めなければ、
税金を取られることはありませんので、安心して下さい。
敢えて注意点を申し上げるなら、基礎控除以下の贈与であっても、
後々名義預金と疑われないように
➡贈与をする度に贈与契約を結んで
➡贈与者の口座から
➡贈与を受ける人自身が管理をしている口座に
➡お金を振り込むようにしましょう。
【疑問③】贈与を受けたら住民税などが高くなる?
次は③つ目の「贈与を受けたら、翌年の住民税や社会保険料が高くなったりしないですか?」という疑問なんですけれど、
これは全く影響がありませんので安心して下さい!
住民税や社会保険料は、
➡お給料などの所得を元に計算する物ですから、
➡贈与で得た所得とは全く別物です。
何億円もの贈与を受けたとしても、
➡住民税や社会保険料が高くなることはありません。
【疑問④】贈与税が払えない場合の対処法
では次は④つ目の「親から土地を貰ったんですが、贈与税が思ったよりも高くて払えなくて・・・親に返しても問題ないですか?」
という疑問です。
これもまずは具体例を見つつ、解説して行きたいと思います。
まず、土地を贈与したい父親Aさんと、土地の贈与を受けたい子供のBさんがいたとします。
Aさんはある日Bさんに対し、
➡2,000万円の価値のある土地を
➡お互いの合意のもと、Bさんに贈与しました。(7月1日)
Bさんは贈与税の税率の高さをキチンと把握されていなかった様で、
➡実際にAさんから土地の贈与を受け、
➡不動産登記を完了した後に納税すべき贈与税を調べて驚愕します!(8月1日)
なんとBさんが支払う贈与税は585万5千円!
(2,000万円-110万円×45%-265万円)
とてもじゃないけど、こんな大金は払えない!
さて、この様な場合Bさんは、
貰った土地、しかも既に登記を済ませてしまった土地を父親のAさんに返すことは出来るんでしょうか。
この場合の答えとしては・・・
安心して下さい!
Bさんは、
➡Aさんから贈与を受けた土地を、
➡翌年の確定申告の時期(2/1~3/15)までに
➡Aさんに返却をすれば、
➡贈与税を支払う必要はありません。
もし土地の名義変更まで済ませていましたら、登記料は掛かってしまいますが、こちらもAさん名義に戻しておきましょう。
「どうして親に戻しただけでOKなのか?」と言いますと、
そもそも、贈与税は相続税の補完税という役割がありまして、
贈与税というものが無ければ、資産家は生きている内にドンドン子供や孫に自分の財産を渡せば、相続税なんて掛からない訳ですから、
それを防ぐために贈与税があるんですね。
ですから税務署は、
将来の相続税が減るような行為には厳しいんですが、
財産を親に戻すという行為は将来の相続税が増える行為ですから、
➡贈与を受けた物を親に返して
➡贈与が無かった状態に戻し
➡将来相続するときに相続税を払ってもらえれば
税務署的にはOKなんです。
税務署は途中の過程はどうであれ、最終的に相続税で税金を納めてくれれば良いと思ってるんですね。
ですがこの一度受けた贈与を返却するタイミングが、翌年の贈与税の確定申告の時期を超えてしまった場合には、課税される可能性がありますので気を付けてくださいね
【疑問⑤】110万円の贈与ができる日にち
さて、最後に⑤つめの「12月31日に110万円を貰い、翌日の1月1日にも110万円を貰うのは問題ないですか?」という疑問についてですが、
贈与税というのは
➡1月1日から12月31日の1年間の間に
➡贈与を受けた人が〝合計いくら貰ったのか〟で贈与税を計算しますから、
➡前年の贈与が12月31日に貰った110万円だけで、
➡翌年1月1日に110万円を貰い
➡1月2日から12月31日の間に他に何も贈与を受けることが無ければ
贈与税が掛かる事はありませんので安心して下さい!
さて、以上で5つの疑問の紹介と解説が終わりましたが・・・
どうでしょう、皆さん意外と知らないこともあったんじゃないでしょうか?
贈与、とくに金銭の贈与は、以前の記事でもお話しましたように
〝誰でも〟〝簡単に〟できる物ですが、正しい贈与の方法を理解していないと、思わぬ税金を払う事になりかねません。
ですから、是非贈与を実行される際には、
今はYoutubeなどの動画コンテンツもありますから、
キチンと贈与に関する理解を深めてから、実行をされる様にして下さいね。
ただし、動画にしろインターネットにしろ、
相続の専門家( 弁護士・税理士・司法書士・行政書士)が発信している情報以外は鵜呑みにされない様、ご注意頂ければと思います。