【配偶者の税額軽減】最低でも1億6000万円が非課税に!?特例のメリットと利用上の〝注意点〟を解説!【相続】
相続税の申告では、〝配偶者の税額軽減〟という、
➡亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
➡その財産の内の【法定相続分】か、【1億6,000万円】のいずれか多い金額まで
➡相続税は非課税になるという素晴らしく使い勝手の良い特例制度があります。
今日はこの、相続の実務において大活躍する特例の1つである〝配偶者の税額軽減〟について、
・当該特例を利用することのメリットと、
・当該特例を利用する際に〝絶対に気を付けるべき2つのポイント〟について解説していきます。
【この記事の内容を動画で見る】
この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。
記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
配偶者の税額軽減とは?
まず本題に入る前に〝配偶者の税額軽減〟について、簡単に説明をしますと、
冒頭の繰り返しになりますが、
➡亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、 ➡その財産の内の【法定相続分】か、【1億6,000万円】のいずれか多い金額まで ➡相続税は非課税になるという【特例】制度があります。
上記の法定相続分というのは、ざっくりと説明しますと、
「民法で規定している財産の分け方」と言えば分かり易いでしょうか。
旦那さんが亡くなった場合には、
・奥さんは旦那さんの財産の1/2相続できますよ!
・子供が2人いる場合には、子供は1/4ずつ相続出来ますよ!
これが法定相続分ですね。
【配偶者の税額軽減】というのは、この法定相続分か1億6,000万円までは、相続税が非課税になるんです。
物凄く大きいですよね!
最低でも1億6,000万円までの相続税が非課税になるんですから!
亡くなった方の財産が多ければ多いほど、本当にこれだけの額の財産が無税でいいの!?
と思うくらい、特例の恩恵も大きな物になります。
何故これ程までに大きな金額が非課税になるのかですが、それはこの特例が、配偶者というのは亡くなった方と、ずっと一緒に財産形成に貢献してきたという、その貢献度を認めた特例だからですね。
そして実際の実務の場面においても、この【配偶者の税額軽減】という特例は、非常にメリットも大きく使い勝手も良いので、頻繁に利用される特例となっています。
ここまで配偶者の税額軽減についての、メリットを説明してきましたが・・・、実はですね・・・、
この【配偶者の税額軽減】には、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があるんです。
それはどういうモノかというと、
1つ目は、特例を利用する為の手順を、キチンと踏まなくては使えないこと
2つ目は、使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。
順番に説明して行きたいと思います。
配偶者の税額軽減の使用条件①
まず1つ目の、〝配偶者の税額軽減を利用する為にはキチンとした手順を踏まなくてはいけないという部分ですが、
まず大前提として、
【配偶者の税額軽減】の特例を使用するためには、満たさなくてはいけない条件が2つあるんです。
まず一つは【遺産分割協議書】を作る事。
➡土地や家、預金や株券などを相続人の間で仲良く分けて
➡遺産分割協議書を作り
➡相続人全員が内容に納得をすれば、それぞれが遺産分割協議書に実印を押して
➡印鑑証明書を添付します。
配偶者の税額軽減の使用条件②
二つ目の条件は
➡相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する事。
この二つの条件を達成する事で【配偶者の税額軽減】の特例が適用されます。
この具体例としまして、これは私が税務署を定年退職する3年ほど前の話なんですが、
ある資産家の方がお亡くなりになったんですが、待てど暮らせど相続税の申告書の提出が無いんです。
そこで、
「税務署側で調べた結果、あなたには相続税が掛かりますから相続税の申告をしてください」
と相続人の方に何度も呼びかけたんですが、
どんな事情があったのか、その相続人の方は頑なに申告をされませんでした。
後から判明した事なのですが、この相続人の方は
「【配偶者の税額軽減】の特例があるから自分は相続税がかからない」ということで、申告をする必要が無いと思っていたようですね。
ですがもう皆さんならお分かりですよね!
この相続人の方は【配偶者の税額軽減】の特例があるから、自分は相続税がかからないとの考えで申告をしなかった訳ですが、
配偶者の税額軽減のメリットである、
・財産の内の【法定相続分】か、
・1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税になるという特例は、
①【遺産分割協議書】を作り
②相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して、税務署に提出しなければ、受けられないんです。
そして、この方のように、税務署からの督促を無視して相続税の無申告を貫いた場合、税務署は【決定】と言う処分を行います。
これはどういうモノかというと、
➡税務署が調べた調査額で相続財産と相続税を計算し、
➡「この額の税金を納めるように!」と決定通知書を相続人宅に送るんです。
もう何度も言っていますが、【配偶者の税額軽減】を使用するためには2つの条件を達成する必要があります。
1⃣遺産分割協議書を作る事
2⃣相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する事
【決定】の処分を受けた場合は2⃣の条件を達成したことにはなりません。
つまり【配偶者の税額軽減】の特例が受けられないんです。
決定処分が行われた後で、その相続人の方は【配偶者の税額軽減】を使えないということに焦ったんでしょう。
その相続人の方は「どうにか配偶者の税額軽減を認めて下さい!」ということで不服審判所まで審査請求をしましたが、
結局この方は【配偶者の税額軽減】が認められず、多額の相続税を納めることになりました。
最初から相続税の申告書を提出していれば、
あるいは税務署から督促が来た時に、相続税の申告書を提出していれば、このような事にはならなかった訳です。
皆さんはこういったことにならない様に、
【配偶者の税額軽減】の利用を考える際には、
・この制度は自動的に特例部分が適用されるのでは無いこと、
・キチンとした2つの手順を踏まなければメリットを受けられないこと
このことを是非覚えておいて下さいね。
次に【配偶者の税額軽減】の2つ目の注意点は、
使い勝手が良いからといって、この特例を何も考えずに使うと、大損する恐れがあることです。
この話は、ある一家をモデルケースとして説明して行きますね。
まず前段で、この案件の家系図とか財産内容なんですが、
一つ目、夫が今回亡くなられ、夫の年齢が80歳で、遺産は8,000万円でした。
二つ目、相続人は妻74歳と長男49歳。
三つ目、妻は独自の財産として8000万円を所有しておりました。
最初にこの家族の相続に関与した税理士は、夫の財産は【配偶者の税額軽減】を使って、全て妻が相続するとした相続税の申告書を作成しました。
そしてそれを相続人2人に押印させようとしたんですね。
そこで妻は、今回自分が特例を使って全部相続した場合、次に自分が亡くなった時の相続税ってどうなるの?ということで、
ちょっと心配になって、押印をする前にその申告書を持って、私の事務所に相談に来られたんですが、
結論から言いますと、この奥さんの判断は大正解なんですね!
押印しなくて正解でした。
そして私は奥さんにですね、
「ちなみになんですが、奥さん独自の財産はどれくらいありますか」
「またその依頼されてる税理士さんは奥さんの財産について聞きましたか?」と、
こう問いましたところ、
奥さんは「私の独自の財産は8000万円程ありまして、その税理士さんには私の財産内容についてはまったく聞かれませんでした」と、こう答えられるんですね。
なので、
「私の方が改めて申告書を作ります。その税理士さんに任せておくと、奥さんが亡くなられた時の第二次相続の時に、大変大きな相続税を払う事になり、大損してしまいますから!」
こう言ったんですね。
ではここからが、注意点②の本筋なんですが、
今回のケースの場合、奥さんが最初の相続で全ての財産を取得するとしたら、
どれくらい損をするのかという所を、これから説明します。
まず第一次相続ですべての財産を妻が相続した場合、この場合なんですが、
妻が最低でも一億六千万までの財産を相続した場合、相続税額は0なんですね。
相続税は掛かりません!
しかしここで必ず考えておかなくてはいけないことが、この奥さんが亡くなった時に発生する二次相続のことなんです。
この場合、二次相続となりますと、
一次相続の8,000万円と妻独自の財産8,000万円が合計になりますから、一億六千万円が奥さんの相続財産になるわけです。
これを長男1人が相続しますんで、二次相続のにおける長男の相続税は、
なんと3,260万円も掛かることになります。
第一次相続時の相続税は0円でしたが、
第二次相続の時の相続税は3,260万円になりますから、合計しますと3260万円になります。
では次にですね、第一次相続で妻が夫の財産を相続しなかった場合(一次で全ての財産を長男が相続した場合)これを計算しますと、
一次相続では長男に対して470万円の相続税が掛かります。
先ほど妻が全て相続すれば0円と言いましたね。
これを妻が相続しなくて全て長男が相続したとすると、470万円の相続税がかかることになりますんで、
0と470万円ですから、まぁ一見してえらい損だなぁ~と、こういう風な見方をする場合があるんですが、
大事なのは第二次相続の時なんですね。
一次相続では長男が8,000万円全部、お父さんの財産を相続していますから、
二次相続では妻の8,000万円の財産だけを長男が相続する。
これで計算しますと、
第二次相続時の相続税は680万円になるんですね。
結果どうでしょう。
さっきの一次相続の時の470万円と、二次相続の時の680万円、これを合計しますとトータルの相続税の額は、1,150万円になるんですね。
となりますと、
・第一次相続で妻が【配偶者の税額軽減】を使って全てを相続した場合、一次相続と二次相続の合計が3,260万円、
・第一次相続で妻が全然相続しなかった場合の一次・二次の合計額は1,150万円、
これを比較しましたらですね、2,110万円!これだけ違うんですね。
ですから奥さんが、先に依頼した税理士の当面0という申告書に押印されておりましたらですね、
次の第二次相続で大変な相続税が掛かって来ますんで、
2,110万円も余分な税金を納める事になるんですね。
結果的に奥さんには「よく押印されませんでしたね!自分が亡くなった後の相続まで考えられる方は中々いませんよ!」って言ったんですが、
税理士が作った申告書を皆さん、これでいいんだということで、「当面0円ラッキー!」ということで提出されるんですけど、
そんな申告書を出したらですね、将来的に2,110万円も余計に相続税を納める事になるんです!
ですから、目先だけの特例のメリットを使おうとする税理士もいますので、皆さん自身損をしないように、安易に特例があるからといって、それを使わないと損というものでは無くてですね、
そういう相続税の仕組みを良く知ってる税理士に依頼されないとですね、
今回説明したケースの様に、とんでもない申告書を作成されて大損をすることもありますので、注意が必要です!
ちなみになんですが、一次相続で配偶者がどれだけ相続をしておけば、
二次相続も踏まえて最も有利になるのかというのはですね、
・一次相続時の財産額、
・それと配偶者の独自の財産額、
これによって100人いらっしゃったら100通りに違って来ますので、
相続税専門の税理士にどうすれば一番得かという所を是非算定して貰って下さい。
まとめ
さて、最後に今回の記事のまとめですが、
相続税の申告では、【配偶者の税額軽減】という、
➡亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
➡その財産の内の【法定相続分】か、1億6,000万円のいずれか多い金額まで
➡相続税は非課税になるという【特例】制度があります。
この【配偶者の税額軽減】は非常に使い勝手もよく、メリットも大きい制度なんですが、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があります。
1つ目は、特例を利用する為の手順を、キチンと踏まなくては使えないこと
①【遺産分割協議書】を作る事
②相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する
2つ目は、使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。
・第一次相続で妻が【配偶者の税額軽減】を使って全てを相続した場合、一次相続と二次相続の合計が3,260万円、
・第一次相続で妻が全然相続しなかった場合の一次・二次の合計額は1,150万円、
これを比較しましたらですね、2,110万円!これだけ違うんですね。
このようにですね、
・この特例があるから自分は相続税がかからない!とか
・一次相続で特例を使って全てを相続すれば、相続税も掛からなくてラッキー、とか、
特例の上辺だけの情報を見て、ご自身で判断を行うことは、こと相続においては本当に危険ですから、
そのためにも、基礎控除を超えるような財産をお持ちの場合は、早めに相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。
読者の方からの質問
この記事に寄せられた質問に対する解説をしています。
皆さんも是非参考にしてみて下さい!
Q1.遺言書や遺産分割協議書はなぜ必要?
配偶者の税額軽減を使う場合、「遺産分割協議書」の提出が必要とのことですが、 「公正証書遺言」があっても、「遺産分割協議書」って必要なんでしょうか?
特例を使うには、
「誰」が相続した「どの財産」に「どれだけ」特例を適用できるのかという、
細かい要件がありますので、
特例を適用するための要件を満たしているのかがハッキリしないと、特例が使えません。
そこで、
➡「誰」に、「どの財産」を、「どれだけ」相続して欲しいという遺言書に従うか、
➡「誰」が、「どの財産」を、「どれだけ」相続するのかを協議して、
「遺産分割協議書」を作成する必要があるんです。
なので、
➡『配偶者の税額軽減』は、「遺産分割協議書」がなくても、
➡亡くなった方が遺された、遺言書の通りに財産を分ければ、
➡相続税の申告書と一緒に「遺言書」の写しを提出することで、
➡特例の適用を受けることは可能です。
ただし、ここで1つ注意点があるんですが、
もし、亡くなった方が遺された「遺言書」の内容が、
・亡くなった方の全財産について、その分割方法がキチンと書かれていたら良いのですが、
・もしも全財産の内の、一部の財産の分割にしか、遺言書で言及されていない場合には、
➡たとえ、この遺言書を相続税の申告書に添付して、
➡税務署に提出したとしても、
➡配偶者の方は「遺言書」に書かれた一部の財産しか、『配偶者の税額軽減』を受けることは出来ないんです。
遺言書に書かれていない財産は、
➡相続人全員で「遺産分割協議」をして、
➡「遺産分割協議書」を作成し、
➡相続税の申告書と一緒に、「遺産分割協議書」の写しを提出すれば、
➡特例が使える。
という事になります。