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【相続税のお尋ね】なんで税務署は亡くなった人を把握出来るの?(国税OBが語る)

 
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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)

皆さんのご家族が亡くなられたとき、親戚・職場・親しい友人にはその事を伝えますよね。

他には市役所や年金事務所、保険会社にも家族が亡くなったことを届け出ます。

 

一般的に亡くなったことを知らせる人って、これぐらいですよね。

〝家族が亡くなったことを無暗に言いふらす〟なんてことは、多くの方はされないと思います。

 

ところが、亡くなったことを知らせてもいないのに税務署から、

【相続税のお尋ね】というものが届く場合があります。

 

「家族が亡くなったことを伝えていないのに、なんで??」

と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

今回の記事では、

税務署がどのようになくなった方を把握し、

どんな人に【相続税のお尋ね】を送って来るのか

この様な話したいと思います。

 

【この記事内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

 

 

①税務署が亡くなった方を把握できるのは〝ゴッパチ〟があるから!

税務署内で通称〝ゴッパチ〟と呼ばれている法律があります。

相続税法 第58条の事なのですが、この法律の条文を要約すると、

 

市役所等が皆さんから【死亡届】を受理した場合、

受理した月の翌月末までに税務署に通知しなければならない

 

と言うものになります。

 

【死亡届】を受理した市役所などは、その市区町村役場がある場所を所轄している税務署【死亡通知】を送ります。

 

しかし、【相続税のお尋ね】

亡くなった方が住んでいた場所を所轄している税務署

から送られてきます。

 

と、いう事は、

兵庫県に住んでいた方が病気を患われて

東京の病院に入院しましたが、亡くなってしまい

東京の市役所などに【死亡届】を提出した場合

 

こういった場合はどうなっていると思いますか?

正解は、

東京の税務署が「これは兵庫県の方の分だ」と言う事で、兵庫県の税務署にその【死亡通知】を送ることになります。

このようにして、住所地以外のどの場所で亡くなられても、

翌月末には亡くなったことを税務署が把握している

という事になります。

 

銀行はどうやって亡くなったことを知るの?

【死亡通知】は銀行などの金融機関には届きません。

もしこの【死亡通知】が金融機関にも届いているとしたら、亡くなった方が持っていた口座がバタッと一斉に閉鎖するはずですよね。

 

では金融機関はどのタイミングで口座の所有者が亡くなったことを知るかと言うと、

相続人の方がご自分で金融機関に伝えた時です。

 

相続人が複数いる場合、亡くなったことを銀行に知らせる前に、相続人の内の1人が勝手に口座からお金を引き出して取り込んでしまう事も考えられますよね。

そうなれば銀行側も、

残りの相続人から「預金者以外が来たのになんで勝手に出金させたの??」

と言われてしまいます。

 

そう言った、相続人同士や相続人と銀行のトラブルを避けるためにも口座を閉鎖するわけです。

 

②相続税のお尋ねが皆さんの元に届くまで

【相続税のお尋ね】と言うのは、

税務署に市区町村役場から【死亡通知】が届いてから

相続税の課税対象かどうかを判断する三回の選定を経て

相続税の課税対象者であると判断された場合に送られてきます。

この三回の選定で、どのように課税対象者であると判断するのかを少しご紹介しますね。

 

ⅰ第一次選定

まず、被相続人の方が亡くなられた月の翌月には税務署に【死亡通知】が届くと言うお話は先にしましたね。

 

その【死亡通知】には【固定資産税の評価証明書】が添付されているのですが、これを見れば

 

亡くなった方がどんな不動産を持っていて、

どれくらいの価値があるのか、と言うのが一目で分かります。

 

もしも不動産だけで基礎控除を超える場合はこの第一次選定の段階で、相続税の課税対象者の名簿に登載されることになります。

 

ⅱ第二次・三次選定

第一次選定で残った方は、

KSKシステム(国税総合管理システム)という皆さんの財産に関する情報が登録されているシステムを見て、

ここに登録されている情報から、相続税の課税対象かどうかを判断して抽出していきます。

 

KSKシステムについてはこちらの記事で詳しく書いていますので、良ければご覧ください!

 

ⅲお尋ねが届くのは亡くなってから6か月後

市町村役場から税務署へ【死亡通知】が届くのが、亡くなられた月の翌月ですから、税務署はそこから

 

色々な情報を集めて

第一次選定・二次選定・三次選定と進み

相続税の課税対象になるか・ならないかを見極めます。

このような工程を経て【相続税の対象になる】と判断をするのでかなりの時間がかかります。

 

【相続税のお尋ね】が届くのは亡くなられてから大体6か月後くらいと思っておいてください。

 

③税理士への相談はお早めに!

【相続税のお尋ね】が届くのは亡くなられてから約6か月後と言いましたが、

亡くなった方の財産をよく調べずに「うちは相続税はかからないかな」と考えていると、いざ【相続税のお尋ね】が届いてから慌てる事になってしまいます。

 

当事務所にも、

「相続税は掛からないと思っていたのに、税務署からこんな書類が届きました!」

と言って慌てて相談に来られる方もいらっしゃいますが、相続税の申告書は簡単には作れません。

 

相続税の申告書を作成するためには、相続人の方に

亡くなった方の財産を調べて頂いたり
(どんな不動産をもっていた?預金・株はどれだけあった?など)

書類を集めて頂いたり
(戸籍謄本や印鑑証明書など)

 

相続人の方自身にして頂かないといけない事があります。

これをして頂かないと、いくら申告期限が近くても申告書を作成できないのです。

 

平日の昼間にお勤めの方でしたら、なかなか時間が取れずバタバタしてしまいますよね。

そうならない為にも、

「私のところは相続税が掛かるかもしれない・・・」

「相続税が掛かるかどうかわからない・・・」と言う不安がある方は、

 

事前に相続専門の税理士のところに相談に行って相続税が掛かるか?掛からないか?を見極めてもらって下さい。

 

まれに税理士に依頼せず、ご自分で相続税の申告書を作成される方もいらっしゃいますが・・・

亡くなった方の財産が預金だけの場合:
少し勉強をすれば作れないこともないです。

亡くなった方が不動産を持っている場合:
一般の方ではまず作成することが出来ません。

早めに相続専門の税理士に相談をするようにしてください。

 

【相続税のお尋ね】が届いたからと言って、慌てて依頼先を決めると損をするかもしれません!

相続税の申告依頼する税理士の選び方のポイントはこちらの記事で纏めていますので、よければこちらの記事も参考にして下さいね。

 

 

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秋山 清成
国税局・税務署で40年以上相続業務に従事して来た国税OB税理士です。元国税の経験を活かし、相続・贈与で悩む方々に少しでも有益なコンテンツを届けれられるよう、日々記事や動画を投稿中です。(Youtube登録者数:11万人)