贈与税の申告は誰でも出来る!贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説
贈与税の申告書作成というのは、相続税の申告書作成に比べると物凄く簡単です。
ですので、将来の相続税の節税の為に複数年に渡って生前贈与を行いたいという方は、
● 手続きに不安のある初年度だけは税理士に依頼をされて、
● 翌年以降は是非、前回のフォーマットを見ながらご自身で贈与税の申告にチャレンジして頂きたいと思います。
その為にも今回の記事では、
● 実際に贈与を行う際に必要な贈与契約書の作成方法と、
● 110万円を超える贈与を受けた場合に必要となる贈与税の申告書の作成方法と提出方法
について、解説して行きたいと思います。
目次
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①贈与を行う際に『贈与契約書』も作成しておくべき理由
ではまず贈与契約書についてのお話ですが、実は贈与税の契約書というものは、
「贈与を行う際に絶対に交わさなくてはいけない」という事はありません。
実際に「110万の贈与を金融機関を通して行っているし、取引の証拠も残っているから必要ないでしょ!」と、贈与税の契約書を作っていない方もいらっしゃいます。
しかし私としましては、 贈与契約書は行った贈与金額の多い少ないに関係無く、
● 『贈与をした人』『贈与を受けた人』の間で、キッチリと取り交わしておくべきだと思っています(※ 実際に当事務所のお客さんにも贈与契約書の作成を勧めています)
では、『なぜ贈与契約書を作成した方が良いのか』ですが・・・、
それは贈与契約書を作成することで、贈与を行う側・受ける側双方に『合意』があったことを証明出来るからです。
もう少し具体的にお話すると、贈与とは【契約】なので、
●財産をあげる側と貰う側がお互いに「贈与をします」「はい、贈与を受けます」という、
●双方の合意の元で行われる必要があります。
ですので、相手の了承もなしに行われた贈与行為というのは無効になってしまうんですね。
このポイントに関しては、いわゆる【名義預金】などが、相手の了承もなしに行われている贈与に該当しまして、
● 生前贈与のつもりで子供や孫の預金口座にお金を振り込んでいても、
● 子供や孫の通帳やカードは贈与者が管理していて、
● 子供や孫は贈与を受けたことすら知らない、
これでは、「贈与をします」「はい、贈与を受けます」という、双方の合意があるとは言えませんよね。
ですので、この実態を突き止めた税務署は「子供や孫名義の預金は、贈与者本人の預金である!」として、「相続が発生した際に『名義預金』として財産を足し戻しなさい」という処分を下す訳です。
つまり贈与を行う側は、そういった処分を受けない為にも、
●キチンと双方の合意の下で贈与契約書を交わし、
●その上で、双方間でお金の受け渡しを行う(贈与の実態を作る)ことで、
もしも将来の相続発生時に、税務署から過去の贈与が名義預金じゃないかと疑われた際に、
「いえいえ、ちゃんと贈与契約書を作って、お互いの合意の元で行った贈与です」という様に、予防線を貼っておくことが出来るんですね。
ですから贈与契約書は、110万円の基礎控除額を超える超えないに関係無く、是非事前に作成しておいて頂ければと思います。
②贈与契約書の作成方法
さて、前置きが長くなりましたが、ここからは贈与契約書の作成方法の説明をしていきます。
まず贈与契約書の作成方法ですが、この贈与契約書は署名・捺印以外の箇所はパソコンで作って頂いて結構です。
インターネット上には、贈与契約書のテンプレートが公開されているサイトもありますので、それをダウンロードして必要箇所を書き替えればOKです。
● まずは本文中に、贈与者(甲)と受贈者(乙)がそれぞれ誰なのかを書きましょう。
次に、
● お金を幾ら贈与するのか
● いつまでにお金を振り込むのか
● そして贈与契約を結ぶ日を書きます
そして最後は贈与者と受贈者の住所を書いて印刷しましょう。
贈与契約書は
● 『贈与をした人』と『贈与を受けた人』それぞれが持っておく物ですので、
● 2部印刷する必要があります。
あとは2部両方に署名・捺印をすれば完成です。
贈与を受けるのがまだ小さいお孫さんの場合、署名欄の署名を親が代筆しがちですが、
出来ましたら、
● 親権者ではなくお孫さん本人に署名をさせるようにして下さい。
親権者の方が代理で署名をしても手続き上の問題はないのですが、
先ほども言いましたが、贈与と言うのは『財産をあげる人』『貰う人』双方の合意の元で行われる物ですから、
贈与契約書や贈与税の申告書に、
● 贈与を受けた人以外が署名をしていますと、
● いざ贈与者が亡くなった時に、その筆跡から名義預金と疑われる事があります。
ですので、上手に書けなくても、書いた本人以外が読めなくても問題ありませんので、
● 是非お孫さん本人に署名をさせて下さい。
③贈与税の申告書の作成方法
さて、贈与契約書も作成できて、実際に110万円を超える贈与を行いましたら、
● 次は贈与税の申告書の作成が必要です。
贈与税の申告書の用紙は、
● 最寄りの税務署で貰ってきてもいいですし、
● ご自宅にプリンターがある様でしたら、国税庁のHP(贈与税の申告書等の様式一覧)からダウンロードして印刷して下さい。
パソコンが得意な方は、国税庁のHPから確定申告書等作成コーナーにアクセスして、
● インターネット上で入力して申告書を作成したり、
● e-taxでの申告も出来ますが、
これについては、また別の機会に解説したいと思いますので、今回は手書きでの申告書作成方法についてお話します。
ⅰ贈与税の申告書の作成方法(書き方)
贈与税の申告書の作成については、初回は税理士さんに作成を依頼されても良いかもしれませんが、
タイトルにもあります様に、贈与税の申告書の作成は非常に簡単ですので、是非ご自身でチャレンジされることもオススメします。
一般的に贈与税の申告依頼料金は、相続税の申告依頼料金よりもずっと低価格ですが、
● 贈与する子や孫の人数が多く、それを毎年実行される場合には、
● いくら贈与税の申告依頼の料金が安くても、塵も積もればな料金になりますので、
ご自身で出来る方は、是非チャレンジしてみましょう。
ではここからは、
● お父さんから300万円、
● お母さんから300万円
● 合わせて600万円の贈与を受けたというモデルケースを元に、
贈与税の申告書作成方法について解説していきます。
申告書を国税庁のHPからダウンロードして印刷する場合、今回のケースで必要なのは
● 『贈与税の申告書等の様式一覧』ページの
● 【申告書第一表】と【贈与税の税額の計算明細】、
それと、
● 『贈与税の申告のしかた』ページの
● 【本人確認書類(写)添付台紙(様式)】です。
申告書が手元に準備できましたら、まず
● 贈与税の申告書第一表の一番上に、
● 『申告書を提出する税務署名』と『いつ提出するのか』を書きます。
真ん中には
● 〝いつ贈与を受けたのか〟年度を書きましょう。
令和元年に贈与を受けた分の申告をする場合は【01】と記入します。
ⅱ贈与を受けた人の欄を記載しよう
次に、贈与を受けた人の
● 『住所』『氏名』『フリガナ』
● 『個人番号(マイナンバー)』
● 『生年月日』『職業』
を記入しましょう。
生年月日の一番頭には、『元号の番号』を書きます。
どの元号がどの番号か・・・というのは、欄外のこの箇所に記入してあります。
明治なら①、大正なら②、昭和は③、平成は④、令和は⑤といった具合ですね。
ⅲ贈与をした人の欄を記載しよう
その次は〝誰から〟いくら贈与を受けたのかを記入します。
『ⅰ 特例贈与財産分』と
『ⅱ 一般贈与財産分』の欄があるのですが、
今回の例題は親から18歳以上の子供への贈与ですから『ⅰ 特例贈与財産分』の欄に記入します。
これが、
● 親から18歳未満の子供への贈与や、
● 夫から妻への贈与の場合は、
『ⅱ一般贈与財産分』の欄に記入することになるので注意して下さいね。
まずは、
● 【お父さんから300万円の贈与を受けた事】を記入しましょう。
● お父さんの『住所』『氏名』『フリガナ』『生年月日』『続柄』
を記入します
● 生年月日の頭は、先ほども説明しました元号の番号を記入します。
続柄はお父さんなので【1】を記入しましょう。
次は
● 【どんな財産を貰ったのか】を記入します。
今回は現金300万円を貰ったので
● 『種類』に【現金預貯金等】と書いて
● その横の『細目』にも【現金預貯金等】と書いて
● 『利用区分・銘柄』の欄に【現金】と書きます
【現金】を貰った場合:
● 『所在場所等』の欄に贈与者の住所を書きます
【預貯金】を貰った場合:
● 『所在場所等』の欄には、預貯金をしていた金融機関名や所在地を書きましょう
次は
● 『財産を貰った日』を記入し、
● その下にいくら貰ったのかを書きます。
● もし過去にもお父さんから贈与を受けていて、
その時に
● 贈与税の申告書と一緒に
● お父さんとあなたの関係が分かる戸籍謄本などの書類を提出していましたら
● その贈与を受けた年の年度と
● 贈与税の申告書を提出した税務署の名前を記入します。
無ければ空欄でOKです。
次は、先ほどと同じように、
● 【お母さんから300万円を貰った事】を書きましょう
そして、
● お父さんから貰ったお金と、お母さんから貰ったお金の合計を①の欄に記入します。
ⅳ贈与額の合計と贈与税額の計算をしよう
次は、申告書左下のⅠの欄の
● ④『暦年課税分の課税価格の合計額』の欄に
①の欄の数字+(②の欄の数字-③の欄の数字)の計算結果を記入します。
● ⑥『⑤の控除後の課税価格』の欄には、
④の数字-基礎控除110万円の計算結果を記入します。
そして、
● ⑦『⑥に対する税額』の欄には
贈与税の税額を記入します。
贈与税額が幾らになるかは
● (⑥で計算した課税対象額 × 税率)-税額控除 で計算します。
今回は、
● お父さんお母さんから貰ったお金の合計が600万円で、
● 基礎控除110万円を引いた課税対象価額が490万円ですので、
下の特例贈与の税率表を見ると・・・
● 贈与税率は20%
● 税額控除30万円となっていますね。
● 計算の結果、贈与税は68万円になります。
(600万円ー110万円(基礎控除))×20%ー30万円=68万円
● ⑦の欄には68万円と記入をしましょう
● ⑩『差引税額』の欄には⑦の欄の数字から⑧と⑨の欄の数字を引いた税額を記入します。
ここまで記入できれば、次は右横の『Ⅲ 合計』の欄の記入に移ります。
まず
● ⑬『課税価格の合計額』には①と②と⑪の欄の合計を記入します
次に
● ⑭『差引き税額の合計(納税すべき税額)』の欄に⑩と⑫の欄の合計を記入します。
ではいよいよ最後に
● ⑳『申告期限までに納付すべき税額』を記入しましょう。
ここは
● ⑭の欄の数字から、⑮⑯⑰⑱⑲の欄の数字を引いた物を記入します。
今回の例題ですと支払う贈与税は68万円になりましたね。
あとは贈与を受けた人の認印を押せば、これで申告書は完成です!
【税務署から貰ってきた申告書】に記入した場合:
● 複写式になっていますので、一枚目に記入すれば控えの用紙にも複写されます。
【国税庁HPからダウンロードして印刷】した場合:
● 控えの用紙に複写はされませんので、
● 提出用の申告書をコピーして手元に保管して置いて下さい。
受付印を押した控えが欲しい場合、
【税務署から貰ってきた用紙の場合】:
● 複写された控えを提出
【自宅で印刷した用紙の場合】:
● 控え用の用紙に提出用の内容を転記したものを提出しましょう。
その他の提出書類としては、
『本人確認書類』として
● マイナンバーカードのコピーか、
それがなければ
● マイナンバーカードの通知書のコピーと運転免許証のコピー
などが必要になります。
また、もし同じ年に、
● 父母や祖父母から受けた贈与の金額が、
● 基礎控除を差引いて300万円を超えるようでしたら
(合計贈与額-110万円=300万円以上の場合)
● 贈与を受けた人の戸籍謄本や抄本などを提出して、
● 贈与を受けた人が贈与をした人の〝直系卑属(子供や孫)〟であると証明する必要がありますので、
提出を忘れないように注意してくださいね!
ただし、過去に提出している場合は必要ありません。
ⅴ申告書の提出をしよう
【贈与税申告書の提出方法と納税方法】
贈与税の申告書が完成しましたら、
● 申告書の提出と、
● 納税を行う必要があります。
これらのタイミングは、
● 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの期間中に行ってください。
また、申告書の提出と納税はどこで行うのかというと、
● 『贈与を受けた人』の住所を所轄する税務署に申告書・各種必要書類を提出し、納税をします。
(納税は金融機関でも可能)
申告書の提出は
● 直接税務署に提出しても
● 郵送しても
どちらでも構いません。
【直接税務署に提出する場合】
● 提出の際に、納付書を貰うようにしてください。
【郵送で税務署に提出する場合】
● 納付書がほしい旨を記載したメモと
● 切手を貼った返信用封筒を同封してから
● 申告書を郵送するようにしてください。
【納付書の記載方法】
納付書が手に入りましたら、
● まず『年度』を書きましょう。
● 記入は全て黒のボールペンで書いてください。
ここには税金を納める年度ではなく、『贈与を受けた年度』を書きます。
令和元年に贈与を受けた分の納税でしたら、【01】となりますね。
次に
● 『税目』と『税目番号』『税務署名』と『税務署番号』ですが、
これは税務署の窓口で納付書を貰うときに、
「どこの税務署の何の納付書ですか?」と聞かれますので
「◯◯税務署の贈与税の納付書です」と答えれば、印字したものを貰えます。
改めて確認ですが、
● 贈与税申告先の税務署も、
● 納税する為に必要な、納付書に印字されている税務署も、
● 『贈与を受けた人』の住所地を所轄する税務署ですので、間違わない様にしておいて下さい。
税目番号が記入されていない場合は、
● 【051】と書きましょう。
すぐ下の税目の欄にも
● 【贈与】と書いておきます。
次に
● 『整理番号』ですが、ここは別に書かなくても構いません。
では次は
● 贈与税の贈与税の税額を記入します。
申告書を作成したときに計算した税額ですね。
下の画像の赤枠部分『申告期限までに納付すべき税額』の欄に書いた金額と同じ額を、
納付書の『本税』と『合計額』の欄に書きます。
● 『合計額』の欄には、数字の頭に¥マークを書いて下さい。
● 『本税』の方は¥マークは要りません。
次に
● 『納税等の区分』の欄ですが、
● 贈与税の場合は『年』だけ書いていればOKです。
月と日は書く必要はありません。
ここに書く年も、一番最初に書いた〝贈与を受けた年〟を書きます。
次は
● 『申告区分』ですね。
贈与税の申告を行う場合は4の〝確定申告〟に丸をつけます。
ではいよいよ最後、
● 贈与を受けた人の『住所・電話番号』と『氏名』を書けば納付書の記入は完了です!
後は納付書とお金を用意して金融機関で納付をするだけです。
どうだったでしょうか?
皆さんが考えていたよりも、
● 贈与契約書の作成も、
● 贈与税の申告書の作成も、案外簡単だったと思います。
ですので先程も言いましたが、贈与税の申告書や贈与契約書の作成については、
● 初回は税理士さんに作成を依頼されても良いかもしれませんが、
相続税の節税の為に、次年度以降の贈与も考えられている方は、
● 是非ご自身でチャレンジされることもオススメします。