相続の料金加算項目の詳細ページ
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相続のご相談なら、秋山税理士事務所へ。国税局・税務署で40年以上相続を取り扱ってきた税理士が、相続対策や節税方法、相続税申告、贈与税についてのご相談など親切丁寧にサポートいたします。SRS(相続リモートサービス)にて全国のお客様に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
このページでは、秋山税理士事務所の料金表の中の
➡『非上場株式の評価「10万円(税込)」』
についての詳細を記載しております。
是非参考にしてみて下さい。
非上場株式の評価「10万円(税込)」
亡くなった方の所有する株式を評価する場合、
➡上場株式の評価は、公表されているものをそのまま使用しますので簡単に評価が出来ますが、
➡非上場株式の評価は、公表されていないといいますか、取引自体がされていませんので、
1株当たりの価値(評価額)を求めるのは簡単ではありません。
むしろ、会社は一般家庭にはない財産も所有していますから、一般的な相続税の申告書を作成するよりも難しい知識と作業が必要となります。
その難しい作業が、相続税や贈与税の申告書を作成する際の一要素(相続や贈与の際の金額の算定)でしかないのですが、その作業には大変な労力を必要とします。
結果として、相続税申告書作成料金とは別に、一社ごとに10万円(税込)を頂いております。
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