(完全保存版)身内が亡くなった後に必要な届け出や手続きを網羅的に紹介します!
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死亡届
死亡診断書(死体検案書)は死後当日~翌日には必要事項を記入したうえで病院側から渡されます。
死亡届は死亡診断書(死体検案書)とセットになっているので、届出書を取り寄せる必要はありません。(葬儀会社に代行を依頼できる場合もあります)
7日以内(死亡を知った日から)
市区町村役場(故人の死亡地・本籍地・届出人の住所地)
親族・同居者・家主地主・家屋管理人・土地管理人等後見人・保佐人・補助人・任意後見人
➡死亡診断書・死体検案書
➡身分証明書(届出人の)
➡印鑑
※火葬許可申請書も同時に提出する
※正当な理由なく提出が遅れた場合、戸籍法によって5万円以下の過料を徴収される
住民票関係
世帯主変更届
世帯主が死亡した場合に提出が必要ですが、
世帯員が配偶者のみ又は配偶者と15歳未満の子供など、次の世帯主が明確な場合は提出は不要です。
14日以内(死亡を知った日から)
市区町村役場(故人が住んでいた)
新しい世帯主・同一世帯の人(代理人の場合は委任状が必要)
➡届出書(窓口で入手)
➡身分証明書(届出人の)
➡印鑑
➡国民健康保険被保険者証または国民健康保険高齢受給者証(加入者のみ)
戸籍関係
復氏届
配偶者が亡くなった後、名字を婚姻前のものに戻す場合に提出。
ただし、復氏届で旧姓にもどるのは本人のみで、子はそのまま戸籍に残り名字は変わりません。
名字を戻しても、亡くなった配偶者の親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利も継続しています。
なし
市区町村役場(配偶者の本籍地または住所地)
配偶者
➡届出書(窓口で入手)
➡戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
➡婚姻前の戸籍謄本(結婚前の戸籍に戻る場合のみ)
➡印鑑
※子供の姓を変更する場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があります。
※子供を自分の籍に入れるには、「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可審判を受けてから入籍届を提出する。
姻族関係終了届
いわゆる死後離婚に関する手続き書類です。
配偶者の親族との姻戚関係を終了させる場合に提出し、これにより配偶者の親族などの扶養義務がなくなります。
なし
市区町村役場(配偶者の本籍地または住所地)
配偶者
➡届出書(窓口で入手)
➡戸籍(除籍)謄本(故人の死亡時効の記載があるもの)
➡印鑑
健康保険関係
死亡した方の健康保険証は死亡翌日から使用できません。
資格喪失届とともに、健康保険証の返却も行いましょう。
故人が世帯主の場合は「資格喪失届」とともに、
家族も「世帯主を書き換えた新しい健康保険証」の発行手続きをする必要があります。
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国民健康保険
◎資格喪失届
14日以内(死亡を知った日から)
市区町村役場(故人の住所地)
同居の家族・相続人
➡届出書(窓口で入手)
➡亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本等。不要な場合もあり)
➡マイナンバー確認書類(故人、世帯主の両方)
➡健康保険証(故人が世帯主だった場合は、世帯員全員分を返却する)
➡身分証明書
➡届出人の印鑑
ー後期高齢者医療の対象者は以下も必要ー
➡相続人の印鑑
➡預金通帳(高額医療費がある場合のみ)
➡限度額適用・標準負担額減額認定証
➡特定疾病療養受療証
◎葬祭費
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀費が支給されます。
支給額は1~7万円で、市区町村によってその額は異なります。
期限は2年と長いですが、国民健康保険の資格喪失届と一緒に手続きをするとスムーズに支給を受けることが可能です。
2年以内(葬祭を行った日の翌日から)
市町村役場(故人の住所地)
喪主等、葬祭を行った人
➡申請書(窓口で入手)
➡国民健康保険証(故人の)
➡マイナンバー確認書類(故人の)
➡死亡診断書または埋葬許可証
➡印鑑(葬祭を行った人)
➡領収書(葬祭に掛かった費用がわかるもの)
➡葬祭を行った人の銀行口座がわかるもの
健康保険(会社員・公務員)
基本的には勤務先が手続きを行うので、先ずは死亡した旨を勤務先に連絡しましょう。
健康保険証は会社を経由して返却されます。
◎資格喪失届
5日以内(死亡を知った日から)
年金事務所
同居の家族や相続人
※故人の健康保険の扶養に入っていた場合には、
・新たに国民健康保険・年金に加入するか、
・会社員である他の家族の扶養に入る必要があります。
◎埋葬料・埋葬費
埋葬料:個人に生計を維持されていた、埋葬を行った家族に支給される。定額5万円
埋葬費:埋葬料支給対象者がいない場合、実際に埋葬を行った人に支給される
霊柩車代、火葬料、葬壇一式料などが埋葬に掛かった費用にあたる
- 埋葬料 死亡した日の翌日から2年以内
- 埋葬費 埋葬を行った日の翌日から2年以内
☑故人の勤務先の協会けんぽ(年金事務所)
☑健康保険組合
故人により生計が維持されていた埋葬を行う家族
➡申請書(故人が加入していた健康保険組合または協会健保から入手)
➡故人の死亡を証明する書類(事業主の証明・死亡診断書のコピー・火葬許可証のコピー・埋葬許可証のコピー・故人の戸籍(除籍)謄(抄)本 等)
➡領収書(埋葬に掛かった費用がわかるもの)
高額医療費
国民健康保険・後期高齢者医療制度・健康保険に加入していた故人が、
1日から月末までに自己負担限度を超える医療費を払っていた場合、相続人の代表者が払い戻しを受けられます。
保険対象外の治療・投薬、差額ベッド代、入院中の食費等は対象になりません。
自己負担額の限度は故人の年齢や所得によって異なります。
2年以内(診察月の翌月の1日から。診察月の翌月以降に医療費を支払った場合は、支払い日の翌日から)
☑国民健康保険・後期高齢者医療の場合 市区町村役場(居住している)
☑健康保険(サラリーマン)の場合 協会けんぽまたは健康保険組合
相続人
➡申請書(提出先の窓口、自治体・組合によってはWebサイトからDLできる
➡領収書(病院に支払ったもの等)
➡戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)等
年金関係
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年金受給権者死亡届
手続きを行わないと死亡後も年金が支払われ続け、後日、年金事務所からの返還請求の対応など面倒な手続きが発生します。
この【年金受給権者死亡届】のみを提出する場合は、年金事務所や年金相談センターのみの訪問で良いですが、
【未支給年金請求】も一緒に提出する場合は、住所地の市区町村役場を訪問すると二つの手続きがスムーズに行えます。
- 厚生年金の場合 5日以内(死亡した日から)
- 国民年金の場合 14日以内(死亡した日から)
☑年金事務所
☑年金相談センター
配偶者や同居の家族
➡故人の年金証書
➡死亡を証明するもの(死亡記載のある戸籍謄本・除住民票・死亡診断書のコピー)
未支給年金請求
年金は死亡した月の分までは受給できるため、受給資格のある遺族が請求できます。
請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族の方で、
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦それ以外の3親等以内の親族と定められています。
自分より順位が上の人がいる場合は、その人を差し置いての請求は出来ません。
14日以内(死亡を知った日から)
☑厚生年金の場合 年金事務所・年金相談センター
☑国民年金の場合 住所地の市区町村役場
生計を同じくしていた遺族
➡未支給(年金・保険給付)請求書(窓口または日本年金機構のWebからDL)
➡年金受給資格者死亡届(報告書)
➡故人の年金証書
➡死亡を証明するもの(死亡記載のある戸籍謄本(抄本)・除住民票・死亡診断書のコピー)
➡故人と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本 等(※住民票不可))
➡故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票(除票)、世帯全員の住民票 等)
➡受け取りを希望する金融機関の通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが記載された部分)
➡故人と請求者が別世帯の場合は【生計同一についての別紙の様式】
遺族年金
家計支持者が死亡したとき、残された家族が生活に困らないように支給されます。
どの年金をいくら受け取れるかは、故人が加入していた年金制度や支払っていた保険料、受け取る人の要件によって異なります。
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国民年金
◎遺族基礎年金
①被保険者が死亡したとき
②老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき
①18歳未満の子がいる配偶者
②18歳未満の子
給付額は家族の人数によって異なる。779,300円+子の加算
5年(支払理由が生じた日の翌日から)
☑年金事務所
☑年金相談センター
給付対象の遺族
➡年金請求書(窓口または日本年金機構のWebからDL)
➡年金手帳(故人、請求者の両方が必要)
➡年金証書・恩給証書(受給権のあるもの全て)
➡戸籍謄本(全部事項証明書)受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの
➡住民票の写し(世帯全員分。できるだけ住民票コードがあり、個人番号の記載がないもの)(生計維持証明のため)
➡故人の住民票の除票(世帯全員の住民票に含まれている場合は不要)
➡請求者の収入が確認できる書類(所得証明書・源泉徴収票 等)
➡子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高校在学中の場合は在学証明書・学生証 等)
➡死亡診断書のコピー・死亡届の記載事項証明書
➡受取先金融機関の通帳 等(本人名義)
➡身分証明書(請求者の)
➡請求人の預貯金通帳
➡印鑑
※18歳未満の子供がいる場合等、加算要件がある場合は、
他にも書類が必要になるので年金事務所・年金相談センターに確認を取ることをオススメします。
◎寡婦年金
遺族基礎年金の受給要件に該当しない、夫が亡くなった妻(60~64歳)に支給されます。
給付額は夫の老齢基礎年金の4分の3となります。
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある(※)
- 老齢基礎年金を受けたことがない
- 障害基礎年金の受給権者であったことがない
※ 2017年8月1日以降に夫が死亡した場合は10年。それ以前に亡くなっている場合は25年
- 10年以上継続して婚姻関係にある妻
- 65歳未満
- 老齢基礎年金を繰り上げでもらっていない
妻が60歳~64歳まで
5年(亡くなった日の翌日から)
市区町村役場(故人の最後の住所地)・年金事務所・年金相談センター
故人の妻
➡年金請求書(国民寡婦年金)(窓口または日本年金機構のWebよりDL)
➡故人の年金手帳
➡戸籍謄本(記載事項証明書)受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの
➡住民票の写し(世帯全員分。できるだけ住民票コードがあり、個人番号の記載がないもの)
➡故人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
➡請求者の収入が確認できる書類(所得証明書・源泉徴収票 等)
➡請求者の年金証書
➡受取先金融機関の通帳 等(請求人の本人名義)
➡印鑑
◎死亡一時金
遺族基礎年金の受給要件に該当していない、故人によって生計を維持されていた家族に支給されます。
給付額は故人が保険料を納めた期間によって異なります(12万~32万円)
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある
- 老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことが無い
故人と生計を一つにしていた家族
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦それ以外の3親等以内の親族と定められている。
自分より順位が上の人がいる場合は請求できない。
2年(亡くなった日の翌日から)
☑市区町村役場(故人の最後の住所地)
☑年金事務所
☑年金相談センター
故人と生計を一つにしていた家族
➡国民年金死亡一時金請求書(窓口または日本年金機構のWebからDL)
➡故人の年金手帳
➡戸籍謄本(記載事項証明書)受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの
➡住民票の写し(世帯全員分。できるだけ住民票コードがあり、個人番号の記載がないもの)
➡故人の住民票の除票
➡受取先金融機関の通帳 等(請求人の本人名義)
➡印鑑
厚生年金
①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき
②老齢厚生年金の資格期間を満たしたものが死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられるものが死亡したとき
受給者の条件:故人に生計を維持されていた
- 妻
- 18歳未満の子、18歳未満の孫
- 55歳以上の夫、父母、祖父母
(支給開始は60歳から。ただし夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できる)
◎遺族厚生年金
世帯主が厚生年金加入中に亡くなったとき、故人によって生計を維持されていた家族に給付されます。
給付額は基本的に老齢基礎年金の4分の3となります。
5年(支払理由が生じた日の翌日から)
☑年金事務所
☑年金相談センター
給付対象の遺族
➡年金請求書(窓口または日本年金機構のWebからDL)
➡年金手帳(故人、請求者の両方が必要)
➡年金証書・恩給証書(受給権のあるもの全て)
➡戸籍謄本(全部事項証明書)受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの
➡住民票の写し(世帯全員分。できるだけ住民票コードがあり、個人番号の記載がないもの)(生計維持証明のため)
➡故人の住民票の除票(世帯全員の住民票に含まれている場合は不要)
➡請求者の収入が確認できる書類(所得証明書・源泉徴収票 等)
➡子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高校在学中の場合は在学証明書・学生証 等)
➡死亡診断書のコピー・死亡届の記載事項証明書
➡受取先金融機関の通帳 等(本人名義)
➡身分証明書(請求者の)
➡受取先金融機関の通帳 等(請求人の本人名義)
➡印鑑
※18歳未満の子供がいる場合等、加算要件がある場合は、
他にも書類が必要になるので年金事務所・年金相談センターに確認をとる
所得税関係
確定申告
◎準確定申告
確定申告が必要な人が年の途中で亡くなった場合は、相続人などが代わりに確定申告を行います。
- 個人事業主だった
- 給与収入が2000万円を超えている
- 公的年金等の収入金額が400万円を超えている
- 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以上ある
- 不動産収入(アパートや土地などの賃貸収入)がある
- 不動産などの資産を売却した
- 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った
- 医療費や保険料などの職控除の対象となる費用がある
4ヵ月以内(被相続人が亡くなった日から)
税務署(故人の納税地を所轄する)
相続人
➡申告書(AまたはB)第一票・第二表・付表(窓口または国税庁WebからDL)
➡年金や給与の源泉徴収票(故人の)
➡医療費の領収書(故人の)
➡故人が加入していた保険の控除証明書(社会保険、生命保険、地震保険 等)
➡青色申告書または収支内訳書(事業所得がある場合)
➡マイナンバーカード・通知カード(提出者の)
➡身分証明書の写し(提出者の)
事業継承
アパート経営などの故人が行っていた事業を引き継ぐ場合、税務署に青色申告承認申請書を提出し、
要件に沿った帳簿の作成などを行えば税金面で有利になります。
・青色申告承認申請書
- 死亡日が1/1~8/31の場合 4ヵ月以内
- 死亡日が9/1~10/31の場合 その年の12/31まで
- 死亡日が11/1~12/31の売は 翌年の2/15で
税務署(相続人の納税地を所轄する)
相続人
➡青色申告承認申請書(窓口または国税庁のWebからDL)
公共料金等、サービスの名義変更・解約が必要なもの
公共料金
- 電気
- 水道
- ガス
- NHK受信料
解約・名義変更が必要なもの
- 携帯電話
- 固定電話(NTT)
- UR都市機構賃貸住宅
解約・返却が必要なもの
- 運転免許証
- パスポート
- クレジットカード
手続きに必要な主な書類
書類 | 取得場所 | 書類を使用する手続き |
『住民票』 現在住んでいる家族の内容で、全員または、一人の写しの2種類がある | 居住している市区町村役場 |
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『除住民票』 | 居住していた市区町村役場 |
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『戸籍謄本』 戸籍に登載されている全員のものを写したもの・除籍された人も含む | 本籍のある市区町村役場 |
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『除籍謄本』 除かれた戸籍に登録されている人全員を写したもの | 本籍のある市区町村役場 |
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『戸籍抄本』 | 本籍のある市区町村役場 |
|
『除籍抄本』 | 本籍のある市区町村役場 |
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『印鑑証明書』 本人が登録している印であることを証明するもの。実印。 | 居住している市区町村役場 |
|
『身分証明書』 | 運転免許所・運転経歴証明書・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・マイナンバー個人番号カード 等 | |
『マイナンバー個人番号カード』 | 居住している市区町村役場 |
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『死亡診断書(コピー)』 | 故人が死亡した病院 |
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