(相続順位図あり)相続の法定相続人の範囲と相続割合を網羅的に解説
被相続人(亡くなった人)の財産を分ける方法は、大きく分けて2通りあります。
一つは、被相続人が生前に作成した遺言書通りに財産を分ける方法、
もう一つは、相続人全員が話し合いを行い各自の遺産額を決める方法です。
基本的に〝遺言書〟があれば、その遺言書通りに財産を分けなければなりませんが、
遺言書が無い場合は、相続人同士の話し合い=遺産分割協議を行って財産を分けます。
この遺産分割協議を行う際に重要となってくるのが、
誰が今回の相続においての法定相続人(民法で定められた相続人)になるのか?
を把握することです。
この部分をキチンと理解しないまま遺産の分割を初めてしまうと、後々に思わぬトラブルを招くこともありますので、
相続が発生した場合には、〝誰が法定相続人になるのか〟は必ず押さえておきましょう!
目次
相続が発生した場合、誰が法定相続人になるの?
では早速ですが、相続が発生した際には誰が法定相続人になるのか?
その把握方法を見て行きましょう!
まずは下の図を見てみて下さい。
あれ、なんか私モノクロになってません?
申し訳ないです!!一成さん!
今回は一成さんを中心に据えてお話させて頂いた方が、法定相続人について分かりやすく説明ができるので、この形で説明をさせて貰えますか?
なるほど、そういうことでしたらお構いなく!
こちらこそよろしくお願いします!
では、気を取り直して。
まずは下の図を見てみて下さい。
これが一成さんに相続が起きた際の〝相続家全体の相続順位図〟となってます。
多少見ずらいかもしれませんので、法定相続人を把握する上で大切な部分を下記に要約してみます。
一成さんの相続時の法定相続人【配偶者がいる場合】
①まず配偶者(灯さん)は常に相続人になります
②なので一成さんに子供がいれば、相続人は「灯さん」と第1順位の「篤・みのりさん」です
③一成さんに子供がいなければ、相続人は「灯さん」と第2順位の「一徹・菊さん」
④一成さんに子供もなく両親も亡くなっていれば、相続人は「灯さん」と第3順位の「お兄さん」です
一成さんの相続時の法定相続人【配偶者がいない場合】
⑤一成さんに配偶者(灯さん)がいなくて子供がいれば、相続人は第1順位の「篤・みのりさん」のみ
⑥一成さんに配偶者も子供もいなければ、相続人は第2順位の「一徹・菊さん」のみ
⑦一成さんに配偶者も子供も両親もいなければ、相続人は第3順位の「お兄さん」のみ
ざっと、相続が発生した際の法定相続人の範囲をまとめてみましたが、
一成さん、ここまでで何か疑問に思うこと等はありますか?
えーと・・・。
上の図で相続人ごとの順位がありますけど、これって上位の相続人が財産を相続したら、下位以降の人達はもう法定相続人にはなれないんですか?
その通りです。
被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
順位など関係なく!
ですが、それ以外の相続人の順番には順位付けがされており、
上から【子供(孫)→両親(祖父母)→兄弟姉妹】となっています。
常に相続人となる配偶者+第一順位の子供(孫)が財産を相続すると、それ以降の
・第二順位の両親(祖父母)
・第三順位の兄弟姉妹
には相続人になる権利はありません。
なるほど~。
ではさらに、ここまでの部分を分かり易くケース別に図にしましたので、以下で見て行きましょう!
ケース1 相続人が配偶者と子供の場合
上記は相続人が配偶者と子供の場合です。
・相続が発生した際に配偶者(灯さん)は常に相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供も1/2です。
今回は「篤さん・みのりさん」の2人が相続人となるので、子供の法定相続分は1/2の半分で、1/4ずつになります。
法定相続分通りに財産を分割する必要はない
先生!
上の図でいきなり出てきた『法定相続分』って何ですか!?
おお、まだ説明してなかったですね!
法定相続分をざっくりと説明すると、「民法でオススメしている財産の分け方」と言えば分かり易いでしょうか。
〝オススメしている?〟
オススメしているということは、いざ相続が発生した際には、この法定相続分通りに財産を分割した方が良いんですか?
いえいえ、違うんですよ!
ここは結構皆さん、こんがらがっているのですが、別に法定相続分通りに財産を分割しなければならない訳ではありません。
逆に相続の遺産分割においては、法定相続分通りに財産を分けるご家庭の方がマレです。
だったらこの、法定相続分は何のために設けられているんですか?
一般的に法定相続分は、
・遺留分を計算するとき
・相続人同士の話し合いで遺産分割が纏まらないときの法律上の目安となるものです。
なので、きちんと理解しておいて損はありませんよ!
代襲相続って一体なに?
有難うございます、先生!
ちなみにもう一つ質問なんですが・・・。
相続においては代襲相続っていうのがあるって聞いたんですが、これって一体何なんですか?
今回のケース1の図に関係あります??
なるほど、代襲相続についてですね!
では代襲相続については、下の図を見ながら説明しましょうか。
代襲相続とは、相続人(篤さん)が被相続人(一成さん)よりも先に死亡していた場合に、
相続人(篤さん)の子どもが財産を相続することを言います。
ちなみに代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(篤さん)と同じです。
そして代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の人数で均等割りします。
今回は篤さんの子供(一成さんにとっての孫)が2人いますので、2人の法定相続分は1/4の半分で、1/8ずつになります。
ちなみに一成さんの相続においては、篤さんの奥さんには相続権はなく、
あくまでも篤さんの子供たちが相続人となる部分に注意しておいて下さいね!
なるほど!
法定相続分も、代襲相続も理解しました!
有難うございます!
いえいえ。
では引き続きケース2から先を見て行きましょうか!
ケース2 被相続人に子供がおらず、相続人が配偶者と父母の場合
上記は相続人が配偶者と父母の場合です。
・相続が発生した際に配偶者(灯さん)は常に相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3です。
今回は「一徹さん・菊さん」の2人が相続人となるので、父母の法定相続分は1/3の半分で、1/6ずつになります。
ケース3 被相続人の父母はすでに死亡していて、子がいない場合
あれ、先生。
私に妹はいないんですが・・・。
再びすみません、一成さん・・・!
これ以降の法定相続分の説明を分かりやすくする為に、今回も仮に一成さんに妹がいたらという仮定で話をしたいと思います。
なるほど、了解です!
上記は相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合です。
・相続が発生した際に配偶者(灯さん)は常に相続人となります。
今回の場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
今回は「お兄さん・妹さん」の2人が相続人となるので、兄弟姉妹の法定相続分は1/4の半分で、1/8ずつになります。
ケース4 配偶者が既に死亡しており、相続人が子供のみの場合
上記は相続人が子供だけの場合です。
・相続が発生した際に常に相続人となる配偶者(灯さん)がいない場合は、
・第一順位の子供だけが相続人となります。
この場合の法定相続分は、子供が1/1です。
今回は「篤さん・みのりさん」の2人が相続人となるので、子供2人の法定相続分は1/2ずつになります。
ケース5 被相続人が独身で、相続人は父母の場合
上記は相続人が父母だけの場合です。
・相続が発生した際に常に相続人となる配偶者(灯さん)がいなく
・子供もいない場合は、
・第二順位の父母だけが相続人となります。
この場合の法定相続分は、親が1/1です。
今回は「一徹さん・菊さん」の2人が相続人となるので、両親2人の法定相続分は1/2ずつになります。
ケース6 被相続人が独身で、父母も既に死亡していて、相続人は兄弟姉妹の場合
上記は相続人が兄弟姉妹だけの場合です。
・相続が発生した際に常に相続人となる配偶者(灯さん)がいなく
・子供もいなく
・両親も無くなっている場合は、
・第三順位の兄弟姉妹だけが相続人となります。
この場合の法定相続分は、兄弟姉妹が1/1です。
今回は「お兄さん・妹さん」の2人が相続人となるので、兄弟姉妹の法定相続分は1/2ずつになります。
ケース7 6のケースで、兄がすでに死亡していて、兄の子がいる場合
上記はケース6で相続人であるお兄さんが、一成さんよりも先に亡くなっていた場合です。
・相続が発生した際に常に相続人となる配偶者(灯さん)がいなく
・子供もいなく
・両親も亡くなっており
・お兄さんが先に亡くなっている場合は、
・第三順位の妹さんとお兄さんの子供だけが相続人となります。
この場合の法定相続分は、妹さんが1/2、お兄さんの子供が1/2です。
今回は甥姪の3人が相続人となるので、法定相続分は1/2の3等分で、1/6ずつになります。
法定相続人が相続放棄をした場合は基礎控除額は減ってしまうの?
今回で法定相続人の範囲と法定相続分について大体分かりましたよ! 先生!
でも一つ疑問なんですが?
財産がいらない場合って皆さん相続放棄をしますよね!
私は財産はいらないから、皆で分けてっていう風に・・・。
もし法定相続人の内の誰かが相続放棄をした場合は、その人は法定相続人ではなくなるんですか??
そうなったら基礎控除額(3000万円+600万×法定相続人の数)は、相続放棄をした人の分だけ減ってしまいますよね・・・?
良い質問ですね、一成さん!
では次回の記事では『法定相続人が相続放棄をした場合は基礎控除額は減ってしまうの?』
について詳しく話していきたいと思います!
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