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【重要】家族といえども相続手続きの際に〝実印・印鑑証明書〟は簡単に渡してはいけません!

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

相続が発生した場合、実印や印鑑証明書に関してこのような疑問はありませんか?

①親の相続が発生した際に、長男から「実印と印鑑証明書が必要だから渡してくれ」と言われました。
渡してしまっていいんでしょうか?

② 兄弟から「遺産分割協議書のここの部分に署名と実印を押印してほしい」と言われました。

③ 家族からの申し出ということで、よく内容も理解しないまま署名と実印を押してしまったんですが・・・
まずかったんでしょうか?

例えば、家族以外の他人から

「実印を渡してくれ」「ここに署名と実印を押してくれ」

と言われたら、皆さんは間違いなく警戒されると思います。

しかし、兄弟や親に同じことを言われたら、簡単に相手の要求に応じてしまいがちなのですが・・・

 

相続が発生した場合、相手が家族であろうと実印や印鑑証明書を簡単に渡してはいけません。

 

このような行為は、後の相続争いのきっかけになる可能性が非常に高いため、

相手が家族であろうと、実印に関する申し出には疑わなくてはいけません。

 

ですので、今回の記事では、

①遺産分割協議において自分の意思で実印を押印しないことの危険性

②実際に相談者の方から頂いた相続における実印トラブル

③実印トラブルを回避するための具体的な対策

④財産争いを起こさないために気を付ける事

これらについてお話をしていきます。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

①遺産分割協議において自分の意思で実印を押印しないことの危険性

相続が発生すると、以下のように『実印』や『印鑑証明書』が必要になる場面が出てきます。

● 相続税の特例を使う場合

● 亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する場合

● 亡くなった方名義の金融口座を解約する場合

これらの手続きを行う際には、全相続人の『署名』と『実印』を押印した『遺産分割協議書』を作成する必要があります。

(※相続人が一人の場合、遺言書通りに財産を分ける場合は『遺産分割協議書』は必要ありません)

 

『遺産分割協議書とは』


亡くなった方の財産を、相続人のうちの「誰が」「どのように相続するのか」など、

財産の分け方についてキチンと記されている書類のこと

 

【遺産分割協議書の手続きの作成ポイント】

『遺産分割協議書』に各相続人が署名と実印を押印し、

● 押印した印鑑が実印であることを証明する、『印鑑証明書』を添付する必要があります。

詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、興味がある方はご覧になってみて下さい。

 

【補足】


『遺産分割協議書』とは異なり、『相続税の申告書』には実印・認印どちらも押印する必要はありません。

 

【遺産分割協議書を作成する際の注意点】 

『遺産分割協議書』に実印を押印する際には、

● 遺産分割の内容をきちんと把握し納得をした上で、

● 必ず自分の意思で実印を押さなければいけません。

 

何故かというと、〝各相続人の実印を押して作成する〟という性質上、

家族間で一度行った『遺産分割協議』の内容について後々揉めたとしても、

その内容を覆すことは、ほぼできないからです。

 

言い換えると、『遺産分割協議』で自分が一番得をする分け方をした相続人は、ずっと有利な立場が続きます。

一方、『遺産分割協議』で損をする分け方を押し付けられた相続人は、ずっと不利な立場に立たされるのです。

 

当事務所に来られたお客さんの中にも、

親や兄弟に言われるがまま、一方的に不利な内容の『遺産分割協議書』に実印を押印し、

印鑑証明書を渡してしまったため、

覆せない分割内容に今も苦しんでいる・・・という方がおられます。

 

次の2章では、実際に相談者の方から頂いた『相続における実印トラブル』を2つ紹介します。

 

②実際に相談者の方から頂いた相続における実印トラブル

今回紹介する【実印トラブル】は、この二例です。

❶家族に『実印』と『印鑑証明書』を渡してしまった

『遺産協議書』の内容を読まずに署名し、実印を渡してしまった

順番に見ていきましょう。

 

❶家族に実印と印鑑証明書を渡してしまった

まず一番問題になるのが、【家族に実印と印鑑証明書を渡してしまった場合】です

相談者の林さん(仮名)は、数か月前に母親を亡くされました。

母親の財産は8,000万円あり、

「分割方法ついて、長男との話し合いをしなければ・・・」と思いながらも

お互いが忙しく、中々『遺産分割協議』が出来ずにいました。

 

そんな折、長男からこのような提案がありました。

「お互いに忙しいから、俺が代表して相続手続きを進めておくよ!

母さんと一緒に住んでいた不動産(4,000万円)は俺が相続するとして、

あとは均等になる様に俺が代理人として手続きをしておくから、

実印と印鑑証明書を渡してくれ。」

林さんは長男からの提案に納得し、特に深い疑問を持たずに、

『実印』と『印鑑証明書』を長男の自宅に郵送しました。

 

その後長男は、『遺産分割協議書』と『相続税の申告書』の作成を税理士に依頼し、無事に相続税の申告を終えます。

 

そして後日、相続税の申告書(控)と相続税の納付書が次男の元に届いたのですが、それを見た次男は驚きました。

税務署に提出された相続税の申告書(控)の内容が、

長男:母親の不動産と預金2,000万円

次男(自分):預金2,000万円

となっていたのです。

 

林さんは申告書の内容に対して長男に詰め寄りました。


「兄さんは母さんの不動産(4,000万円)を相続したんだから、残りの預金4,000万円は俺のものだろう。

均等になるように手続きをするって言ったじゃないか。」

しかし長男は

「母さんの不動産(4,000万円)を俺が相続した上で、

預金4,000万円を兄弟二人で均等に分けようって俺は言ったんだ。

お前もそれに納得して実印と印鑑証明書を俺に渡したんだろ。今更文句を言うな。」

とこのような展開になってしまったんですね。

 

林さんはこの場合、自分の意思とは異なる遺産分割が行われたことを理由に、

『遺産分割協議書』の作り直しをすることができるでしょうか?

 

答えは「できません」。

 

なぜなら、

『遺産分割協議書』は各相続人の実印を押して作成するという性質上、

〝法律に基づいた正式な書類〟となるので、

その内容を覆すことはほぼ出来ないからです。

 

たとえ裁判になったとしても、『民事訴訟法第228条第4項』に

〝私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する〟

との規定があります。

 

そのため『署名・捺印』された『遺産分割協議書』を作り直すことは難しいのです。

 

結果、林さんは、自分の意思とは違う遺産分割内容に泣き寝入りをするしかありませんでした。

 

❷遺産協議書の内容を読まずに署名し、実印を渡してしまった

山田家の姉妹の場合、

母親の相続が発生し、キチンと2人で遺産分割の話し合いをした結果、

● 長女は母親と同居をしていた不動産(4,000万円)を相続し、

● 次女は母親の預金4,000万円を相続することでお互いが納得をしました。

 

その後、相続手続きを取り仕切っていた次女が、

長女に対して『遺産分割協議書』への『署名・捺印』を求めてきたのですが、

長女は〝自分(長女)が母親の不動産を相続する〟という部分だけしか読まずに、

『署名・捺印』をしてしまったのです。

ですが、その『遺産分割協議書』には

〝新しく発覚した財産は、全て次女が相続する〟

という文言が書かれていました。

 

そして相続税の申告が終わった後になって、

『遺産分割協議』の時点では見つかっていなかったタンス預金(300万円)が出てきました。

 

長女は「新しく出てきた300万円は姉妹間で150万円ずつ分けるものだ」と思っていましが、

次女は

「キチンと遺産分割協議書のこの部分に『新しく発覚した財産は全て次女が相続する』って書いてあるでしょ!

お姉ちゃんはこれに納得して実印を押したんだから、この300万円は当然全額私が貰います」

とこのような展開になってしまいました。

 

この場合、長女が

「損な一文があるなんて知らなかった、私は納得できない!」

と主張したとしても『署名・捺印』された『遺産分割協議書』の内容を無効にすることは難しいのです。

 

結局、山田家の長女も、新しく発覚した300万円に関しては、泣き寝入りするしかありませんでした。

 

❶❷のケースから分かる用に、

『遺産分割協議書』に『署名・捺印』をし、

『印鑑証明書』を添付する

という行為は、皆さんが考えている以上に法的な効力が大きいのです。

 

では、皆さんの身に実印を巡る相続争いが起きないよう、

次の章では、【実印トラブルを回避するために行うべき具体的な対策】について見ていきましょう。

 

③実印トラブルを回避するための具体的な対策

2章で紹介をしたトラブルを基に、各ケースにおいてどのような対応を取っていれば良かったのかをみていきましょう。

❶全てを他人任せにしない

❷遺産分割協議書の内容をしっかりと読む

 

❶全てを他人任せにしない

1例目の林家の実印トラブルは、次男が自分の手続きを全て長男に任せてしまったことによって起こりました。

では、相続が発生してから『遺産分割協議書』を作成するまでの通常の流れを確認してみましょう。

⑴ 亡くなった方の財産債務を把握する

⑵ その財産債務の評価額を算定する

⑶ 財産目録としてまとめて、それをもとに誰がどの財産を相続するのかを話し合う

⑷ 話し合いが完了した際に遺産分割協議書を作成する

⑸ その遺産分割協議書に各相続人が署名し、実印を押印する

 

林家の場合、次男は⑴~⑶を全て長男に任せてしまったのです。

また⑷⑸も具体的な数字をお互いに提示しないまま、簡単な会話で済ませてしまいました。

 

そのため、お互いの認識に齟齬があったことに気づけなかったのです。

その結果、

● 長男が不動産と預金2,000万円を相続し、

● 次男は預金2,000万円しか相続ができませんでした。

 

つまり、このケースにおいて次男はどのように行動すればよかったのかと言うと、

● 全ての手続きを長男任せにせず、

「親の財産はいくらなのか」という部分を事前に財産目録で確認し、 

● 具体的な数字を提示しながら、きちんと長男と話し合いをしていれば、

「2,000万円の財産しか相続できなかった!」という事態を避けることができたのです。

 

ですので、

「忙しくて相続手続きに参加できない」という方であっても、

● 亡くなった方の『財産目録』の内容の確認

● 各相続人との認識の擦り合わせ(遺産分割協議)

これらはキチンと行うようにしてください。

 

❷遺産分割協議書の内容をしっかりと読む

一方、山田家の実印トラブルは、

長女が『遺産分割協議書』の内容をしっかりと確認しなかったために起こりました。

 

ですので、同様のトラブルを起こさないためには、

『遺産分割協議書』の確認時に以下のポイントに注意をする必要があります。

 

【遺産分割協議書に署名・捺印する際の確認ポイント】

● 他の家族はどういったものを相続するのか?

● 債務や葬式費用を承継するのは誰になっているのか?

● 新しく財産が出てきた際の分割方法はどうなっているか?

このように、自分が相続する財産〝以外の部分〟についてもキチンと確認をしたうえで、

 署名と実印の押印をするようにして下さい。

 

 

④財産争いを起こさないためには

では簡単にですが今回の記事のまとめをお話します。

 

相続が発生すると、上図のように『実印』や『印鑑証明書』が必要になる場面が出てきます。

ですがこの際に、

● 家族からの要求に応じて『実印』や『印鑑証明書』を渡してしまったり、

● 何も考えずに『署名』や『実印』を押印してしまうと、

● 後の相続の争いのきっかけになる可能性が非常に高いです。

 

将来、相続が発生した際に実印トラブルを起こさないためにも、次の3つの対策をとるようにしましょう。

 

 

➀家族の要求であったとしても、全てを言われるがままに応じない

 

➁亡くなった方にはどのような財産や債務があるのか、きちんと『財産目録』で確認をする

 

➂『遺産分割協議書』に署名や実印の押印をする前に、

● どの相続人がどんな財産をいくら相続するのか?
● 債務や葬式費用を承継するのは誰になっているのか?
● 新しく財産が出てきた際には家族間でどのように分けるのか?

などのポイントを内容をしっかりと確認する

 

 

 

これら3つの対策をとるようにすれば、今回紹介したような財産を巡っての争いが起こる可能性が、グッと低くなると思います。

 

また、『遺産分割協議書』は相続税が掛かる・掛からないに関わらず作っておいた方がよいです。

その具体的な内容については次の記事で詳しく解説しております。

 

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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)