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【配偶者の税額軽減】最低でも1億6000万円が非課税に!?特例のメリットと利用上の〝注意点〟を解説!【相続】

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

相続税の申告では、〝配偶者の税額軽減〟という、

亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、

その財産の内の【法定相続分】か、【1億6,000万円】のいずれか多い金額まで

相続税は非課税になるという素晴らしく使い勝手の良い特例制度があります。

 

今日はこの、相続の実務において大活躍する特例の1つである〝配偶者の税額軽減〟について、

当該特例を利用することのメリットと、

当該特例を利用する際に〝絶対に気を付けるべき2つのポイント〟について解説していきます。

 

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◆配偶者の税額軽減とは?

まず本題に入る前に〝配偶者の税額軽減〟について、簡単に説明をしましょう。

 

冒頭の繰り返しになりますが、

【配偶者の税額軽減】とは

亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、

その財産の内の【法定相続分】か、【1億6,000万円】のいずれか多い金額まで

相続税は非課税になる

という【特例】制度です。

 

上記の【法定相続分について、ざっくりと説明しますと、

「民法で規定している財産の分け方」と言えば分かり易いでしょうか。

 

旦那さんが亡くなった場合には、

奥さんは旦那さんの財産の1/2相続できますよ!

子供が2人いる場合には、子供は1/4ずつ相続出来ますよ!

これが法定相続分ですね。

 

【配偶者の税額軽減】というのは、この法定相続分か1億6,000万円までは、相続税が非課税になるのです。

 

物凄く大きいですよね!

最低でも1億6,000万円までの相続税が非課税になるのですから!

 

亡くなった方の財産が多ければ多いほど、本当にこれだけの額の財産が無税でいいの!?

と思うくらい、特例の恩恵も大きな物になります。

 

何故これ程までに大きな金額が非課税になるのかというと、

『配偶者というのは亡くなった方と、ずっと一緒に財産形成に貢献してきた』

という、その貢献度を認めた特例だからですね。

 

そしてこの【配偶者の税額軽減】という特例は、非常にメリットが大きく使い勝手も良いので、頻繁に利用される特例となっています。

 

ここまで配偶者の税額軽減についての、メリットを説明してきましたが、

この【配偶者の税額軽減】には、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があるのです。

 

それはどういうモノかというと、

【1つ目】特例を利用する為の手順を踏まないと使えないこと

【2つ目】使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。

順番に説明して行きたいと思います。

 

【注意点1】特例を利用する為の手順を踏まないと使えない

まず1つ目の、〝配偶者の税額軽減を利用する為にはキチンとした手順を踏まなくてはいけないという部分ですが、

 

まず大前提として、

【配偶者の税額軽減】の特例を使用するためには、満たさなくてはいけない条件が2つあるのです。

 

【使用条件1】

まず一つは【遺産分割協議書】を作る事。

土地や家、預金や株券などを相続人の間で仲良く分けて

遺産分割協議書を作り

相続人全員が内容に納得をすれば、それぞれが遺産分割協議書に実印を押して

印鑑証明書を添付します。

 

【使用条件2】

二つ目の条件は

相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する事。

 

この二つの条件を達成する事で【配偶者の税額軽減】の特例が適用されます。

 

◆手順を踏まないとどうなるのか

では条件を達成せずに放置をしていた場合、どうなるのでしょうか。

この具体例としまして、私が税務署を定年退職する3年ほど前の話をします。

 

ある資産家の方がお亡くなりになったのですが、待てど暮らせど相続税の申告書の提出がありません。

 

そこで、

「税務署側で調べた結果、あなたには相続税が掛かりますから相続税の申告をしてください」

と相続人の方に何度も呼びかけたのですが、

どんな事情があったのか、その相続人の方は頑なに申告をされませんでした。

 

後から判明した事なのですが、この相続人の方は

「【配偶者の税額軽減】の特例があるから自分は相続税がかからない」

ということで、申告をする必要が無いと思っていたようです。

 

ですがもう皆さんならお分かりですよね!

 

この相続人の方は【配偶者の税額軽減】の特例があるから、自分は相続税がかからないとの考えで申告をしなかった訳ですが、

 

配偶者の税額軽減のメリットである、

財産の内の【法定相続分】か、

1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税になるという特例は、

 

1⃣【遺産分割協議書】を作り

2⃣相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する

この条件を達成して、初めて受けられる特例です。

 

そして、この方のように、税務署からの督促を無視して相続税の無申告を貫いた場合、税務署は【決定】と言う処分を行います。

 

これはどういうモノかというと、

税務署が調べた調査額で相続財産と相続税を計算し、

「この額の税金を納めるように!」と決定通知書を相続人宅に送るのです。

 

もう何度も言っていますが、【配偶者の税額軽減】を使用するためには2つの条件を達成する必要があります。

1⃣遺産分割協議書を作る事

2⃣相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する事

 

【決定】の処分を受けた場合は2⃣の条件を達成したことにはなりません。

つまり【配偶者の税額軽減】の特例が受けられないのです。

 

決定処分が行われた後で、その相続人の方は【配偶者の税額軽減】を使えないということに焦ったんでしょう。

 

その相続人の方は

「どうにか配偶者の税額軽減を認めて下さい!」

ということで不服審判所まで審査請求をしましたが、

 

結局この方は【配偶者の税額軽減】が認められず、多額の相続税を納めることになりました。

 

最初から相続税の申告書を提出していれば、

あるいは税務署から督促が来た時に、相続税の申告書を提出していれば、このような事にはならなかった訳です。

 

皆さんはこういったことにならない様に、

【配偶者の税額軽減】の利用を考える際には、

この制度は自動的に特例部分が適用されるのでは無いこと、

キチンとした2つの手順を踏まなければメリットを受けられないこと

 

このことを是非覚えておいて下さいね。

 

【注意点2】この特例を安易に使うと大損する恐れがある

次に【配偶者の税額軽減】の2つ目の注意点は、

使い勝手が良いからといって、この特例を何も考えずに使うと、大損する恐れがあることです。

 

この話は、ある一家をモデルケースとして説明して行きますね。

この一家は

夫が今回亡くなられ、夫の年齢が80歳で、遺産は8,000万円で

相続人は妻74歳と長男49歳

妻は独自の財産として8,000万円を所有しておりました。

 

最初にこの家族の相続に関与した税理士は、

 夫の財産は【配偶者の税額軽減】を使って、全て妻が相続する』とした相続税の申告書を作成しました。

そして相続人2人に対して、申告書に押印させようとしたのですが・・・

 

妻は「今回自分が特例を使って全部相続した場合、次に自分が亡くなった時の相続税ってどうなるの?」

と疑問に思ったのです。

そこで少し心配になり、押印をする前にその申告書を持って、私の事務所に相談に来られた。

という流れです。

 

結論から言いますと、この奥さんの判断は大正解でした

 

そして私は奥さんに、

「ちなみになのですが、奥さん独自の財産はどれくらいありますか」

「また、その依頼されてる税理士さんは奥さんの財産について聞きましたか?」と、

こう問いましたところ、

 

奥さんは

「私の独自の財産は8,000万円程ありまして、その税理士さんには私の財産内容についてはまったく聞かれませんでした」

と、こう答えられるのです。

 

なので、

「私の方が改めて申告書を作ります。その税理士さんに任せておくと、奥さんが亡くなられた時の第二次相続の時に、大変大きな相続税を払う事になり、大損してしまいますから!」

 

と申し出ました。

 

ではここからが、注意点②の本筋なのですが、

今回のケースの場合、奥さんが最初の相続で全ての財産を取得するとしたら、

どれくらい損をするのかという所を、これから説明します。

 

◆一次相続で配偶者が全ての財産を相続した場合

【一次相続の相続税】

まず第一次相続ですべての財産を妻が相続した場合なのですが・・・

 

妻が最低でも1億6,000万までの財産を相続した場合でしたら、相続税は掛かりません!

 

しかしここで必ず考えておかなくてはいけないことが、この奥さんが亡くなった時に発生する二次相続のことなのです。

 

【二次相続の相続税】

将来奥さんが亡くなった時の財産額は

一次相続の8,000万円と

妻独自の財産8,000万円

合計1億6,000万円です。

 

これを長男1人が相続しますので、二次相続における長男の相続税は、

なんと3,260万円も掛かることになります。

 

第一次相続時の相続税は0円で

第二次相続の時の相続税は3,260万円になりますから、

一次・二次相続を通して一家全体で支払う相続税は、3,260万円です。

 

◆一次相続で配偶者が財産を相続しない場合

では次に、第一次相続で妻が夫の財産を相続しなかった場合(一次で全ての財産を長男が相続した場合)を計算してみましょう。

 

【一次相続の相続税】

一次相続では長男に対して470万円の相続税が掛かります。

 

先ほどのパターンでは、妻が全て相続すれば0円でしたが、

全て長男が相続すると、470万円の相続税がかかることになります。

 

税額を比べると0と470万円ですから、

「とても損だなぁ」と、こんな見方をする場合があるのですが、

 

大事なのは第二次相続の時です。

 

【二次相続の相続税】

一次相続において、お父さんの財産8,000万円は長男が全て相続していますので、

二次相続における妻の財産額は8,000万円だけです。

これを長男1人が相続しますと、

第二次相続時の相続税は680万円になるのです。

 

では結果はどうなるのかというと・・・

 

先程の一次相続の時の470万円と、

二次相続の時の680万円、

これを合計しますとトータルの相続税の額は1,150万円になります。

 

となりますと、

第一次相続で妻が【配偶者の税額軽減】を使って全てを相続した場合:
一次相続と二次相続の合計税額は3,260万円

第一次相続で妻が全然相続しなかった場合:
一次相続と二次相続の合計税額は1,150万円

これを比較しましたら、差額はなんと2,110万円!

こんなにも違います。

 

ですから、

もし奥さんが当事務所にセカンドオピニオンに来られず、

当初依頼した税理士が作成した『妻が全ての財産を相続する』という申告書に押印されていれば、

次の第二次相続で2,110万円も余分な税金を納める事になるところでした。

 

結果的に奥さんには

「よく押印されませんでしたね!自分が亡くなった後の相続まで考えられる方は中々いませんよ!」

と言ったのですが、

 

多くの方は、税理士が作った申告書を見ても、

「税理士さんが作ったんだからこれでいいんだ!当面の相続税は0円でラッキー!」

といった感覚でハンコを押されるのですが、

 

そんな申告書を出してしまえば、将来的に2,110万円も余計に相続税を納める事になるのです!

 

特例があるからといって、それを使わないと損というものではありませんからね。

 

目先のメリットだけを見て特例を使おうとする税理士もいますので、損をしないように相続税の仕組みを良く知ってる税理士に依頼するようにしてください。

そうでないと、今回説明したケースの様にとんでもない申告書を作成されて大損をすることもありますからね!

 

ちなみにですが、一次相続で配偶者がどれだけ相続をしておけば、

二次相続も踏まえて最も有利になるのかというのは、

一次相続時の財産額、

配偶者の独自の財産額、

これによって100人いらっしゃったら100通りに違って来ますので、

相続税専門の税理士に「どうすれば一番得か」という所をぜひ算定して貰って下さい。

 

まとめ

さて、最後に今回の記事のまとめですが、相続税の申告では、【配偶者の税額軽減】という、

亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、

その財産の内の【法定相続分】か、【1億6,000万円】のいずれか多い金額まで

相続税は非課税になる

という【特例】制度があります。

 

この【配偶者の税額軽減】は非常に使い勝手もよく、メリットも大きい制度なのですが、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があります。

 

1つ目は、特例を利用する為の手順を、キチンと踏まなくては使えないこと

1⃣【遺産分割協議書】を作る事

2⃣相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出する

 

2つ目は、使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。

第一次相続で妻が【配偶者の税額軽減】を使って全てを相続した場合:
一次相続と二次相続の合計税額は3,260万円

第一次相続で妻が全然相続しなかった場合:
一次相続と二次相続の合計税額は1,150万円

相続税の差額は2,110万円!こんなにも差が出てしまいます。

 

このように

この特例があるから自分は相続税がかからない!とか

一次相続で特例を使って全てを相続すれば、相続税も掛からなくてラッキー、とか、

 

特例の上辺だけの情報を見て、ご自身で判断を行うことは、こと相続においては本当に危険ですから、

 

そのためにも、

基礎控除を超えるような財産をお持ちの場合は、

早めに相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。

 

この記事を書いている人 - WRITER -
秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)