【高額納税を回避】親が高齢になってからでも実行できる節税対策〝7選〟
皆さんは『相続発生前の3年以内に行われた贈与は無効になる』ということをご存知でしょうか。
この取り扱いは、正式には『相続開始前3年以内の贈与加算』と言い、
● 亡くなる3年以内に行われた贈与であった場合、
● 贈与を受けた金額は、相続発生後に被相続人(故人)の財産として足し戻して下さいね!
と、この様に決まっているんです。
(※既に支払った贈与税は相続税額から控除可能です)
(※2024年1月1日以降は足し戻し期間1年ずつ延長され、2031年以降は足し戻し期間が7年となります)
そしてこの『相続開始前3年以内の贈与加算』こそが、相続税の節税対策を行う際に非常にネックとなる要素なのです。
私の事務所に来られるお客さんの中にも、
●『3年以内の贈与加算』に該当してしまったが故に、
● せっかく数年掛かりで実行して来た相続税対策が徒労に終わってしまった・・・
というケースを沢山見てきました。
ですので高齢の方(75歳以上)が、「将来家族が支払う相続税の負担を少しでも減らしてあげたい」と思った場合、
如何に『3年以内の贈与加算』に引っかからない方法で、自分の財産を減らして行けるか!
という部分が重要となって来るのです。
ですので今回の記事では、
●『相続開始直前に実行できる節税対策』として、「3年以内の贈与加算」に該当しない、これら7つの節税対策について解説を行った上で、
● 最後に『節税の為に相続開始直前に不動産を購入する行為は今後注意が必要になる!』というお話をしていきます。
目次
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①相続開始直前に実行できる節税対策
1:孫への110万円(110万円以上)の贈与
ではまず『相続開始直前に実行できる節税対策』の1つ目は【孫への110万円(110万円以上)の贈与】です。
先程、
● 相続発生前の3年以内に行われた贈与は、
● 相続発生後に被相続人の財産に持ち戻される。
というお話をしましたが、実はこの『3年以内の贈与加算』には、持ち戻しの対象とはならない人物がいます。
それは『相続発生後に被相続人の財産を1円も相続しない人達』です。
どういうことか、こちらのモデルケースを元に見ていきましょう。
● 財産7,000万円を保有している父親(一徹さん)が、
● 76歳の時から、息子である一成さんと二郎さんに対して年間300万円、合計600万円の暦年贈与を行っていた場合、
● 5年目の80歳の時には、一徹さんの財産は4,000万円まで減っていますね。
● この一家の相続人の基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)ですので、
● 一成さんと二郎さんは相続税の申告と納税が必要ない様に思えます。
ですが、【一徹さんが80歳の10月2日に亡くなった場合】どうなるのかと言いますと、
● 亡くなった当日から起算した3年間の贈与は、1円たりとも相続税の節税対策になっていなかった。
つまり、
● 息子の一成さんと二郎さんには、相続税の申告と納税の義務が発生する。
ということなのです。
ですが【生前贈与を、相続発生後に財産を1円も受取らない孫に行っていた場合】どうなっていたでしょうか?
先程も言いましたように、『相続発生後に被相続人の財産を1円も相続しない人達』は『3年以内の贈与加算』の持ち戻し対象とはなりません。
ですので、高齢の方が「生前贈与を活用して将来の相続税を減らしたい」と思った場合、
贈与を行う対象は、
● 自分の財産を相続する法定相続人よりも、
● 自分の財産を相続しない孫(又は子供の配偶者)に行う方が効率的な節税対策となる!
ということを覚えておいて下さい。
(※孫が『遺贈や生命保険の受取人』になっている場合は『3年以内の贈与加算』の対象になるので注意)
『3年以内の贈与加算』の更に詳しい内容については、
こちらの記事で解説しておりますので、気になるという方はこのリンクからご覧になってみて下さい。
2:住宅取得資金の贈与の活用
『相続開始直前に実行できる節税対策』2つ目は、【住宅取得資金の贈与の活用】です。
【住宅取得資金の贈与とは】
● 令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に、
● 自分が住む家の購入や・リフォーム・増築のために使うお金を
● 祖父母や両親から贈与を受けた場合、
● 省エネ等住宅なら最高で1,000万円まで非課税
● その他の住宅なら最高で500万円まで非課税
と、いう制度です。
ちなみに「省エネ等住宅」というのは、以下の基準を満たしている住宅のことを言います。
そして、省エネ等住宅を取得するために贈与を受けた場合には、
● 翌年に贈与税の申告をする際に、
● 先ほどの基準に適合しているという証明書を、贈与税の申告書と一緒に提出をする、
という流れになります。
ではなぜ『住宅取得資金の贈与』を活用すれば、相続開始直前の節税対策が出来るのか・・・といいますと、
この『住宅取得資金の贈与』は、
● 贈与が実行された日から例え3年以内に贈与者が亡くなったとしても、
● 贈与をした金額を被相続人の財産に足し戻さなくて良いからです。
つまりこちらの家族の母親が、
● 賃貸住まいの長女一家に対して、住宅購入資金として1,000万円を贈与し、
● その翌年に亡くなったとしても、
この贈与が母親の相続財産に足し戻されることはありません。
住宅取得資金を贈与した結果、
● 母親の財産額は3,600万円となり、相続税の基礎控除以下となりますので、
● 長女には相続税が1円も掛からず、
● 住宅購入の為の費用1,000万円も非課税で受取ることが出来た。
という訳です。
ちなみに、
● 母親が生前に、長女に対して住宅取得資金の贈与を行っておらず、
● 相続発生後に、長女が母親から相続したお金で住宅資金 1,000万円を捻出した場合、
最終的に長女の手元に残る金額は3,500万円です。
逆に、
● 母親が生前に住宅取得資金の贈与を使い、長女に1,000万円をあげていた場合、
● 最終的に長女の手元に残る金額は3,600万円ですので、
長女は相続開始前に母親から住宅取得資金の贈与を受けることで、トータル100万円の節税効果を受けることが出来ました。
ただし、この『住宅取得資金の贈与』は非課税となる金額も大きいですが、制度の適用を受ける為の条件も複数ありますので、
それらの条件をこちらの記事でしっかりと確認して頂き、上手に利用して頂ければと思います。
3:教育資金の一括贈与の活用
『相続開始直前に実行できる節税対策』3つ目は【教育資金の一括贈与】の活用です。
【教育資金の一括贈与とは】
● 両親や祖父母などから30歳未満の子や孫に対して、
●『教育資金』に使用するための生前贈与を行う場合、
● 金融機関を通じて教育資金非課税申告書を税務署に提出すれば、
● 最高で1,500万円までの贈与が非課税になる
という制度です。
『教育資金の一括贈与』というのは、こちらのスライドの様に
制度を使う必要がない家庭と、使った方が良い家庭がハッキリと分かれています。
【制度を使った方が良い家庭の特徴】
● 『将来的に相続税が掛かる家庭』という条件のもと、
● 贈与を行う側の年齢が高齢、かつ、
● 贈与を受ける側の孫(子供)の年齢が23歳未満、
その上で、
● 「相続開始直前に使える節税策として、教育資金の一括贈与を活用したい」と思っている家庭。
この条件に当て嵌まる家庭でしたら、
● たとえ教育資金の一括贈与で高額な金銭を贈与し、
● その翌年に自身の相続が発生したとしても、
● 孫(子供)に贈与をした金額が、自分の相続財産に足し戻されることはなく、
結果的に相続税の節税になります。
ただし、教育資金の一括贈与を活用して相続税の節税を試みる場合には、
● 『贈与を受ける側の年齢』に細心の注意を払う必要がありますし、
● 贈与を受けた側が30歳になるまでに贈与を受けた金額を使い切れ無い場合、
● 残額に対して贈与税が課税される
という部分に注意が必要です。
教育資金の一括贈与に関する詳しい内容やその他の注意点について、こちらの記事で解説しておりますので、興味のある方は是非ご覧になってみて下さい。
4:生命保険の活用
『相続開始直前に実行できる節税対策』4つ目は【生命保険の活用】です。
被相続人が亡くなった後に発生する生命保険金(死亡保険金)には、
●「500万円×法定相続人の数」までは、相続した金額が非課税になる。
という規定があります。
つまりこちらの家族で説明すると、
財産5,000万円を保有している母親が、死亡する前年に、
自身が生命保険の契約者・被保険者となり、以下の二つの保険契約をしたとします。
● 長女を受取人とする500万円の生命保険
● 次女を受取人とする500万円の生命保険
そうすると、
● 母親の保有財産は5,000万円から保険料1,000万円を引いて4,000万円となりますので、
● この家族の相続税の基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人2人)を下回り、相続税は0。
● さらに、姉妹は500万円の保険金を非課税で受け取ることが出来る。
という事なのです。
ちなみに【母親が生前に生命保険を活用しなかった場合】
この一家に掛かる相続税は80万円となります。
80万円の相続税が適切な生命保険の活用により0になるというのは非常に大きいですから、
生命保険契約を活用出来る方は是非検討をしてみて下さい。
5:お墓や仏壇の購入
『相続開始直前に実行できる節税対策』5つ目は、【お墓や仏壇の購入】です。
実はお墓や仏壇の購入タイミングというのは、
● 相続発生後に相続人の預金で買うよりも、
● 親が生前に親自身の預金で買った方がお得なのです。
何故かという理由は、相続税法第12条「相続税の非課税財産」という規定にあります。
この規定の中の、第1項第2号にて「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」という表記がありまして、
これはつまり、
● 故人が生前に購入し、所有していたお墓・仏壇・お鈴などは、
● 相続財産に含めなくても良いですよ!
という事なのです。
ですので、こちらの家族の父親が、
● 生前に自分達夫婦の為のお墓と仏壇を合計200万円で購入すれば、
● 父親の保有財産は5,000万円から200万円を引いて4,800万円となりますので、
● この家族の相続税の基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)以下となり、
● 結果家族に掛かる相続税は0、
● その上で200万円相当のお墓と仏壇も非課税で引継げる。
ということになります。
ちなみにですが、
● 相続発生後に相続人の方が親のお墓や仏壇を購入し、
● その金額を「亡くなった親の財産額から控除出来る『債務・葬式費用』として計上して下さい!」
という申し出を良く受けるのですが、
亡くなった方の債務として財産額から引けるのは、あくまでも『被相続人が亡くなった当日において抱えていた債務』となります。
ですので、
● 相続人が相続発生後に購入したお墓や仏壇は、
● 亡くなった方の債務として計上することは出来ない。
という点もしっかりと覚えておいて下さい。
6:養子縁組を行う
『相続開始直前に実行できる節税対策』6つ目は【養子縁組を行う】というものです。
相続税というのは、相続人が一人増えることで納める納税額が大きく減る税金です。
どれくらい差がでるのかを、こちらの家族をモデルに見ていきましょう。
● この家族の構成は父親と子供二人で、母は既に亡くなっています。
● この家族の父親が亡くなり、相続人の長男と次男2人が財産を相続した場合、
● 家族全体に掛かる相続税は、1,840万円になります。
では、この家族に三男がいた場合の相続税はどうなるでしょうか?
その場合なんと、一家全体で支払う相続税額が1,440万となります。
亡くなった方の財産額は同じなのに、たった一人相続人が増えただけで 一家全体で支払う相続税額が400万円も安くなりました。
「なぜ相続人の数が一人増えただけで、支払う相続税額がここまで変わるのか?」と言いますと、下記の2つの理由があります。
● 単純に相続税の基礎控除額が法定相続人が一人増えることで600万円増えた
● 法定相続人が一人増えることで、こちらの計算過程における按分割合が変化した
この2つがどのようにかかわってくるのか、相続税の計算の方法に沿って見てみましょう。
➀まずは亡くなった方の財産から、法定相続人の人数に応じた基礎控除額を引き、
②その控除後の数字を各相続人毎の法定相続分で按分します。
➂そして按分後の数字に対して該当する相続税率を掛け、控除額を引き、
➃算出された金額を合計することにより、一家全体の相続税額が分かります。
この計算過程の➂で按分計算後の金額に対して相続税の税率を掛けていますが、この相続税の税率はこの表のように、
● 按分計算後の金額が大きいほど高い税率が課税され、
● 按分計算後の金額が小さいほど低い税率が課税されることになります。
つまり財産を相続する法定相続人が多ければ多いほど、
● 当然基礎控除額も増えますが、
それ以上に、
● 相続税の計算過程における按分割合によって、家族全体で支払う相続税額が大きく減少する。という事なのです。
そしてこの法定相続人を増やす方法が『養子縁組』です。
先程の家族の場合、
● 長男の子供が長男の父親と養子縁組を交わし届出を出せば、
● その提出日が父親が亡くなる1日前であったとしても、長男の子供は正式に父親の養子となり、
先程お話した相続税の節税効果を得ることが出来ます。
ですがその際の注意点として、
● 孫養子が相続した財産には、相続税が2割加算される
● 既に実子がいる場合は、法定相続人に出来る人数は一人まで
といったポイント等があります。
(※あくまでも相続税法上の取り扱いですので、民法上は養子縁組は何人行って頂いても問題ありません。)
また兄弟に了解なく養子縁組をするとトラブルの元にもなりますので、「養子縁組を活用した節税対策に興味がある」という方は、是非こちらの記事をご覧になってみて下さい。
7:特定の団体や法人に財産を寄附
『相続開始直前に実行できる節税対策』7つ目は【特定の団体や法人に財産を寄附する】というものです。
こちらの母親が生前に、
● 自分が入居している老人ホームに対して日頃の感謝を込めて200万円の寄付(現金)を行った場合、
● 母親の財産額は4,200万円(この家庭の相続税の基礎控除以下)まで減少するので、
● その後相続が発生した際、子供が支払う相続税は0円になります。
その上で、もし母親が不動産収入などを得ていた場合には、
● 社会福祉法人を含めた特定公益増進法人等に対して寄付を行っていれば、
● 不動産収入(事業収入)に掛かる所得税から一定金額を寄付金控除(所得控除)として控除をすることが可能です。
つまり、このケースの母親の場合、
● 相続開始直前に入居中の老人ホームに200万円の寄付を行うことで、
● 日頃お世話になっているホームへの感謝も出来、
● 遺される家族の相続税も非課税となった上で、
● 自身の不動産収入(事業収入)に掛かる所得税も節税出来た。
ということですね。
②節税の為に高齢の方が不動産を購入する行為には今後注意が必要!
さてここまで『相続開始直前に実行できる節税対策』を7つ紹介してきましたが、相続に詳しい方は、
「あれ?相続開始直前の節税対策なら、銀行から借入れたお金で不動産を購入するという方法も有名じゃない?何で解説しないの?」
と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。
ですがこの、
● 相続開始直前に銀行からお金を借入れ、
● その借入れたお金で不動産を購入し、節税効果を狙う。
という方法は、今後利用するとしても少し注意が必要になって来るのです。
何故なら、今年(令和4年4月19日)の最高裁において、
● 銀行からお金を借入れ、
● その借入れたお金で不動産を購入し、節税効果を狙った一家に対し、
「それは行き過ぎた節税対策だ!」という判決が下されたからです。
この裁判の重要なポイントは、
● この一家は何も違法な手段で節税対策を図ったのではなく、
● あくまでも国が定める不動産の評価基準(路線価)に則って、相続税の節税対策を行いましたが、
● その手法が「行き過ぎた節税対策だ!」と最高裁で判断され、
● 結果、この家庭には約3億円の追徴課税が課された。
という所です。
つまり今後は、高齢の方が相続税対策として不動産を購入する場合は、専門家の指導のもと、慎重に実行をする必要があります。
この『路線価否定判決(事件)』については、少し前にメディアでも取り上げられていたので、聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。
この判決は今後の相続税対策を考える上で、皆さんにとっても無関係な判決ではありませんので、次回の記事にて『路線価否定判決(事件)』の詳しい内容と、最高裁の判断を受けての今後の対応策について解説していきたいと思います。