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【国税OBが語る】タンス預金の潔白は自分で証明するの?税務署側が証明するの?

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

以前、「国税OBがタンス預金をオススメしない5つの理由」という記事で、タンス預金のデメリットについて以下の様な説明をしました。

➀一度タンス預金で高額なお金を保管してしまうと、そのお金を自由に使えなくなる

➁将来の税務調査時にタンス預金での税金逃れが発覚すると重いペナルティーがある

➂内外を通してセキュリティ面に問題がある

などの、様々なデメリットがあります。

 

この記事は、多くの方から

「タンス預金のデメリットが改めて分かりました」

「今後タンス預金には気をつけます」

といったメッセージやお声を頂いております。

 

ですが、その一方で

「私の家は、現在タンス預金をしている状況です。脱税等はしていませんが将来税務調査で疑われるんでしょうか?」

「今ため込んでいるタンス預金が、やましいお金か、クリーンなお金かの証明責任は、納税者側にあるのでしょうか?」

といった質問や相談メールも沢山届きました。

 

そこで今回の記事は以下のテーマについて、元税務調査官目線でお話をしていきたいと思います。

①タンス預金をすることで起こるデメリット
②税務署側に真偽の証明責任があるパターン
③納税者側に真偽の証明責任があるパターン

 

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

①タンス預金をすることで起こるデメリット

まず初めに、タンス預金をすることで起こるデメリットについてのおさらいをしていきましょう。

今回の記事では、このスライドの5つの項目のうち、前回相談の多かった➀についておさらいをしていきます。

 

他のデメリット部分について忘れてしまったという方や、まだ見ていないという方はぜひ前回の記事をご覧になってみてください。

 

では本題に戻りまして、タンス預金をすることで起こるデメリットの一つ、

【一度タンス預金で高額なお金を保管してしまうと、そのお金を自由に使えなくなる】

という箇所についてをおさらいしていきましょう。

 

例えば、A子さんという人が、

● 親のタンス預金から毎年『贈与税の基礎控除内の金額』で贈与を受けて、

● A子さんはそのお金を自分のタンス預金にしていたとします。

● その贈与が5年間続き、合計550万円のお金がA子さんの手元に貯まったので、

● そのお金を元手にA子さんは不動産を購入し、不動産登記を行いました。

 

そうしますと、この記事 でもお話ししてるように、

税務署は法務局から「A子さんが不動産を購入した」という情報を手に入れます。

● そこでA子さんは不動産購入の実態が掴まれ、

● 税務署から『お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね』という文書が送られてくるのです。

 このお尋ねの内容としては、

➀あなたの年齢・職業・所得

➁住宅等の買入価格

➂登記費用・仲介手数料

➃支払い金額の調達方法

などが尋ねられており、不動産を所得した人は、この各項目記入して税務署に提出する事になります。

 

A子さんは④支払金額の調達方法について、

「親からの暦年贈与5年分から支払った」

と書き税務署に提出しました。

 

一見、A子さんの行動は何も問題ありませんよね。

● 毎年110万円以内の贈与は法律で非課税となっていますし、

● そこから不動産の購入資金を捻出することも何も問題はないように見えます。

 

ですがこの場合、〝何も問題がない〟とわかっているのは、A子さん本人だけなのです。

 

A子さんからの返信が書かれた書類を見た税務調査官は、

「5年間で550万円の贈与を受け、そのお金で払ったと書いてあるけど、

本当は一括で親からお金をもらっていたのに、贈与税の申告と納税をしていなかったんじゃないのか?」

と疑いA子さんを追求します。

 

A子さんは、

● 親のタンス預金から毎年贈与を受け、

● それを自分のタンス預金として保管していたものですから、

調査官に対して「贈与税の基礎控除110万円の範囲内でもらったお金が貯まったものです」

と言ったところで、その事実を証明することができません。

 

この記事 でもお話ししてるように、

税務署は誰かがある程度大きなお金を使って

● 高級車や不動産を買ったり、

● 住宅ローンを返済したり、

● 保険の一括払いの契約をしたり

といった行動をとると、その情報を把握した上でお金の出所を調べます。

 

その結果、親からもらったタンス預金でお金で大きな買い物をした人は、そのお金の出所が不透明であることから、

税務署から贈与税の無申告を疑われてしまうのです。

そして調査の末に税務署から贈与税をかけられた場合、

● タンス預金で買いもををした人は、「110万円ずつ貰った」という証明ができないため、

● その冤罪を晴らせない、つまり贈与税を払うはめになる。

ということなのです。

 

ですので、現金を銀行口座ではなくタンス預金で貯めておられる方は、

● 『お金の不透明性』

● 『現金の蓄財の過程』をきちんと税務調査官に証明できない、

このような後ろめたさも相まって、

「タンス預金で貯めたお金で大きな買い物をする」という選択肢が取りづらくなります。

 

ではここからは、今おさらいをした【タンス預金をすると税務署から疑いの目を向けられる】という部分に対して寄せられた質問

そのタンス預金が〝やましいお金で貯めたもの〟なのか〝クリーンなお金で貯めたもの〟なのかは、一体誰に証明責任があるのか?」

について、元税務調査官としての目線からお答えしていきたいと思います。

 

②税務署側に真偽の証明責任があるパターン

ではまずはタンス預金の真偽(正当に取得したお金か・一括で貰ったのに贈与税を申告していないのか)について

【税務署側に証明責任があるパターン】を2つ紹介します。

【パターン➀】自分で稼いだお金をタンス預金にしていた場合

【パターン➁】贈与者か受贈者のどちらか一方が口座に証拠を残している場合

では順番に見ていきましょう。

 

【パターン➀】自分で稼いだお金をタンス預金にしていた場合

前回の記事に対して、このような質問をいただきました。

私の母はかなりの金額をタンス預金にしているみたいです。

このタンス預金は、母が50年近く働いた(自営業)お金から貯蓄したものであって、決してやましいお金ではないとのことです。

ですが出来るだけトラブルにならないように、今から母と相談して適切な方法に置き換えたいと思っていますが、どうするのが一番良いかわかりません。 

やましいことがない場合でも、税務署から疑われたら納税者側が自身の身の潔白を証明しなければいけないのでしょうか?

(※質問の内容は一部変更させて頂いております)

といったものです。

このケースのように、【自分の収入からタンス預金を行った場合】でしたら、

質問者さんのお母さんのタンス預金が、税務署から「やましいお金だ」と疑われたとしても、

● タンス預金の実態を調査して

● 真偽の証拠を突き付ける必要があるのは『税務署側』となります。

 

ですので納税者側の発言が嘘でなければ、タンス預金について税務調査官がどれだけ調べたとしても、

● このお金は本当に50年近く働いた中で税金もしっかりと収め、

● その上でため込んだ預金である。

という真実しか出て来ませんから、調査の結果「何も問題がなかった」ということになるんです。

 

実は前回の記事でもこの部分についての解説を組み込んでいたのですが、私はあえて公開前にこの文言を削りました。

と言いますのは、もしも私が記事で

「タンス預金で貯めた高額なお金がやましいお金でないのなら、それがやましいお金か・クリーンなお金かの証明は、税務署側が行います。

ですから皆さんには、その証明責任は全くありません。」

と言ってしまえば、

「そっか、将来疑われたとしても真実を証明するのは税務署側なんだから、私は何もしなくていいんだ!

じゃあこのままタンス預金を問題なく続けよう!」

と、皆さんが楽観的に考えてしまうのではないかと心配になり、あえて〝タンス預金の証明責任は税務署側にある〟という部分を削りました。

 

何故かと言いますと、

● 皆さんの家庭内のタンス預金が〝本人の収入から形成されたもの〟であるなら、

● そのお金が〝クリーンなものか・やましいものか〟という証明責任は『税務署側』にあります。
(※例外あり:後述します)

 ですが、税務調査官の証明が終わるまでの間、

● 皆さんはずっと調査官に疑われ続け、マークされ続けるわけですし、

● 当然、複数回にわたるヒアリングも受けることになります。

 

なぜなら、現職時代の私もそうでしたが、税務調査官は職業柄「タンス預金は明るみに出せないやましいお金」と受け止めているからです。

 

皆さんからすると、

「きちんと自分で稼いで所得税の納税も済ませたお金を、タンス預金として蓄えているんだから、何も悪いことをしていないじゃないか。

最初っから疑われるなんて心外だ」

と、思われるでしょう。

 

ですがそれは、この記事を見てくださっている皆さんが〝申告や納税をきちんと行う正直な方々〟だからなのです。

そういった皆さんが「疑われるなんて心外だ!」と思われる気持ちは良く分かります。

 

ですが、調査官は仕事上〝タンス預金を脱税目的として使っている人達〟を沢山見てきているのです。

そういった方達との化かしあいと言いますか、イタチごっこと言いますか・・・、日々そういった環境の中で仕事をしています。

アメリカの警察官が、『職務質問中の人が懐に手を入れたら、銃を出してくる』と反射的に疑ってしまうのと同じで、

税務調査官も職業柄、『タンス預金=やましいお金』というのが頭に刷り込まれているのです。

 

ですので、高額なタンス預金をされている方は、

● たとえそのお金がどんなにクリーンなお金であっても、将来 税務調査に入られる可能性は高いですし、

● 一度調査に入られたら自身の潔白が晴れるまで調査が続きます。

ものすごく鬱陶しいですよね。

自分は悪くないのにいつまでも痛くもない腹を探られる。

当然、調査の矛先は〝あなたが口座を作っている銀行〟にも及びますから、

あなたの取引銀行からも

「税務調査官から調べを受けているなんて、あの人は何か悪いことをしたのかな?」

と勘違いされるかもしれません。

 

「タンス預金をしただけで疑われるなんてそんなの理不尽だ」

と思われるかもしれませんが、

『アメリカで職務質問をされた時には懐に手を入れてはいけない』ように、

『日本においては、どれだけクリーンなお金であっても、できるだけタンス預金は避けた方が無難』なのです。

 

また、前回の記事で『税金面以外でのリスク(紛失や盗難など)』も挙げたように、

私のこれまでの経験上、将来 税務署と戦う覚悟をしてまで、『清廉潔白なお金』を〝わざとタンス預金にするメリット〟は決して多くありません。

むしろ殆ど無いといってもいいです。

 

税務署があなたのタンス預金を調べ尽くし、その上で最終的に下した判断に納得がいかないのであれば、

● 不服審判所で引き続き戦うこともできますし、

● 最終的には裁判を起こしてとことん戦うこともできます。

ですが、こんな事に時間と労力を使いたくはないですよね。

本当にきちんと稼いだお金だったのに、タンス預金をしてしまった事で疑われることが避けられなくなってしまう訳ですから・・・

 

ですので、当事務所のお客さんには、

「将来余計な税務調査を招かないように、やましくないお金は第三者からも把握できるようにしておきましょう」

と、指導をさせて頂いております。

 

では、【パターン➀自分で稼いだお金をタンス預金にしていた場合】と同様に、【税務署側に真偽の証明責任があるパターン】についてもう一つ紹介します。

【パターン➁】贈与者か受贈者のどちらか一方が口座に証拠を残している場合

親族間の贈与において、贈与者・受贈者のどちらか一方が銀行口座を使って行なっていた場合であれば、

タンス預金の真偽(正当に取得したお金か・一括で貰ったのに贈与税を申告していないのか)の証明責任は税務署側にあります。

 例えば、

● 親が自身のタンス預金から、娘に対して年間110万円の贈与を手渡しで行い、

● 娘は贈与を受けた都度、その110万円のお金を自身の口座に入金していた場合や、

● 親が自身の預金口座から、娘の口座に対して年間110万円の贈与を行い、

● 娘はその110万円のお金を口座から引き出し、タンス預金としていた場合などです。

このように、贈与を行った際に贈与者(贈与を行った側)・受贈者(贈与を受けた側)のどちらか一方が預金口座に証拠を残していれば、

 

「タンス預金からの贈与や、タンス預金への贈与はやましいものではない」

という親子の主張を、税務署側が「信じられない」と言うのであれば、証明責任は税務署にあるわけです。

 

税務署はこの親子の銀行口座を調べることになりますが、どんなに調べても預金口座に残っている真実しか出てこないわけですから、

結果として、贈与税を課税されることはありません。

 

③納税者側に真偽の証明責任があるパターン

さて、先ほどの【税務署側に証明責任があるパターン】で紹介したように、以下の二つの様な場合においては、

【パターン➀】自分で稼いだお金をタンス預金にしていた場合
【パターン➁】贈与者か受贈者のどちらか一方が口座に証拠を残している場合

● タンス預金をしていた側には証明書記入はなく、

● 税務署側にタンス預金がクリーンなお金か・やましいお金かの証明責任がある、というケースでした。

 

ですがタンス預金は、全てのケースにおいて税務署側に証明責任があるわけではありません。

「『タンス預金をしていた側』が自身の潔白を証明しなければいけない」

というケースもあるのです。

具体的に言えば、

【贈与した側・贈与を受けた側、双方がタンス預金を用いた家族間の贈与の場合】です。

これに関しては、納税者が自身の潔白を証明することになります。

 

どういうことか、前回の記事にいただいた質問を例に解説していきます。

● 親のタンス預金から毎年110万円の贈与を受けており、

● 娘である私も受け取った110万円をタンス預金として蓄えております。

● そのお金がすでに数千万円貯まっております。

記事の内容に照らし合わせれば、将来税務調査を受けた際、

こちら側に取引のデータがないため『年間110万円ずつの現金を親から贈与でもらった』という証明ができません。

ですが、逆に『私が一括で数千万円ものお金の贈与を受けた』、という証明も出来ないと思うのですが、

やましいことがない場合でも、私自身が身の潔白を証明しなければいけないんでしょうか?

といった内容の質問でした。

残念ながらこのケースのような、【贈与した側・贈与を受けた側、双方がタンス預金を用いた家族間の贈与】の場合、

納税者側が自身の潔白を証明しなければいけません。

 

なぜなら、もしも仮に、両方ともがタンス預金を使った親族間の贈与を、税務署が容認してしまったら、

● 親から一千万円のお金の贈与を一括で受けて、

● 贈与税の申告・納税を行わなかったとしても、

将来 調査の際に、

「このタンス預金の一千万円は、過去10年間に母親から110万円ずつもらったものです。」

と言えば、すべて承認されて脱税がスルーされてしまいます。

 これがまかり通るのであれば、

『毎年きちんと110万円以内での非課税枠を守って贈与をしている方』や、

『110万円を超える贈与を行い、申告と納税をきちんと行なっている方』がバカみたいですよね。

 

このように、親族間で行われた贈与については、

● 口座間での送金といったような公の場所にデータを残さない限り、

● 第三者にはそれが〝クリーンなお金か〟〝やましいお金か〟が判断できないんです。

 

ですから税務署は、タンス預金を用いた親族間の贈与について、その実態が真実かどうかが把握できないため、

「1,000万円の贈与に対する贈与税を納めなさい」という強行手段、つまり『決定処分』を行います。

この処分内容に納得がいかないのであれば、今度は納税者側が、〝贈与税の基礎控除110万円の範囲内で贈与を受けていたこと〟を証明する番です。

 

ですが、もし本当にこの親子が年間110円ずつ贈与を行っていたとしても、

● 贈与者はタンス預金からお金を渡して、

● 受贈者も、受け取ったお金をタンス預金として仕舞い込んでいるわけですから、

どうしたって第三者に対して〝年間110万円で行われた贈与の実態〟を証明しようがありません。

 

ですので、結局この親子は税務署の決定処分に従って贈与税を支払う羽目になってしまうというわけなのです。

 

皆さんも、税務調査官になったつもりで想像してみてください。

『贈与を行う側』もタンス預金からお金を出し、

『贈与を受ける側』も貰ったお金をタンス預金としている。

● すでに贈与を受けた人の手元には数千万円のお金がたまっているが、

● 二人(贈与者・受贈者の双方)は「そのお金は年間110万円の非課税枠内で贈与をしたものだ」と主張している。

 

さて、皆さんが税務調査官の立場なら、二人の主張を信じてそのまま税務署に帰りますか?

皆さんだったらどんな判断を下すでしょうか?

 

とまぁ、このように不幸な冤罪を引き起こしてしまうのが『タンス預金』なのです。

当事務所の記事をご覧の皆さんは、

「脱税ではなく、正攻法で相続税を節税しよう」

という方ばかりだと思いますが、『贈与の方法』『管理の方法』を間違えれば、いつこのような不幸な冤罪に巻き込まれるかわかりません。

 

ですから、〝やましくないお金〟は、出来る限り第三者からも把握できるようにしておいてくださいね。

 

まとめ

今回の記事では、【今 貯め込んでいるタンス預金が、やましいお金かクリーンなお金かの証明責任は誰にあるのか】というテーマについて、

● タンス預金について追及されない家庭

● 税務署側に証明責任がある場合

● 納税者側に証明責任がある場合

についてお話ししてきました。簡単にまとめてみていきましょう。

 

【タンス預金について追及されない家庭】

被相続人となる方の財産額が、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を大きく下回る家庭の場合、

● 税務署は最初から調査対象として選定しませんので、

● タンス預金をしていたとしても何も追求されることはありません。

 

亡くなった家族の方の財産が相続税の基礎控除ギリギリの場合(または超えていた場合)は、

『贈与の方法』『管理の方法』によって【タンス預金が〝やましいお金か・クリーンなお金か〟の証明責任は誰にあるのか】という部分が変わってきます。

 

 【タンス預金について税務署側に証明責任がある場合】

● きちんと自分で稼いで所得税の納税も済ませたお金をタンス預金として蓄えている方や、

● タンス預金が絡む贈与を行ってしまった場合でも、どちらか一方が銀行口座を使っている家庭の場合、

そのタンス預金が〝やましいお金か・クリーンなお金か〟の真偽を証明するのは『捜査官側』なので、今から必要以上に不安を感じる必要はありません。

 

  【タンス預金について納税者側に証明責任がある場合】

贈与をした側・贈与を受けた側の双方が、タンス預金を使った親族間の贈与を行っている家庭の場合は、

正直 将来税務調査が入った際には、

● 贈与税の支払いの決定処分を受けるか、

● 贈与を受けた方のタンス預金は、亡くなった方のお金と認定される。

という覚悟をされておかれた方が良いと思います。

 

今この記事を見ておられる方で、このケースに該当される方もいらっしゃると思います。

おそらくそういった方からは、「では今からどうすればいいんでしょうか?」という疑問があると思うのですが、

今現在 『贈与をした側・贈与を受けた側双方がタンス預金を用いた家族間の贈与によって貯まったお金』に関しては、私は解決策をアドバイスすることはできません。

あえて言うとすればこちらの記事を見ていただき、既に行われた贈与をリセットされるしか方法はないかもしれません。

 

私がアドバイスできることとしては、【これから贈与を行う場合】には、

● 贈与する側は『自身の預金口座』からお金を送る

● 贈与を受ける側は『自身の預金口座』で受け取る

といった形での贈与に切り替えていただくということぐらいですね。


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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)