家族が亡くなった後に多くの方が直面する『手続き』に関する悩み11選
皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。
今日は「家族が亡くなった後に多くの方が直面する『手続き』に関する悩み11選」についてお話します。
家族が亡くなった後に多くの方が直面する悩みが、「故人の手続きについて、一体何から始めれば良いのか分からない」というものです。
と言いますのも、家族が亡くなった後の手続きには、
・相続発生後すぐに行うべき手続きや、
・葬儀までに行うべき手続き、
・葬儀後に速やかに行うべき手続きといった、悲しみに暮れる暇もなく、手を付けなければならない手続きのほか、
・故人にはどんな財産や借金があったのかの調査や、
・遺言書がある場合には、遺言書を正式に受け取るための手続きも必要です。
また、
・故人に所得が有る場合には『準確定申告』の手続きや、
・相続税が掛かる場合には、相続税の申告といった、様々な手続きを行う必要があるんですね。
これら全ての手続きを、一から自分で調べて実行するのは本当に大変です。
ですので今回の動画では、
・家族が亡くなった後に多くの方が直面する『手続き』に関する悩み11選と、それらについての対処法について、
・手続きの期限が早いモノから順番に解説を行っていきます。
悩み① 家族の死亡後すぐに行うべき手続きは?
悩み② 葬儀までに行うべき手続きは?
悩み③ 葬儀後に速やかに行うべき手続きは?
悩み④ 四十九日までを目途に行うべき手続きは?
悩み⑤ 遺言書がある場合の手続き方法は?
悩み⑥ 故人にはどんな財産・借金があるのか?
悩み⑦ 故人の財産について相続放棄は必要か?
悩み⑧ 故人には準確定申告が必要か?
悩み⑨ 故人には相続税の申告が必要か?
悩み⑩ 遺産分割協議書の作成が必要か?
悩み⑪ 故人の預金や不動産の最適な名義変更時期は?
今回の動画は、相続税が掛かる掛からないに関わらず、家族の死を経験する全ての方にとって必要な知識を纏めております。
今回の動画では、細かな書類の書き方までは全て解説出来ませんが、
ざっくりとでも、『この時期にはこの手続きを行う必要がある!』ということさえ知っておいて頂ければ、将来相続が発生した場合にも、ある程度冷静に故人の手続きを進めることが出来るでしょう。
そのための事前知識として、今回の動画を活用して頂ければと思います。
それでは早速本編をみて行きましょう。
目次
①家族の死亡後すぐに行うべき手続き
まず最初に解説するのは、家族の死亡後すぐに行うべき手続きについてです。
ⅰ死亡診断書(死亡検案書)の受け取り
家族が亡くなった場合、最初にやるべきことは『死亡診断書』を受け取ることです。
死亡診断書がないと、葬儀や火葬・納骨などの手続きができません。
この死亡診断書の受取り方には大きく2通りありまして、
・家族が病院で亡くなったのであれば、臨終時に立ち会った医師に『死亡診断書』を書いて貰えます。
・逆に家族が自宅で亡くなった場合は、病院から医師に訪問して貰うことになります。
【かかりつけ医がいる場合】
その際、かかりつけ医がいる場は、まずはかかりつけ医に連絡をしましょう。
・故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、
・担当医が臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。
たとえ生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。
【かかりつけ医がいない場合】
逆に、かかりつけ医がいない場合には、家族が亡くなったことの連絡は警察に対して行います。
連絡後、監察医や検察官が自宅に来て検視を行い、死亡に事件性がないと判断されると、『死亡診断書』と同じ内容の『死体検案書』を受け取ることが出来ます。
【死亡診断書(死亡検案書)の費用】
死亡診断書の発行にかかる費用は、一般的に1枚3千円~1万円程度ですが、
死体検案書の場合、死因調査のための検案代や遺体の搬送代金、保管料などがかかるため、1枚3万円~10万円程の費用が掛かります。
『死亡診断書』の発行を受けるか、『死体検案書』の発行を受けるかで、その費用に10倍程の差がありますので、
現在高齢の家族がいて、かかりつけ医がいないという方は、これを機に是非かかりつけの医師を見つけて頂ければと思います。
②葬儀までに行うべき手続き
ⅰ死亡届の提出
死亡診断書(死体検案書)を受け取りましたら、次は家族の死亡届を市役所に提出します。
死亡届については、先程受け取った死亡診断書(死体検案書)の左半分が死亡届となっていますので、空欄に必要事項を記入しましょう。
記入する内容としては、
・亡くなった方の氏名、生年月日、
・死亡した時間と場所、
・住所、本籍地、配偶者の有無、
・故人と同一世帯で暮らしている方の職業と、故人の職業、
そして最後に
・故人と死亡届の届出人の関係性にチェックを入れ、
・死亡届の届出人の住所、本籍地、署名をした上で、市役所に提出します。
(※2021年9月以降は押印は任意)
一般的に死亡届の提出は、葬儀の依頼先である葬儀社が行ってくれますが、
書類上の届出人に関しては、戸籍法上、
・同居親族のほか、その他の同居者、
・亡くなった場所である家屋または土地の所有者(家主、地主)、
・もしくは家屋管理人、土地管理人が届出人となります。
また、同居をしていない親族が書類上の『届出人』となる場合は、故人との関係性を証明する戸籍謄本を死亡届に添付する形で市役所に提出をします。
故人の死亡届を届出人自らが提出する場合は、『故人の本籍地』または『死亡地』、『届出人の現住所地』のいずれかの市役所に提出を行って下さい。
その際の注意点として、
・死亡届と一対になっている死亡診断書(死体検案書)に関しては、
・その後の金融機関や保険会社での手続きで必要になることがあります。
ですので、市役所への提出前に死亡診断書(死体検案書)のコピーを5~10枚程取っておいて下さい。
これは葬儀社に死亡届の提出を代行して貰う場合も同様です。
その後の手続きの為に、死亡診断書(死体検案書)に関しては、しっかりと複数枚手許に保管しておきましょう。
ⅱ埋火葬許可証の申請
さて、死亡届を届出人が提出する場合、同時に市役所の窓口で「埋火葬許可申請書」を受取り、必要項目を記入の上で担当者に提出して下さい。
そうすると、その場で「埋火葬許可証」が発行されます。
この「埋火葬許可証」を火葬場に提出し、火葬が済むと、
火葬場が「火葬許可証」に日付と証印を押し、返却をしてくれます。
そしてこれが「埋葬許可証」となり、墓地に埋葬する際に必要となるという訳ですね。
③葬儀後に速やかに行うべき手続き
さて無事に葬儀が終わり、目の前の忙しさが多少落ち着いたのも束の間、
次は『葬儀後に速やかに行うべき手続き』に取り掛かる必要があります。
『葬儀後に速やかに行うべき手続き』については、主なモノに、
ⅰ年金受給権者死亡届の提出(厚生年金は死亡後10日以内:国民年金は14日以内)、
ⅱ世帯主変更届の提出(死亡後14日以内)、
ⅲ医療保険に関する資格喪失届の提出(死亡後14日以内)、
ⅳ介護保険に関する資格喪失届の提出(死亡後14日以内)、などがあります。
順番に見て行きますと、
ⅰ年金受給権者死亡届の提出
期限 | ・厚生年金は死亡後10日以内 ・国民年金は死亡後14日以内 |
場所 | ・年金事務所 ・または街角の年金相談センター |
届出人 | 遺族の方(特に細かな制限なし) |
書類 | 受給権者死亡届 |
添付書類 | ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれか) -故人の住民票除票 -故人の戸籍抄本 -市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコ ピー -死亡届の記載事項証明書 |
年金を受けていた方が亡くなった場合、
・故人が厚生年金に加入していた場合は死亡後10日以内、
・国民年金に加入していた場合は死亡後14日以内に、
年金事務所または街角の年金相談センターに対して、遺族の方が「受給権者死亡届」の提出を行い、年金の受取りを停止する必要があります。
(※届出書は窓口で受け取り可能)
その際の届出に必要な添付書類としては、
・亡くなった方の年金証書のほか、
・こちらのスライドに記載してある書類のいずれかとなります。
ちなみに故人が生前に、マイナンバーの収録(マイナンバーと基礎年金番号の結びつけ)を日本年金機構や市区町村・事業主に届け出ていた場合には、この『受給権者死亡届』の提出は必要ありません。
(この動画を見られている親御さんで、)「自分のマイナンバーの収録状況が分からない」という場合には、『ねんきんネット』か、『近所の年金事務所』に問い合わせをしてみて下さい。
収録が完了していない場合には、こちらの『個人番号等登録届』を提出することで、無事にマイナンバーの収録が完了します。
ⅱ世帯主変更届の提出
期限 | 世帯主の死亡後14日以内 |
場所 | 世帯の居住地を管轄する市区町村役場 |
届出人 | ・新しい世帯主 ・同一世帯の人 ・委任状を持った代理人 |
書類 | 世帯主変更届(住民異動届) |
添付書類 | ・本人確認書類 -運転免許証 -マイナンバーカード -パスポートなど ・委任状(必要な場合) |
次に、葬儀後に速やかに行うべき手続きの2つ目は『世帯主変更届』の提出です。
亡くなった方が、その家庭における世帯主だった場合には、
・世帯主の死亡後14日以内に、
・世帯の居住地を管轄する市区町村役場に対し、『世帯主変更届(正式には住民異動届)』を提出する必要があります。
(※届出書は役場の窓口で受け取り可能)
届出人となる人は、
・新しい世帯主か、同一世帯の人、
・若しくは、委任状を持った代理人で、
届出に際して必要な添付書類としては、
・本人確認書類と、
・代理人が届出を行う場合には委任状が必要となります。
【世帯主変更届が必要ないケース】
ちなみにこの『世帯主変更届』に関しては、届出が必要ないケースもあります。
それは、
・世帯主が亡くなったことにより、世帯に誰もいなくなった場合か、
若しくは、
・2人暮らし世帯の夫婦のうち、世帯主の夫が死亡し、次の世帯主が妻であると明白な場合、
その他には、
・世帯主が亡くなったことにより、世帯に残った人が親と15歳未満の子供だけという場合です。
15歳未満の子供は、世帯主になることができませんので、自動的に親が世帯主となることが明白だからですね。
つまり、世帯主が亡くなり、その世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合に限り、『世帯主変更届』の提出が必要ということを覚えておいて下さい。
ⅲ医療保険に関する資格喪失届の提出
国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 | 健康保険 | |
期限 | 死亡後14日以内 | 死亡後14日以内 | 死亡後5日以内 |
場所 | 故人の住所を管轄する市区町村役場 | 勤務先が提出 | |
書類 | 国民健康保険資格喪失届 | 後期高齢者医療制度資格喪失届 | 勤務先が用意 |
届出人 | ・世帯主(新しい世帯主) ・同一世帯の人 ・委任状を持った代理人 | 勤務先の担当者 | |
添付書類 | ・故人の国民健康保険被保険者証(返却) ・高齢受給者証(返却) (※故人が70歳〜74歳の場合) ・死亡を証明するもの (※戸籍謄本・死亡診断書のコピーなど) ・届出人の認印 (※不要の場合もあります) ・本人確認書類 -運転免許証 -マイナンバーカード -パスポートなど | 【返却】 ・故人の被保険者証 ・限度額適用、標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 |
次に、葬儀後に速やかに行うべき手続きの3つ目は『医療保険に関する資格喪失届』の提出です。
日本は国民皆保険制度が導入されていますので、
・会社員や公務員の方は健康保険に、
・自営業や無職の方は国民健康保険に、
・75歳以上の高齢者の方は後期高齢者医療制度に加入しています。
そしてどの保険に加入しているかによって、書類の提出先や必要手続きは変わって来ます。
【国民健康保険加入者の場合】
まず、亡くなった方が国民健康保険加入者だった場合は、死亡の翌日にその資格を失います。
大抵の市区町村においては、先程お話した『故人の死亡届』を提出した際に、資格喪失手続きが完了しますので、改めて手続きをする必要はありません。(※保険者証の返却は必要)
ですが、別途資格喪失手続きが必要な市区町村もあるようですので、その場合は、
・故人の死亡後14日以内に、
・故人の住所を管轄する市区町村役場に対し、『国民健康保険資格喪失届』を提出する必要があります。
(※届出書は役場の窓口で受け取り可能)
届出人となる人は、
・世帯主か、同一世帯の人、
・若しくは、委任状を持った代理人で
届出に際して必要な添付書類としては、この様な書類が必要となります。
気になると言う方は一度動画を停止して内容をご覧になってみて下さい。
(※お住いの市区町村によって手続きや必要書類が異なる場合があります)
(※実際に手続きが必要になった際は市区町村役場のHPをご確認下さい)
【後期高齢者医療制度加入者の場合】
また、亡くなった方が後期高齢者医療制度加入者だった場合も、死亡の翌日にその資格を喪失します。
大抵の市区町村においては、先程お話した『故人の死亡届』を提出した際に、資格喪失手続きが完了しますので、改めて手続きをする必要はありません。
ですが、別途資格喪失手続きが必要な市区町村もあるようですので、その場合は
・故人の死亡後14日以内に、
・故人の住所を管轄する市区町村役場に対し、『後期高齢者医療制度資格喪失届』を提出して下さい。
その際の届出人となる人は、
・世帯主か、同一世帯の人、
・若しくは、委任状を持った代理人です。
死亡届(資格喪失届)の提出の際には、故人の被保険者証も忘れずに窓口で返却するようにして下さい。
【健康保険加入者の場合】
次に、亡くなった方が健康保険加入者だった場合は、死亡の翌日にその資格を喪失しますが、
資格喪失届の提出などは、基本的に亡くなった方の勤務先が行ってくれます。
その際の提出期限は死亡後5日以内と決まっておりますので、ご家族が亡くなった場合には、速やかに故人が勤めていた会社に連絡を入れるようにして下さい。
【亡くなった方が世帯主だった場合】
ちなみに、医療保険に関する資格喪失届を行う際の重要なポイントとして、
亡くなった方が国民健康保険に加入しており、更に世帯主だった場合は、
・世帯主の資格喪失手続きの際に、
・同一世帯の国民健康保険加入者の保険証にある『世帯主欄』を変更する必要があります。
(※死亡届により故人の資格喪失手続きが完了していても、保険証の返却や世帯主変更は必要)
ですので、世帯全員分の保険証も手続きの際に、窓口に持参してください。
また、亡くなった方が健康保険加入者で扶養家族がいる場合は、世帯主が死亡すれば扶養家族も加入資格を失うことになります。
そのため扶養家族は、
・世帯主の死亡後に他に健康保険に加入している人がいれば、その人の扶養に入り直す必要がありますし、
・健康保険加入者がいなければ、国民健康保険に加入する必要があります。
(※後期高齢者医療保険制度には、扶養という考えがありません。)
ⅳ介護保険に関する資格喪失届の提出(死亡後14日以内)
期限 | 死亡後14日以内 |
場所 | 故人の住所を管轄する市区町村役場 |
書類 | 介護保険資格喪失届 |
届出人 | ・世帯主(新しい世帯主) ・同一世帯の人 ・委任状を持った代理人 |
添付書類 | ・故人の被保険者証(返却) ・介護保険負担割合証、負担限度額認定証など (※該当者のみ) ・本人確認書類 -運転免許証 -マイナンバーカード -パスポートなど ・届出人の印鑑 ・委任状(必要な場合) |
次に、葬儀後に速やかに行うべき手続きの4つ目は『介護保険資格喪失届』の提出です。
亡くなった方が65歳以上の場合(40~64歳で要介護・要支援認定を受けている場合)は、死亡の翌日にその資格を失います。
これまで同様、『介護保険資格喪失届』に関しても、
大抵の市区町村においては『故人の死亡届』を提出した際に、資格喪失手続きが完了しますので、改めて手続きをする必要はありません。(※保険者証の返却は必要)
別途資格喪失手続きが必要な場合は、
・故人の死亡後14日以内に、
・故人の住所を管轄する市区町村役場に対し、『介護保険資格喪失届』を提出して下さい。(※届出書は役場の窓口で受け取り可能)
届出人となる人は、
・世帯主か、同一世帯の人、
・若しくは、委任状を持った代理人で、
届出に際して必要な添付書類としては、この様な書類が必要となります。
書類を提出する際には、故人の被保険者証などを窓口で返却するようにして下さい。
④四十九日までを目途に行うべき手続き
次に、家族が亡くなった後に行うべき手続きは『公共サービスなどの名義預金や解約』です。
ⅰ公共料金などの名義変更
ⅱクレジットカードの解約
さて、ここまでが、家族が亡くなってから2か月以内に行わなければならない(行った方が良い)手続きとなります。
ここからの⑤から⑪までの手続きは、①~④までの手続きが終わってから始めても十分に間に合いますので、落ち着いて対処して行きましょう。
⑤遺言書がある場合の手続き
ⅰ亡くなった方が自筆証書遺言を残していた場合
さて、亡くなった方が自宅に自筆証書遺言を残していた場合、その遺言書は遺族が勝手に開封してはいけません。それは相続人全員の同意の元でも同様です。
なぜなら自筆証書で作成された遺言書というのは、第三者による偽造等が行われていないかを確認するため、相続発生後に一度、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があると民法で定められているからです。
まぁこの検認手続きを行わなかったとしても、遺言書自体が無効になることはありませんが、
・検認手続きを行わずに遺言書を勝手に開封してしまうと、最悪の場合5万円以下の過料に処される可能性がありますし、
(※故意の開封ではない場合、過料に処されることはまれです。)
・何よりも不動産の名義変更を行う際には、検認済証明書を添付した遺言書が必要になります。
ですので、遺言者が自筆証書遺言を残されていた場合は、勝手に中身を確認(開封)せず、家庭裁判所で検認手続きを行って頂ければと思います。
また、誤って開封してしまったとしても検認を受ける事は可能ですので、必ず検認手続きを行うようにして下さい。
検認手続きに掛かる時間としては、家庭裁判所に検認の申し立てを行ってから実際に検認が行われるまで、だいたい1~2カ月程度となります。
ⅱ亡くなった方が自筆証書遺言保管制度を利用していた場合
次に、亡くなった方が生前に、遺言書を法務局で保管して貰う『自筆証書遺言書保管制度』を利用していた場合の手続きですが、
基本的に法務局側は遺言書が死亡した事実を知ることを出来ませんので、遺族自らが法務局に対して遺言書の受取りを申請することになります。
その際に必要となるのが、亡くなった方が保管制度を利用した際に受取っていた「保管証」です。
この「保管証」には、
・遺言者の氏名、出生年月日、
・手続きを行った遺言保管所の名称、そして保管番号が記載されており、
遺族が遺言書を受け取る際には、この保管番号を『遺言書情報証明書の交付請求書』に記入して申請を行う必要があります。
ですので、もしあなたが遺言書を遺す立場の場合、相続発生後に家族の方達がスムーズに遺言書を受取ることが出来るよう、
・遺言者は法務局に遺言書を預けていることを家族に伝えた上で、
・『保管証のコピー』を渡しておいて下さい。
ちなみに自筆証書遺言書保管制度に関しては、法務局で保管が行われるという特性上、第三者による偽造等が起こりませんので、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
ⅲ亡くなった方が公正証書遺言を残していた場合
また、亡くなった方が公正証書遺言を残していた場合は、遺言書の原本自体は公証人役場で保管されることになりますが、それと同時に、
・原本と同じ効力を持ち、相続手続が可能な正本(せいほん)と、
・法的効力自体はないですが、遺言内容の確認用として利用出来る謄本を受け取っている筈です。
ですので、これらの書類が亡くなった方の自宅や貸金庫などに保管されていないか確認をしてみましょう。
もしあなたが公正証書遺言を遺す立場の場合は、
・公正証書遺言を作成した旨を相続人達に伝えた上で、
・『正本』は厳重に保管し、謄本は相続人達(家族)に渡しておいて頂ければと思います。
ちなみに公正証書遺言に関しても、原本が公証人役場に保管されるという特性上、家庭裁判所による検認手続は不要です。
⑥故人の財産・負債の把握
次に、家族が亡くなった後に行うべき手続きは『故人の財産・負債の把握』です。
なぜなら、亡くなった方の財産額・負債額が分からないと、この表にあるような
相続放棄や準確定申告・相続税の申告が必要かどうかが判断出来ないからですね。
相続放棄 | 故人の死亡後3か月以内 |
準確定申告 | 故人の死亡後4か月以内 |
相続税の申告 | 故人の死亡後10か月以内 |
この『判断』を行う上で必要となる書類に関しては、
以前投稿したこれらの動画で詳しく解説しておりますので、是非これら2本の動画を参考に、故人の財産・負債を把握してみて下さい。
ある程度の書類が集まれば、専門知識がなくても、ざっくりとですが亡くなった方の財産額・負債額が見えてきます。
このざっくりとした金額さえ把握出来れば、この後の『相続放棄』や『準確定申告』、『相続税の申告』を行うべきかの判断は可能です。
ですが不動産の相続税評価額などは、集めた書類の表面上の金額だけでは分からないケースも多いですので、「故人の正確な財産額・負債額を知った上で、今後の税金に関する手続きを進めていきたい!」という方は、
財産・債務を把握する初期の段階で、相続専門の税理士などに依頼をされるのが良いでしょう。
【遺言書があっても財産・債務の把握は必要】
ちなみに亡くなった方が遺言書を残されたいた場合も、財産と債務の把握は改めて行われた方が良いです。
といいますのも、実は遺言書に記載されている財産というのは、遺言書を作成した後においても使用することが可能なんですね。
なので、遺言書に記されている財産が実はもう既に無くなっていたというケースもありますし、逆に遺言書を作成した後に財産が増えるというケースも稀にですが発生します。
ですので、遺言書が見つかったとしても、亡くなった方の財産・債務の把握は改めてキチンと行って頂ければと思います。
⑦相続放棄をするべきかの判断&手続き
さて、亡くなった方の財産額・負債額が判明しましたら、まず最初に行うべき行動が『相続放棄が必要か(どうか)の判断』です。
相続放棄というのは、
・亡くなった方の財産が、預金や有価証券といったプラスの財産よりも、債務や借金といったマイナスの財産の方が多い場合、
(※若しくは相続人にとって不要な財産しかないといった場合)
申立人 | 相続放棄を行いたい相続人の方 |
期限 | 相続の開始を知った日から『3か月以内』 |
場所 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
書類 | 相続放棄の申述書 |
添付書類 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 ・被相続人の改製原戸籍 ・被相続人の住民票除票、又は戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本 |
・相続放棄を行いたい相続人の方が、
・相続の開始を知った日から『3か月以内』に、
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄を行います」という申し立てを行うものです。
この期間中に相続放棄の手続きを行わないと、強制的に亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も相続する『単純承認』が適用されてしまいますので、
・相続放棄を実行するかどうかの判断は、
・故人の財産内容が把握出来しだい、直ぐに行って頂ければと思います
(※やむを得ない事情がある場合は期限の延長可能)
その際に必要となる書類は、
・相続放棄の申述書と、
・添付書類はこちらのスライドの通り、亡くなった方や相続放棄を行う方の戸籍関係の書類がメインとなります。
相続放棄の申述書に記入する内容としましては、
・申述を行う人の基本情報と
・亡くなった方の基本情報、
・(そして)相続の開始を知った日を記入し、
・放棄の理由と、財産・負債の概略を書いた上で、
・申述所を提出する裁判所名と提出する日の日付、
・申述人の署名と印鑑の捺印をして下さい。
ちなみにこの際の印鑑に関しては、実印である必要はなく、認印で問題ありません。
最後に、添付する書類にチェックを入れ、800円分の収入印紙を貼って完成となります。
⑧準確定申告が必要かの判断&申告手続き
次に、家族が亡くなった後に行うべき行動は『準確定申告が必要か(どうか)の判断』です。
皆さんが良く耳にする所得税の確定申告というのは、
・1月1日から12月31日までに稼いだ金額を、
・翌年の2月16日~3月15日までの間に税務署に対して申告をする、というものですよね。
ですが所得税の申告をしなければならない本人が、年度の途中で亡くなってしまった場合、翌年の確定申告をすることは出来ません。
そこで必要になるのが準確定申告なんです。
期限 | 相続の開始を知った日の翌日から『4か月以内』 |
申告人 | 亡くなった方の相続人全員が共同(連名)で行う |
対象となる所得 | 故人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得 |
場所 | 亡くなった方の住所を管轄する税務署 |
申告要件 | ・死亡した年に事業所得や不動産所得がある方 ・2,000万円を超える給与を貰っていた方 ・複数の会社から給料を貰っていた方 ・公的年金による収入が400万円以上あった方 ・死亡した年に不動産や株式(特定口座を除く)の売却を行い、利益が出ていた方 |
書類 | 確定申告書 |
添付書類 | ・確定申告書の付表 ・被相続人の源泉徴収票 ・被相続人の控除証明書 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ・被相続人の医療費の領収書 ・委任状 |
準確定申告というのは、
・相続の開始を知った日の翌日から『4か月以内』に
・亡くなった方の相続人全員が共同で、
・『故人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得』に対して申告書を作成し、
・亡くなった方の住所を管轄する税務署に提出を行うというものです。
どういった人が準確定申告をする必要があるのかと言いますと、
・死亡した年に事業所得や不動産所得があった方や、
・公的年金による収入が400万円以上あった方
・死亡した年に不動産や株式(特定口座を除く)の売却を行い、利益が出ていた方が対象となりますので、
実際に準確定申告が必要な人というのは、そこまで多くはないんですね。
【準確定申告の申告書の書き方&手続き】
この準確定申告の具体的な申告書の書き方や手続きの方法については、別途動画を作成する予定ですので、気になるという方は是非動画の公開をお待ち頂ければと思います。
⑨相続税が掛かるかの判断&申告手続き
次に、家族が亡くなった後に行うべき行動は『相続税が掛かるかどうかの判断』です。
申告要件 | 亡くなった方が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合 |
申告人 | 相続人全員が共同で行う |
期限 | 相続の開始を知った日から『10か月以内』 |
場所 | 亡くなった方の住所を管轄する税務署 |
書類 | 相続税の申告書 |
添付書類 | ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本 ・亡くなった方の原戸籍 ・相続人の戸籍謄本 ・マイナンバーカードのコピー(ない場合はマイナンバー通知書のコピー) ・遺言書(作成されていた場合) ・遺産分割協議書(作成が必要な場合) ・印鑑登録証明書(遺産分割協議書を添付する場合) ・財産評価明細書 |
ここまでの流れから、遺族の方達は亡くなった方の財産額と負債額の把握が出来ていますよね。
ですので後はその金額が、相続税の基礎控除額である(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えれば相続税の申告が必要ですし、
超えなければ相続税の申告は必要ありません。
ちなみに、『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』といった、お得な制度を使った結果、亡くなった方の財産額が相続税の基礎控除額以下になったとしても、相続税の申告自体は必要となりますので、その点はしっかりと覚えておいて下さい。
配偶者の税額軽減 | 亡くなった方の配偶者なら最低でも1憶6千万円の財産を非課税で相続できる |
小規模宅地等の特例 | 亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、一定の要件を満たす相続人が相続した場合、その土地の330㎡までを80%引きの価格で相続できる |
ではその上で、相続税の申告が必要だと分かった場合、
・申告書の作成は基本的に相続人全員で進めることになり、
・相続の開始を知った日から『10か月以内』に申告書を作成し、
・亡くなった方の住所を管轄する税務署に対して提出を行って下さい。
その際の添付書類としては、これらのものが必要となります。
このうち、最後の財産評価明細書についてですが、これは代表的なものに「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」というものがあります。
これがどういった書類かと言いますと、
・亡くなった方の所有していた土地が歪な形をしていたり、
・間口や奥行に距離が短かったり長かったりで使い勝手が悪い等の場合、
この評価明細書で土地の減額要素を計算した上で、
「こういった理由で亡くなった方の土地の評価額を下げていますよ」と、税務署に報告する書類なんですね。
この財産評価明細書の作成に関しては、かなり専門的な知識が必要となりますので、
・亡くなった方の所有している土地が綺麗な正方形ではないという場合や、
・土盛りや土留めが必要な土地であるといった場合には、
相続税に精通した税理士に、財産の評価を依頼されることをオススメします。
⑩遺産分割協議書が必要かの判断&作成手順
次に、家族が亡くなった後に行うべき行動は『遺産分割協議書の作成が必要かの判断』です。
遺産分割協議書というのは、亡くなった方の財産を誰がどのように相続するのかを纏めた書類でして、遺産分割協議書を作成する必要のない家庭・ある家庭というのは、この様に決まっております。
ⅰ作成する必要のない家庭
まず、
・亡くなった方の財産を相続する法定相続人が一人しかいない場合か、
・亡くなった方が生前に自分の全ての財産について一つも漏らすことなく遺言書で分け方を記しており、相続人たちがその遺言書通りに財産を分ける場合、
この2つの家庭においては遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ⅱ作成する必要がある家庭
ですが、それ以外の家族、
・つまり遺言書がない家庭や、遺言書通りに財産を分けない家庭、
・遺言書に一部の財産しか記載されていない家庭においては遺産分割協議書は作る必要がある、もしくは作っておいた方がいいんですね。
なぜかと言いますと、先程も出てきました『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』といった、お得な特例制度を利用するためには、
・相続税の申告書を提出する際に遺産分割協議書を添付して、
・誰が相続した、どの財産に対して特例を適用したいのかを税務署に届け出ないといけないんです。
(※詳細な分割内容が書かれた遺言書があれば特例の利用は可能です)
ですので、もしもあなたの家庭が、
・相続税がかかる家庭で相続人が複数人おり、
・亡くなった方が遺言書を残していない、若しくは残してくれた遺言書とは違う分け方で遺産分割を行いたいという場合には、
『特例を受けるために遺産分割協議書の作成が必要』という訳なんです。
ⅲ相続税がかからない家庭においても作成しておく理由
また、遺産分割協議書は相続税がかからない家庭においても作成しておく必要があります。
それはなぜかと言いますと、亡くなった方の不動産の名義を相続人名義に変更する場合、
『亡くなった方の不動産を誰が相続するのか』が正式に記されている遺産分割協議書が必要となるからです。
(※相続人が一人の場合、法定相続分で相続する場合は作成不要)
(※詳細な分割内容が記された遺言書がある場合は遺言書でOK)
その他にも、遺産分割協議書を作っておけば、過去に行った遺産分割協議自体の証拠資料にもなりますので、遺産分割協議で決まった内容を反故にしようとする人に対しての抑止力にもなります。
こういった理由から、基本的にこのスライドのように、
・法定相続人が1人しかいない場合か、
・亡くなった方の遺言書通りに財産を分ける場合、この2つの家庭以外においては、
財産の多い少ないにかかわらず、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書の作成手順】
では、その際の遺産分割協議書の作成手順についてですが、その内容は以前投稿したこちらの動画で詳細なスライド付きで解説を行っております。
ですので、動画の内容に興味があるという方は、是非この動画の概要欄にあるURLからご覧になってみて下さい。
⑪ 故人の預金や不動産の最適な名義変更時期
最後に、家族が亡くなった後に行うべき行動は『亡くなった方の預金や不動産の名義変更を最適なタイミングで行う』というものです。
相続税の申告期限というのは、家族に相続が発生してから10ヶ月以内と決まっています。
ですが現在の法律においては、亡くなった方の預金や有価証券、それに不動産の名義変更について、『絶対にこの日までに名義変更を行わなければならない』といった期日は決められていません。
そのため多くの方が、『いつどのタイミングで、親から相続した財産の名義変更をすればいいのか』その時期について悩まれているんですね。
では『相続財産の名義変更を行う最適なタイミングはいつなのか』ですが、その答えとしてはズバリ『財産全体の遺産分割協議が完了した後』、となります。
この詳しい理由についても、以前投稿したこちらの動画で、これら2つのケースを元に解説しております。
今回はこの内の、『ⅰ特定の財産だけを一足先に名義変更してしまったことで、小規模宅地等の特例が使えなくなった家族』について、簡単にですが解説して行きます。
【小規模宅地等の特例が使えなくなった家族】
この家族の長女は、2年前に夫と死別しており、近々自分名義の自宅を売却し、父親所有の自宅で大学生の子供を含めた4人で暮らそうと話をしていた折に、父親の相続が発生しました。 そのため、今回のケースにおける相続人は、配偶者である母親と長女の二人になります。 その後、父親の四十九日も終わり、財産の相続について考え始めた二人は、次のような会話を行います。 「亡くなったお父さんには、3000万円の自宅不動産と、500万円の預金しかないから財産をどのように分けても、今回相続税はかからないよね。」 「だったら、自宅不動産の名義変更手続きを一回で済ませるためにも、今回の相続では、あなたが自宅を相続すればいいじゃない!」 「そうすれば登記の手間とお金が節約できるしお得よね!」と、このように話し合い、実際に父親の不動産は長女名義に変更をしました。 ですが、その後、父親の相続財産に関する書類を集めていた所で、衝撃の事実が発覚します。 なんとこの父親には、自宅不動産3000万円と預金500万円の他に、4,000万円のタンス預金が発覚したんです。 つまり、この父親の財産額は、全て合わせて7,500万円にもなったんですね。 この一家の場合、相続税の基礎控除額は4200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)ですので、当然相続税が掛かることになります。 そしてこの場合、非常に重要な問題になってくるのが、 ・亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、 ・一定の要件を満たす相続人が相続した場合、その土地の330平方メートルまでを、80%引きの価格で相続できる、『小規模宅地等の特例』を、この親子は使えるのかということです。 一定の要件を満たす相続人というのは、 ・亡くなった方の配偶者か、 ・亡くなった方と一緒に住んでいた同居親族、もしくは、 ・亡くなった方と別居しており、3年以上自分の持ち家や配偶者が所有する家に住んでいない親族のことを指します。 今回のケースの場合、故人の配偶者である母親が自宅を相続していれば、小規模宅地等の特例は問題なく使えたのですが、 今回父親の自宅は、父と同居しておらず、自分の持ち家で暮らしている長女が相続し名義変更をしましたよね。 つまり、長女は父親の同居親族にも該当せず、別居親族にも該当しないため、小規模宅地等の特例を使うことが出来ないという訳なんです。 細かい計算は省略しますが、 ・仮に母親が小規模宅地等の特例を使って自宅不動産を相続していた場合の家族全体の相続税額は、1次相続・2次相続を通して26万円だったのに対し、 ・小規模宅地等の特例を使えない長女が自宅不動産を相続した際の家族全体の相続税額は、1次相続・2次相続を通して248万円です。 つまり、この親子は、きちんと全ての財産を把握せず不動産の名義変更を先走って行なってしまったばっかりに、222万円もの余分な税金を支払う羽目になったんですね。 |
ですのでこの動画を見られている皆さんにおかれましては、
・亡くなった方の相続財産の名義変更は、
・財産全体の遺産分割協議が全て完了した後に行う、という部分は絶対に守って頂ければと思います。
まとめ
それでは今回の動画のまとめです。
今回は、家族が亡くなった後に多くの方が直面する『手続き』に関する悩み11選ということで、
手続きの期限が早いモノから順番に、これら11個の項目を見てきました。
冒頭でもお話したように、今回の動画は、相続税が掛かる掛からないに関わらず、家族の死を経験する全ての方にとって必要な知識を解説して来ました。
ですので、皆さんにとってこの動画の内容が改めて必要になった際には、
『どの時期に、どんな手続きを行う必要があるのか』を思いだすツールとして、この動画を使って頂ければ幸いです。