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【コロナで困窮】親から生活費・学費・事業資金の援助を受けたら贈与税が掛かるの?

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

2020年5月4日、政府は当初4月16日から5月6日までを期限としていた緊急事態宣言を、

5月31日まで延期するという決定を下しました。

 

これにより、5月6日までを耐えきれば経済活動が再開出来ると思っていた、各業界はいよいよこれからの活動をどうするか・・・難しい決断を迫られる状況になって来ました。

 

実際に5月2日の時事通信の記事にて、

宣言が1カ月延長された場合、個人消費が更に大きく冷え込み、

・元々5月6日まで緊急事態宣言が続いた場合の失業者数の予測が「36.8万人」だったのに対し、

・5月31日まで緊急事態宣言が続いた場合、新たな失業者は約2倍の「77万人」に増え

といった厳しい予測が出ています。

 

また、もし5月31日に全国の緊急事態宣言が解除されたとしても、

治療薬やワクチンが普及するまで外出を控える動きが続くとして、

宣言解除後も1年くらいは元通りの経済活動に戻れない

といった声もある様に、今後1年間は世界的に非常に厳しい状況が続きそうです。

 

そんな中で、今経済的に疲弊している私達が、

日常生活や事業、学業を少しでも続けて行くために・・・

 

現状国からはどんな支援を受けること出来るのか?

国からの支援では足りない場合、親からの経済的な援助を受けたら贈与税が掛かるのか?

今日はこの2つのテーマについて解説をして行きたいと思います。

 

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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

①生活や事業が苦しい人には国からどんな支援策があるの?

まず今現在、『生活や事業が苦しい人には国からどんな支援策があるのか』ですが、

ざっと下の表の様なものが国からの

助成金

補助金、給付金

融資として受けることが出来ます。

この辺りの、国から受けられる支援策に関しては、

税理士Youtuberのヒロ税理士さんが、かなり詳しく動画で解説して下さっているので、

 

〝国の支援制度を検討している〟という方は、

ヒロ税理士の動画を是非一度ご覧になってみて下さい。

 

②国からの援助では足りない場合、親からの援助を受けたら贈与税が掛かるの?

ですが、この国からの支援を受けてもなお、

生活や事業の存続が苦しいという方は少なくないと思います。

 

その場合、親からお金の援助を受けたら、そのお金には贈与税は掛かるんでしょうか?

 

「こんな状況なんだから、いくらなんでも国も親子間の助け合いに税金なんて掛けないでしょ!」

と思いたいのですが・・・

 

現状では国税庁からは、

『コロナの影響を鑑みて、親子間での贈与には税金を掛けません!』

といったアナウンスは出ておりません。

 

なのでここからは、

①親子間で生活費の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

②祖父母から孫への学費の援助や、親から子への子育て資金の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

③親から子へ事業資金の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

という3つのパターンについて説明をして行きたいと思います。

 

ⅰ親子間で生活費の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

まずは「親子間で生活費の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?」ですが、

この場合には・・・・・・

 

安心して下さい。

 

贈与税は掛かりません!

 

そもそも贈与税には、

1月1日から12月31日までの間に、

110万円以内でお金や財産を貰ったとしても、

贈与税は課税されませんよ

という『年間110万円の基礎控除』というものがあるので、

 

親子間で行われる資金の援助や仕送りも、

年間110万円までの中で行う分には全く何の問題もありません。

 

では、

年間110万円を超える生活費の贈与を受けた場合にはどうか、というと・・・

 

 

安心して下さい!

これにも贈与税は掛かりません。

 

その理由なんですが、

相続税法の中には、下の画像の様な目的で行われた贈与に対して『課税しませんよ』と規定された条文が定められており、

 

「相続税法第21条の3《第1項第2号》(贈与税の非課税財産

『扶養義務者相互間において生活費または教育費等に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』

 

扶養義務者相互間、つまり、

親と就労前の子供や、

子供と退職後の親など、

これら両者間で行われた、「教育費や生活費に充てる為の資金」については、

それが「通常の」仕送りの範囲内であれば、贈与税が課税されることはありません。

と、この様に法律で決まっているんですね。

 

ですので、①つめの「親子間で生活費の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?」については、贈与税は掛かりません!

 

これは別に、

親から子供への仕送りに限った話ではなく、

祖父母から孫への教育費の都度払いや、

子供から親への仕送りに関しても、

税務署は課税をしておりませんので、ご安心下さい。

 

しかし、相続税法第21条の3に規定されている「通常の生活費」の範囲が、

どこまでならOKなのか?

どこからがアウトなのか?

というのは、

その家庭の生活水準や

仕送りをする側、される側の経済状況によっても判断が細かく変わってきますので、

 

ご自身で判断をされて将来的に問題になるよりも、一度相続税専門の税理士に、

うちの場合の仕送りや援助は問題が無いか、などを相談してみるのも良いかもしれません。

 

ⅱ祖父母から孫への学費の援助や、親から子への子育て資金の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

では「祖父母から孫への学費の援助や、親から子への子育て資金の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?」についてです。

 

【教育資金の援助(贈与)】

先程説明した様に、教育資金については必要な都度の援助には贈与税は課税されませんし、

 

一括で贈与をしたいという場合も、1,500万円までなら非課税で贈与が出来るという
『教育資金の一括贈与の特例』というものがありますので、それを使えば最大で1,500万円までの贈与には税金が掛かりません。

 

【子育て資金の援助(贈与)】

また、子育て資金についても必要な都度の援助には贈与税は課税されませんし、

平成25年4月1日から施行された『結婚・子育て資金の一括贈与の特例』を利用すれば最大で1,000万円までの贈与には税金が掛かりません。

 

親から子へ事業資金の援助があった場合には贈与税が掛かるのか?

さて、ここまで、

親子間で生活費の援助があった場合や

親子間や祖父母と孫の間で子育て資金の援助や教育資金の援助があった場合には

〝贈与税が掛かりません〟という風に説明して来ましたので、

 

次の『親から子へ事業資金の援助があった場合』にも贈与税が掛からない方法があるのか・・・といえば、残念ながら現状ではありません。

 

親子間での事業資金の援助となると話は変わって来ます。

 

コロナで営業を自粛しているので事業収入はない、

なのに店舗の家賃や従業員の給料も払わなければならない。

3月から4月までの2か月は蓄えでどうにか凌いできたけども、

これ以上は無理だという場合、

賃料や従業員の給料に充てるために〝親からの援助〟に頼るしかない!

という方もいるでしょう。

 

この場合、

親から年間110万円を超える事業資金の援助を受けると、

バッチリと110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます

 

事業を続けて行くための資金という特性上、受け取る金額も少なくはないでしょうから、

子供が親から一方的に事業資金を貰うという形を取りますと、

結果的に多額の贈与税が課税されることになります。

 

ではどうすれば、『高額な贈与税を回避出来るのか』ですが、

 

皆さんに取って頂きたい対応策としては、親子間で『金銭消費貸借契約』を結ぶというものがあります。

要は親子間でのお金の貸し借りですね。

 

親が子に事業の資金を貸し、子は親からその資金を借りるんです。

 

あくまでもこれは親子間での貸し借りですから、

贈与にはならず、

もちろん贈与税は掛かりません。

 

しかしここで2点程、気を付けておくべき注意点があります!

 

【注意点1】

親子間でお金の貸し借りを行う際には、必ず『金銭消費貸借契約書』を作成することです。

 

なぜなら、後々税務署から「お金の貸し借りではなく贈与だったのではないか?」と怪しまれた際に、

『証拠』として提示する為に、キッチリと契約書を作って残しておくことが必要なんですね。

 

【注意点2】

親子間での『金銭消費貸借契約』を結ぶ場合「ある時払いの催促なし」という形での契約は絶対にしないことです。

 

なぜなら、普通赤の他人とのお金の貸し借りを行う場合、「ある時払いの催促なし」なんて契約、絶対に結ばないですよね。

必ず『返済期限』や『月々の返済金額』などを契約の時に決めると思います。

そしてこれは親子間のお金の貸し借りでも同じなんです。

 

なので税務署も、この親子間の金銭消費貸借については、

子は親にキチンとお金を返済しているかどうか

という点を厳しくチェックするんですね。

 

ですから、親子間でお金の貸し借りを行う際には、

必ず『金銭消費貸借契約書』を作成する。

「ある時払いの催促なし」という形での契約は絶対にしない。

この2点を絶対に守って頂きたいと思います。

 

◆金銭消費貸借契約で重要な4つのポイント

ではここからは、

親子間での『金銭消費貸借契約』を結ぶ場合、

一体どういった点に注意して契約書を作成すれば、税務署から『贈与』と指摘されずに済むのかを解説していきます。

 

親子間の金銭消費貸借の場合に重要なのは、下の画像の4つのポイントです。

①『金銭消費貸借契約書』を作成し

②返済期間は通常考えられる期間とし

③予め決めておいた返済金額をキチンと決めた日時に返済する

④返済は現金で行うのではなく、後で証拠が残るよう銀行振込とする、

など、

高額な贈与税が課税されないような対処契約書の作成時点で行うことをお勧めします。

 

その際に、

借りる金額はどうする?

一回の返済金額はいくら?

返済期日は何年?

借入利息はどうすれば良いの?

といろいろと悩まれるでしょうが、

『常識的な借入金額・一回の返済金額・返済期間』で作成し、その通りに返済を行えば、

税務署は贈与税を課税しません。

 

また、仮にコロナの影響で一回目・二回目の返済が滞ったとしても、

それを理由に贈与税を掛けるというようなことは、税務署はしないと思いますので安心して下さい。

税務署もそこまで鬼ではないですからね。

 

しかし、繰り返しになりますが、

税務署が親子間の金銭消費貸借の実態をチェックした場合、

返済の確認が取れず、契約書も交わしていないのであれば、

それは実質『贈与である』とみなします。

 

いくら税務署の指摘に対し、

親は「子供からキチンと返済して貰っている」

子供は「親にキチンと返済している」

と反論したところで、

 

契約書を作っていなければ「証拠」がありませんし、

『ある時払いでほんの少額だけ返済している』という実態なら、

それは正しい金銭消費貸借の形をとっていない=『贈与である』と見るんです。

 

また、「税務署からの贈与税の決定処分に納得いかない!」として、

国税不服審判所及び裁判所に判断を求めたとしても、

もともと『金銭消費貸借契約書』を作っていなければ「証拠」がありませんし、

仮に契約書を作っていたとしても、実態が伴っていなければ、税務署有利の判断が出る可能性が極めて高いんです。

 

ですから、

国から補償金を貰ったがもう先月分の経費や給料に使ってしまった、

今後はどうしようもないという場合に、

親からの援助を考えている方、若しくは既に援助をして貰った方は、

キチンと親子間での『金銭消費貸借契約書』を作成しておく必要があるので、忘れないで下さい。

 

また『金銭消費貸借契約書』を作ったとしても、

下の画像にある『4つのポイント』をキチンと押さえて契約書を作らないと、税務署から贈与を受けたとみなされますので、気を付けておいて下さいね。

 

◆110万円の贈与の他に国からの10万円の給付金を貰ったら贈与税は掛かる?

また、先日私の記事を見て下さった方から、

「年間110万円の贈与の他に、国からの10万円の給付金を貰ったら贈与税は掛かりますか?」

という質問がありました。

 

具体的な状況としましては

両親(お父さん)が実家を離れて大学に通っている弟さん(住民票だけ実家)の銀行口座に、年間110万円の基礎控除額をオーバーしないようにお金を振り込んでいて、

今回の定額給付金10万円を世帯主である父から弟に送金した場合、年間110万円の仕送りと合算すると120万になります。

その場合弟には贈与税は発生するのでしょうか?

というものです。

 

この場合なんですが、弟さんは贈与税を払う必要はありません。

と言いますのも、国から支給される10万円は元々は各自のお金です。

手続きの関係上、弟さんの分の給付金も世帯主であるお父さんの口座に一旦振り込まれますけど、

それを弟さんの口座に送金しても、年間110万円の贈与に合算されることはないんです。

 

また、この弟さんの場合、

ご両親から年間110万円の範囲内での仕送りを受けていらっしゃると言う事ですが、

まだ学生と言う事でしたら、年間110万円を超える仕送りをしても贈与税は掛からないんですね。

 

これは前半でも説明しましたが、

相続税法第21条の3 第1項第2号において、

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

親と就労前の子供や、

子供と退職後の親など、

これら両者間で行われた、教育費や生活費に充てる為の資金については、

それが「通常の」仕送りの範囲内であれば、贈与税が課税されることはありません。

 

ですので、

この弟さんがもし医大などに通われて高額な授業料が掛かるという場合には、

お金が必要な都度、両親が弟さんに援助をしたのなら、

例えその額が年間110万円を超えていたとしても贈与税は課税されることはないんです。

 

この記事を見られている方の中にも、

今年110万円の贈与を親から受けたけれど、

更に定額給付金10万円を親から受け取ったら、私には贈与税が掛かるの?

と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、

国から至急される給付金10万円は、

あくまでも世帯主の口座に一旦振り込まれるというだけで、

元々はあなたのお金ですから、年間110万円の贈与に合算されることはありませんので、安心して頂ければと思います。

 

 

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