相続の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟を紹介
今日は『相続の相談の際に、頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟』という、
皆さんが勘違いされがちな、相続税の大事な基礎の部分のお話しをします。
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ご存知ですか?相続税の基本のキ
私は相続税専門の税理士として、日々お客さんから沢山の質問を受けているんですが、今日は、その中でも相続の基本のキの部分、
相続について右も左も分からないというお客さんから、頻繁に受ける5つの質問と、その答えについて、お話して行きます。
是非皆さんも一緒に考えてみて下さい。
まず①つ目の質問は、
『亡くなった家族には大きな財産は無く、生命保険金だけを、1,200万円受け取ったんですが、相続税はいくら掛かりますか?』
というもの。
②つ目は、
『10年前に亡くなった父の家を、私名義に登記をしたんですが、相続税の申告はどうしたら良いんですか?』
③つ目、
『父が亡くなって、ざっと計算したら、2,500万円程の財産があるんですが、申告はどうすれば良いですか?』
④つ目、
『親から100万円の贈与を受けたんですが、来年の所得税の確定申告で、税金をいくら取られますか?』
最後に⑤つ目、
『母の相続財産から、兄が1,000万円私の口座に振り込んでくれたんですが、来年の所得税の確定申告はどう手続きすれば良いでしょうか?』
皆さん答えは分かりましたでしょうか?
この質問の答えが全て分かりましたら、お見事!相続税の基本をしっかりと理解されておられます!
今日はこの質問に対する答えの解説と、相続税の基礎について、併せてお話して行きますので、
答えが分かった方も、おさらいとして是非お付き合い下さい。
相続税はどんな時にかかる?どんな場合に申告が必要?
まず、質問の答えに入る前に、相続税の基礎について簡単にお話をします!
➡相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、
という基礎控除がありまして、
➡ご家族が亡くなって、
➡その方が亡くなった時点で持っていた財産が、
➡この基礎控除の額を超すか・超さないか。
これが、相続税の申告が必要なのか、そうではないのか、
そして、相続税が掛かるか掛からないかのポイントなんです。
詳しく説明しますと、
➡もし亡くなった方の財産が、基礎控除の額を超えていれば、
➡相続人の方は、家族が亡くなられた日から10ケ月以内に、
➡亡くなった方の住所地の税務署に、
➡相続税の申告書を提出しなければいけません。
ただし、
亡くなった方の財産が、基礎控除額を超えるからといって、全ての方に相続税が掛かるということは御座いません。
なぜなら相続税には、税金を控除できる「特例」というものがありまして、その特例を使えば、
亡くなった方にもし、基礎控除を超える財産があったとしても、
その財産額を大きく減額したり、財産の評価を下げることが出来ますので、
結果的に相続税が掛からない、というケースもあるからです。
その特例と言いますのは、
➡配偶者の税額軽減とか
➡小規模宅地の特例、
➡未成年者控除、
➡障害者控除、などがあります。
しかしこういった特例を使って、結果的に、相続税が掛からなくなったとしても、
この場合には、
➡「特例を使います!」という書類を、
➡相続税の申告書と一緒に、
➡家族が亡くなった日から10ケ月以内に、
➡キチンと税務署に提出する必要がありますので、この部分は注意が必要です。
ですので相続税が掛かからないのは、
➡財産が基礎控除以下の場合か、
➡特例を使って相続税が0円になると申告をした場合だけです。
その上で、「相続税の申告書の提出すらも要らない」、というのは、
〝財産額が基礎控除以下〟の場合だけです。
もう一度確認ですが、特例を使った結果、亡くなった方の財産額が基礎控除以下になった場合には、特例を使う旨を記載した申告は必ず必要ですから、覚えておいて下さい!
さて、ではここから、先程の質問の答え合わせを行っていきたいと思います。
質問①の回答
まず質問①
『亡くなった家族には大きな財産は無く、生命保険金だけを、1,200万円受け取ったんですが、相続税はいくら掛かりますか?』
という質問の答えですが、
亡くなった方が契約者として、保険料を支払っていた死亡保険金でしたら、財産がこの生命保険金だけだった場合、相続税は掛かりません。
理由としては2つありまして、
一つ目は、生命保険金というのは「みなし相続財産」であることです。
どういうことかと言いますと、生命保険金には相続人1人につき、500万円の非課税枠が設けられているんです。
ですので、質問者さんを含め、仮に法定相続人の方が3人いれば、非課税枠が1,500万円になりますから、この1,200万円の生命保険金には相続税は掛かりません。
また、法定相続人の方が1人であった場合は、700万円が課税対象(1200万円-500万円)になりますが、先程もお話した通り、
➡相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除がありまして、
➡ご家族が亡くなって、
➡その方が亡くなった時点で持っていた財産が
➡この基礎控除の額を超すか・超さないか・・・、
➡これが相続税の申告がいる・要らない、
➡相続税が掛かる、掛からないのポイントですので、
そもそも相続財産が、この生命保険金の1,200万円だけでしたら、相続税は掛からないという事になります。
かみ砕いて言いますと、生命保険金額から500万円×法定相続人の数を引いて、残りが無ければ相続税は掛からない、もし残ったとしても、残りの金額が基礎控除以下なら、相続税は掛からないという事です。
質問②の回答
次に、『10年前に亡くなった父の家を、私名義に登記を変更したんですが、相続税の申告はどうしたら良いんでしょうか?』という質問については、
これも先程お話した通り、
➡相続税の申告がいる・要らない、
➡相続税が掛かる、掛からないのポイントというのは、
あくまでも基礎控除の額を超えるかどうかです。
相続税が掛かるのであれば、お父さんが亡くなった10年前に既に掛かっていますので、この場合は、単に相続登記が遅れていたというだけで、
亡くなった方の不動産の名義を、新しく自分の名義に変更したとしても、一切相続税は掛かりません。
このお話については、以前に動画で投稿しておりますので、概要欄に動画を貼っておきますね。
質問③の回答
では3つ目の質問ですが、
『父が亡くなって、ざっと計算をしたら、2,500万円程の財産があったんですが、申告はどうすれば良いんですか?』という質問については、
もう〝クドイ位〟お話していますが、
基礎控除は、相続人が1人でも3,600万円有りますから、今回の質問者の方の様に、相続財産の総額が基礎控除以下でしたら、相続税の申告は必要ありません。
相続人が複数人いらっしゃるなら、仲良く、遺産を分割するだけです。
どうでしょう・・・皆さんここまでは正解だったでしょうか?
これくらいは当たり前!という方もいらっしゃると思います。
では次の質問は、ちょっと難しかったと思うんですが、
質問4と5の回答は、少し似ていますので、まとめて解説したいと思います。
質問④⑤の回答
4つ目の質問の『親から100万円の贈与を受けたんですが、来年の所得税の確定申告で、税金をいくら取られますか?』と、
5つ目の質問『母の相続財産から、兄が1,000万円私の口座に振り込んでくれたんですが、来年の所得税の確定申告はどうすれば良いですか?』
と言う質問ですね。
まず、所得税と言うのは、どこかで働いて貰ったお給料なんかに掛かる税金ですから、
➡親から贈与を受けたとか、
➡親の相続財産の配分を受けたとか。こういった場合には、
➡所得税の申告は全く必要ございません。
例えば極端な例ですけど、贈与で1億円貰ったとか、相続で1億円を相続しても、所得税の確定申告をする必要はありません。
必要なのは贈与税の申告か、相続税の申告です。
個別に補足をしますと、
質問④の補足
まず贈与税には、1年間の間に受けた贈与の額が110万円以下でしたら、税金が掛からないという、基礎控除がありますので、今回の100万円の贈与については、何も申告をする必要はありません。
しかしこの質問者の方が1年間の間に、親からの100万円の贈与以外にも、祖父母から50万円の贈与を受けていた、こういった場合には、基礎控除である110万円を超えますから、この場合には贈与税の申告と、納付が必要になります。
質問⑤の補足
最後に5番目の質問ですが、
亡くなったお母さんの財産が基礎控除を超えているようであれば、
➡キチンと相続税の申告をして、
➡質問者さんが相続した財産額に応じた、相続税を支払う必要がありますけど
基礎控除を超えていないようであれば、
➡相続税の申告は必要ありませんし、
➡質問者の方は相続財産の配分を受けただけですから、勿論、所得税の申告も必要ありません。
一旦兄弟の口座に入った相続財産を、自分が受け取った場合、それは贈与にはならないんですか?、という質問を受けることがあるんですが、
問題ありません!
なぜなら亡くなった方の銀行の預金口座がいくつもある場合、それらを一旦兄などの預金として一つにまとめて、その上で最終的に、遺産分割協議書通りに配分することがありますが、
それは便宜上そのようにしただけですから、問題ありませんし、そのような行為を行ったからといって、贈与税は課税されません!
ただし、相続財産で貰ったのが貸駐車場であるとか、貸しアパートなんかですと、相続した後は賃料があなたに入る訳ですから、
その賃料に対しては、不動産所得として、所得税の確定申告が必要ですので、忘れない様にして下さいね。