実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
突然ですが皆さんは、
➡親にお金を出して貰って車を買ったり、
➡親にお金の援助を受けて家を建てた場合などは、
➡キチンと翌年に贈与税の申告と納税をしないと、税務署から呼び出しを喰らって贈与税を払わされる!!
こんな風に思っていないでしょうか?
しかしこれって実は間違いなんです!
多くの方が誤解されている事なんですが、税務署は贈与税に関しては調査を行っていないんです!
どういうことか、記事にて詳しく解説していきます。
目次
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そもそも贈与税ってどうやったら掛かるの?
そもそもなんですが、皆さんは贈与税ってどうやったら税金が掛かるかご存知ですか?
贈与には、以下の画像の様な様々な種類のものがありますが、
一般的に皆さんが頻繁に使われているのは、
①の年間で110万円までの贈与までは非課税になるという、暦年贈与ですので、
暦年贈与の場合、どうやったら贈与税が掛かるのかを、簡単に説明します。
暦年贈与で贈与税が掛かる基準は?
もしあなたが、年間(1月1日~12月31日)110万円以上の贈与を親や兄弟から受けた場合、
その110万円を超える部分に対して、下の表の税率を掛けて控除額を引き、
それによって出た金額があなたが支払わなければならない贈与税、ということになります。
そして贈与税が掛かる人は、
➡贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、
➡申告と納税を行う必要があります。
この贈与税が掛かるラインを知ってか知らずか、みなさん兎に角、贈与税というものについて税務署を怖がっておられるんですね。
➡親子間でお金の援助などを行えば、税務署が直ぐに嗅ぎ付けて来るんじゃ・・・。 ➡贈与を受けた翌年にキチンと申告と納税をしないと、直ぐに税務署から呼び出しを受けるんじゃ・・・。
こういった風に、皆さん物凄く贈与税に対して警戒をされている方が多いんです。
ですが冒頭でも言いました様に、税務署は贈与税の調査はしていないんですね。
意外に思われるかもしれませんが、税務署は贈与税の調査はしておりません。
実は税務署は贈与税の調査をしていない
こう言いましたら中には、
「私は税務署に呼び出されて贈与税の申告と納税をさせられた!」と、
こう仰る方もいらっしゃるかもしれませんが、
『それはたまたま税務署に贈与税の資料が舞い込んで来た』という場合でして、実は少数派のケースなんです。
・生命保険契約が満期になって、 ・契約者以外の方が受取人になっている、というようなことがありましたら、 生命保険会社からその支払の通知書が税務署に届くんですね。
それを見た調査官が、
➡契約者はAさんじゃないか!
➡で、受取人は子供のBさんじゃないか!
「これはAさんからBさんへの贈与になるから、税務署に呼んで贈与税の申告と納税をして貰おう!」と、
こういうことになるんです。
なぜ税務署は贈与税の調査をしていないのか
話を本筋に戻しますと、税務署は贈与税の調査をしておりません!
「それは何故か?」なんですが・・・。
基本的に贈与税は、相続税の補完税と言われておりまして、 ・贈与税というものがなければ、 ・相続税が掛かるような方が生前にどんどん子供や孫にお金を渡したら、 ・相続税が掛かるような方は、一人もいらっしゃらなくなりますよね。
ですから、これを防止するために、贈与税というモノがあるんです。
そう考えると贈与税は本来、相続税がかかる様な方の無税での財産授受を防止する目的で作られた税ですから、
本来は相続税が掛かる方のみ贈与税を課税したらいいんです。
➡わざわざ国民一人一人の贈与の実態を追及しなくても、
➡最終的に相続が発生したら、
➡その親族間での怪しい贈与の記録というのは、税務職員なら直ぐに分かりますから、
『相続が発生した時点で、過去の贈与を把握する』
これで十分なんです。
でないと個人の銀行口座なんて、仮に国民一人1口座あったとしても、1億2,000万口座もあるわけですから、
とてもとても、その中から税務署が特定の贈与を把握するなんて、まず出来るものではありません。
結局贈与税の無申告は相続発生時にバレる
そのような訳で税務署は、
➡自ら乗り出してまで、
➡そして調査日数を投下してまで、贈与税の調査はやっていないというのが現状です。
ですから仮に今日あなたが、
親の資金500万円を銀行から引き出して自分の口座に移したとしても、
来年3月の、確定申告時期に税務署から呼び出されて、
「はい贈与税の申告をして下さい!」
「それと、これに伴う贈与税もキチンと納めて下さいね!」
ということを言われることは、まず無いんですね。
これを聞いて、
「あぁそうなんだ!元調査官が言うんだから間違いはないな!」、
「だったら、ドンドン親のお金を引き出して使っても問題ないじゃん!」と、
こう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、
この考え方は当然ながら・・・アウトです!
先程も言いましたように、
・贈与というのは親の生きている間には、その事実を税務署は把握していませんが、
・将来ご両親などに相続が発生したとき、その時に表面化してバレるんです。
贈与税無申告で相続が発生した場合、相続税と贈与税どちらが掛かる?
ではここでクイズですが、
実際に将来の相続の時において、昔の贈与の無申告がバレた場合、
無申告で親から子に移動させた財産に対しては、相続税と贈与税、どちらが掛かると思いますか?
➡親はもう亡くなった後ですから【相続税】になるんでしょうか?
➡それとも、親が生きていた間の贈与税の無申告なんだから【贈与税】が掛かるんでしょうか?
これはですね、子供が両親のお金を引き出したのが、両親が亡くなる何年前だったのか。
これによって実は違って来るんです。
贈与税の時効というのは6年ですから、
➡時効以内であれば【贈与税の無申告】として、贈与税が掛かりますし、
➡時効が過ぎていれば【名義預金】として、相続税が掛かります。
贈与税の方が税率が高いですから、
税務署は沢山税金を徴収する為に、時効内だったら贈与税を課税するんですね。
いずれにしても税務署は、無申告で自分のモノにしたお金を子供のモノとは認めてはくれませんから、
税金を払うことは避けられません。
ですので無申告での贈与は、その時は無税で良くても、将来的に必ず痛い目に会いますんで、
どうかこの記事を読んで下さっている方々は、無茶なことはくれぐれもしないで下さいね。