相続の料金加算項目の詳細ページ
このページでは、秋山税理士事務所の料金表の中の
➡『2画地目から1画地増すごとに「3万円(税込)」(路線価地域)』 ➡『相続人が3人目から1人増すごとに「上記料金に5パーセントを加算」』 ➡『非上場株式の評価「10万円(税込)」』
についての詳細を記載しております。
是非参考にしてみて下さい。
2画地目から1画地増すごとに「3万円(税込)」(路線価地域)
画地とは、土地の評価上1個の単位とされる範囲をいいます。
土地は登記簿上地番が付けられていますが、必ずしも1画地が1筆(1つの地番)の土地で構成されているとは限りません。
➡1画地が数筆の土地で構成されることもあれば、
➡1筆の土地が数画地で構成されることもあります。
例をあげますと、ご自宅の敷地が姫路市佃町31と32の2筆で構成されている場合は、
姫路市佃町31と32を1画地といいます。
また、姫路市佃町31の敷地に自宅とアパートが建っているいるような場合は、
➡自宅の敷地を1画地とし、
➡アパートの敷地を1画地とします。
税務署に提出する相続税や贈与税の申告書も画地ごとに計算して申告します。
対象の土地等が2画地以上の場合は、1画地に付き3万円(税込)追加料金をいただきます。
なお、土地評価の方法としまして、
➡倍率方式
➡路線価方式の、2つがあるのですが、
上記の1画地に付き3万円(税込)追加料金を頂くのは、
土地の評価を行う際に、より専門的な知識が必要となる路線価方式に該当する地域に限ります。
相続人が3人目から1人増すごとに「上記料金に5パーセントを加算」
相続人が2人までは料金表の料金に含めます。
相続人が増すごとに相続税申告書作成の作業・諸手続きが増えますので、
相続人の方が1人増すごとに料金表の料金に5パーセントを加算させていただきます。
非上場株式の評価「10万円(税込)」
亡くなった方の所有する株式を評価する場合、
➡上場株式の評価は、公表されているものをそのまま使用しますので簡単に評価が出来ますが、
➡非上場株式の評価は、公表されていないといいますか、取引自体がされていませんので、
1株当たりの価値(評価額)を求めるのは簡単ではありません。
むしろ、会社は一般家庭にはない財産も所有していますから、一般的な相続税の申告書を作成するよりも難しい知識と作業が必要となります。
その難しい作業が、相続税や贈与税の申告書を作成する際の一要素(相続や贈与の際の金額の算定)でしかないのですが、その作業には大変な労力を必要とします。
結果として、相続税申告書作成料金とは別に、一社ごとに10万円(税込)を頂いております。