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相続争いの原因1位は感情のもつれ!家族間での争いは〝言い方一つ〟から始まります

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

皆さんは相続争いと聞くと、どの様なイメージを思い浮かべるでしょうか?

「お金に執着をする欲深い人たちが、財産の奪い合いをしている・・・」

こんなイメージを持たれている方も多いと思います。

 

私は、国税局・税務署の主に相続税を取り扱う資産課税部門で約40年働く中で、多くの相続人の方と関わって来ました。

その中には相続争いをしている人達も含まれていたのですが、そういった方は

お金にガメツく、

欲深い人たちが大半だったのか・・・といえば、

決してそうでは無いんです。

 

相続争いの引き金というのは、

● もちろん相続するお金の多い少ないもありますが、

それよりも、

相続人同士のちょっとした言動や気持ちの行き違い

これをキッカケとして争いが起こるという事がとても多いんです。

 

そこで今回の記事では、

実際に私が見てきた、ちょっとした言葉の食い違いから、激しい相続争いへと発展してしまったケースを紹介した後に、

言葉の食い違いから起こる相続争いの回避方法についてお話して行きたいと思います。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

①ちょっとした言葉の食い違いから、相続争いへと発展して行ってしまうケース

調査官時代に、実際に私が見聞きしたケースから1例をあげますと

相続人は長男と次男の二人

実家は長男がずっと守っており

次男は実家を離れて暮らしていた。

というご家庭でしたので、次男は親が亡くなった際

「長男と同じ額の遺産をもらおうなんて思っておらず、全て長男が相続すれば良い」

とさえ思っていました。

 

 

ところが49日法要の際に、次男は長男から

「お前には財産はやらんからな!」と強い口調で言われたそうです。

 

その言い方にカチンと来た次男が

「そんな言い方は無いやろっ!」と言ったら、

 

また長男が

「お前は今まで家の事を何にもしてこなかっただろう!!」

と言い返して来た。との事でした。

 

その言い方にまた怒った次男が食って掛かって・・・・・・

 

と、こういった感情のちょっとした行き違いが原因で、相続争いがおこり、後々取り返しがつかない状態になったんです。

 

この例では、

財産の分割方法について長男さんがもっと〝賢く〟〝うまく〟次男さんに切り出しておけば

そもそも次男さんは「親御さんの財産は全て長男さんが相続すればいい」と思っていたわけですから、

もっと丸く収まっていたんじゃないかと思います。

 

ですが、

長男さんの切り出し方が悪く

次男さんの気持ちを逆撫でするような言い方をされたものですから、

親御さんの相続をキッカケとしてお互いに憎しみ合うような状態になってしまったんですね。

 

②遺産分割協議がまとまらなければ損をする

そしてこの案件は、私が税務調査に入った時もまだ揉めておりました。

 

相続税の調査は、相続が発生してから大体2年後あたりに行うのですが、

この2人は、49日法要のあたりから私が税務調査に入った時まで、2年以上も揉めていました。

 

私自身2人とも、もうそこら辺にして・・・という風に思ったのですが、

税務調査官といいますのは、積極的に相続争いを仲裁する立場にはありませんので、

相続人のお二人に

「遺産分割が整わないと使えない特例がありますよ」という風に説明した訳です。

 

例えば、

 

『配偶者の税額軽減』

『小規模宅地等の特例』などですね。

 

今回は相続人が兄弟2人ですから『配偶者の税額軽減』は使えませんが・・・

 

これらの特例は、

相続税の税額を大きく減額することが出来る、お得な制度である一方で、

遺産分割が整わないと、申告の際に適用することが出来ませんので、

このまま相続争いが続けば、相続人の2人にとっては損なんですね。

 

このあたりについては、遺産分割について詳しく解説している記事がありますので、是非一度ご覧になってみて下さい。

 

話を戻しまして、

私は「お二人が損をしないためにも、ここはお互いが歩み寄って、遺産分割協議をまとめましょう」

と言ったのですが・・・、

 

もう次男さんにとっては、そんなことはどうでも良い話だったんです。

 

次男さんがおっしゃるには、

「そんなことはどうでもいいんです。相続争いの解決を弁護士に依頼して、弁護士費用で私の相続分がたとえ0になっても、

アイツの取り分が1円でも減れば、もうそれでいいんです!」

と言われるんです。

 

次男さんの感情は、もうそこまで達していたんですね。

 

 

③言葉の食い違いから起こる相続争いの回避方法

では、この兄弟の相続争いは、どうしていれば回避出来たのでしょうか。

 

それは、

二人共がお互いの立場や、気持ちを考えながら、

相手を思い遣る心を忘れずに、遺産分割の話をする

これだけでよかったんです。

もし長男さんが最初から、次男さんの立場や気持ちを考えて、思い遣りの心を持って話しをしていたらどうたったでしょうか・・・。

 

「これだけ財産があるんだけど、後々の供養もあるし墓守もあるから、お前には悪いが預金のうち半分くらいで我慢してくれんかな・・・」

この様に切り出されていたら、どうだったでしょうか。

 

次男さんは最初から

「どうしても親の財産を貰おう」とは思っていなかった様なので、

素直に「いいよ」と仰ったかもしれません。

 

「預金のうちの半分さえもいらない」と仰ったかもしれません。

そしてその後も兄弟2人、仲良く交流を持っていたことでしょう。

 

それが、

今回お兄さんの最初の言い方・伝え方が悪かったがために、

この次男さんの感情は、

「弁護士を雇ってでも相手に財産を渡したくない」といった、

修復不可能な状況にまで行ってしまったのです。

 

④言い争いの結果裁判にまで発展するとどうなるのか?

この後、相続税の調査自体は終わり修正申告を取りましたが、

その後私は異動があったので2人の結末については分かりません。

 

しかし、もしも裁判にまで発展していたとしたら

長男さんは亡くなった親御さんの遺産の内、法定相続分の1/2は弟さんに渡さざるを得ません。

 

この事案の場合、亡くなった親御さんの財産は、

預金が2千万円

不動産が5千万円程

長男さんが最初の段階で、次男さんへ思い遣りの心を持って、

「親父の供養や墓の手入れがあるから、申し訳ないけど、お前は預金の半分で我慢してくれないか」

と、切り出していれば、

次男さんへ渡す財産というのは、

親御さんの預金の半分の1千万か、

次男さんが要らないと言えば0円で済んだでしょうし、

後々の親御さんの供養や、実家を守っていく為の資金も、手元に多く置いておくことが出来たと思います。

 

しかし長男さんが最初の言い方・伝え方を間違えたばかりに、

2人の兄弟の仲は修復不可能となり、

その上、長男さんは

● 裁判所の判断のもと、法定相続分の1/2(3,500万円)という財産を次男さんに渡すことになるんです。

 

また、この親御さんの財産をキッチリと3,500万円ずつ相続するためには、

預金は1,000万円ずつ、

不動産の持分は2,500万円ずつとなり、

不動産を長男さんと次男さん、共有名義で所有することになります。

 

なので長男さんが「自分が住んでいる家を売却したい」と思っても、

次男さんの同意がなければ売れなくなるんです。

 

そして、ここまでこじれた兄弟仲ですから、

長男さんが不動産の売却の同意を次男さんにお願いしたとしても、

次男さんは絶対に首を縦に振らないでしょう。

 

結果長男さんは、

預金の半分を失っただけでなく、

不動産の持分まで次男さんと共有することになり、

まさに踏んだり蹴ったりという状況になるわけです。

 

まとめ

相続争いをしている方というのは、皆さんがイメージされているような

〝お金に汚い〟〝 欲望の塊〟などといった方達ばかりではありません。

 

相続争いが起こるキッカケとしては〝相続人同士の感情のもつれ〟が非常に多いんです。

 

中には、

「子供の時に妹ばかり可愛がられて、私には何もしてくれなかった」

という方が相続の時にその鬱憤を晴らすなど、過去の恨みつらみも影響する場合があります。

 

ですから、この記事を見て下さっている皆さんは、いざ相続が発生した際には、

お互いがお互いの立場や、気持ちを考えながら、

相手を思い遣る心を忘れずに、

遺産分割の話をして頂ければと思います。

 

最終的には親に感謝して、みんなで、にこやかに遺産分割協議を終えたいものですね。

 

 

 

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国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)